○苫前町保育所発達支援事業費補助金交付要綱
平成26年4月3日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 町長は、児童の発達に応じた保育を提供し、その健全な発達を支援するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の認可を受けた保育所(以下「保育所」という。)が実施する発達支援事業に要する経費について、苫前町補助金等交付規則(昭和51年苫前町規則第10号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において苫前町保育所発達支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、保育所が実施する発達支援事業で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 発達支援保育士配置事業 児童の発達を支援するために発達支援保育士を配置する事業で町長が認めたもの
(2) 保育環境改善事業 保育環境改善等事業実施要綱(保育対策等促進事業の実施について(平成20年6月9日付け雇児発第0609001号)別添5)に規定する保育所障害児受入促進事業で、保育所が当該年度又はその翌年度に障害児特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給の対象となる者(所得により当該手当の支給を停止されている者を含む。)をいう。以下同じ。)の保育を計画しているもの
2 前条第1項第1号の補助対象事業において、月の中途に発達支援保育士を配置し、又は配置しないこととなつた場合における当該月分の補助金の額は、日割計算とする。
(1) 事業計画書
(2) 所要額調書
(3) 歳入歳出予算書抄本
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 収支精算書
(2) 実績調書
(3) 歳入歳出予算書抄本
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の一部又は全部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業の区分 | 補助基準額 | 補助対象額 |
発達支援保育士配置事業 | 月額172,200円×発達支援保育士数×配置月数 | 発達支援保育士事業に必要な人件費 |
保育環境改善事業 | 年額100万円以内 | 障害児を受け入れるために必要な保育所の整備など物件費 |