○苫前町生きがいデイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月19日

規則第11号

苫前町生きがいデイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成23年苫前町規則第6号)の全部を改正する。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(開館時間及び休館日)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までの間の連続する4時間以上の時間とし、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

2 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、センターの設置の目的を効果的に達成するため、指定管理者が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日、1月2日及び1月3日

(定員)

第4条 第1号通所事業(以下「通所型サービス」という。)の利用者の定員は、1日当たり15人とする。

2 条例第3条第2号の規定による事業の利用者の定員は、指定管理者が当該事業の内容に応じて定めるものとする。

(事業者の指定等)

第5条 指定管理者は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第1項の指定事業者として、通所型サービスを実施しなければならない。

2 通所型サービスは、苫前町通所型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する規則(平成27年苫前町規則第9号)第2条第3号に規定する通所型サービスAに相当するものでなければならない。

(契約)

第6条 指定管理者は、通所型サービスを利用しようとする居宅要支援被保険者等と通所型サービスの利用に関する契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。

2 指定管理者は、前項の規定による契約の申込みをした者が条例第5条各号のいずれかに該当するときは、契約を締結しないことができる。

(食費等の受領)

第7条 指定管理者は、利用者から、食事の提供に要する費用その他の当該利用者に負担させることが適当と認められる費用の額の支払を受けることができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の苫前町生きがいデイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則第3条第1項の町長の承認及び第6条第1項の契約の締結は、この規則の施行前においても、行うことができる。

(平成30年規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

苫前町生きがいデイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月19日 規則第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険等
沿革情報
平成27年3月19日 規則第11号
平成30年3月29日 規則第4号