○苫前町生きがいデイサービスセンターの設置及び管理に関する条例
平成23年3月11日
条例第8号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(以下「第1号通所事業」という。)を実施するとともに、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、苫前町生きがいデイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 苫前町生きがいデイサービスセンター
位置 苫前町字旭105番地の7
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 第1号通所事業
(2) 介護予防活動の地域展開を目指して、介護予防に資する住民主体の通いの場等の活動を支援する事業
(利用者の範囲)
第4条 センターを利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等及びその家族
(2) 法第9条第1号に規定する第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者
(利用の制限等)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を制限し、又は利用の停止を命ずることができる。
(1) 疾病若しくは負傷のため、医師が利用困難と認めた者又は感染症を有する者
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) センターの施設又は附属設備をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第6条 利用者は、センターの施設又は附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第7条 町長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、町長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に管理運営を行わせるものとする。
2 前項の規定により行う指定管理者の業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務
(2) センターの施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために町長が必要と認める業務
(指定管理者の選定の基準)
第8条 苫前町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年苫前町条例第2号)第4条第5号の規定によるセンターの指定管理者の指定の基準は、法第41条第1項本文の規定による指定を受けて老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第3項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターを運営していることとする。
(利用料金)
第9条 第3条第1号の第1号通所事業を利用する者は、指定管理者に対し、利用料金(法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を利用する際に納入しなければならない。ただし、指定管理者が特に納期を定めたときは、この限りでない。
2 前項の利用料金の額は、法第115条の45の3第2項の規定による第1号事業に要する費用の額とする。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
4 第3条第2号に規定する事業の利用料金は、食事に要する費用等の実費に相当する費用を除き、無料とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(苫前町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)
第2条 苫前町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年苫前町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。