○苫前町地域医療確保(医師対策)事業費補助金交付要綱
平成26年3月26日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町における医師の確保、医師の負担軽減並びに外来診療科の開設など地域医療体制の安定を図るための事業(以下「補助事業」という。)を実施する医師、歯科医師又は医療機関(以下「医療機関等」という。)に対して補助金を交付することについて、苫前町補助金等交付規則(昭和51年苫前町規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 過疎地域医療活動事業 代替医師派遣等の医療活動に関する経費
(2) 外来診療科運営事業 外来診療科の運営に必要な非常勤医師等の医療活動に関する経費
(3) コメディカル等確保事業 コメディカル及び医療クラークの確保に関する経費
(4) 研究・研修支援事業 医学研究及び学会出席に関する経費
(5) 医療用備品整備事業 医療活動用備品の購入及び賃貸借に関する経費
(補助金の交付額)
第3条 補助金の交付額は、別表に定める補助対象経費の合計と補助算定基準額の合計とを比較してその少ない方の合計額とし、予算の範囲内において1年度につき総額300万円を限度額として交付するものとする。
2 事業変更により補助対象経費に減額が生じた場合は精算し、剰余を返還しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(第1号様式)
(2) 補助事業等変更承認申請書(第2号様式)
(3) 補助事業等実績報告書(第3号様式)
(4) 地域医療確保(医師確保対策)事業計画(実績)書(第4号様式)
(5) 地域医療確保(医師確保対策)事業補助金所要(変更・精算)額調書(第5号様式)
(6) 地域医療確保(医師確保対策)事業補助金所要(変更・精算)額明細(第6号様式)
(補助金の経理)
第5条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出を他の経費と区分し、補助金の使途を明確にしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項に規定する支出額について、その支出内容を証する書類を整備し、補助事業完了の日の属する年度の終了後、5年間保存しなければならない。
(補則)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第10号)
この訓令は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(令和元年5月1日)から施行する。
別表
区分 | 補助算定基準額 | 補助対象経費 |
① 過疎地域医療活動事業 | 代替医師等61,000円×延べ日数×1/2 | 人件費(報酬等、社会保険料)及び派遣旅費の実支出額 |
② 外来診療科運営事業 | 出張医師等61,000円×延べ日数×1/2 出張コメディカル24,000円×延べ日数×1/2 | |
③ コメディカル等確保事業 | コメディカル月額25万円×延べ月数×1/2 医療クラーク月額10万円×延べ月数×1/2 | 人件費(報酬等、社会保険料)の実支出額 |
④ 研究・研修支援事業 | 学会出席1回あたり57,000円×延べ回数×1/2 研究教材費等(限度額60万円)の実支出額×1/2 | 旅費、研究教材費等の実支出額 |
⑤ 医療用備品整備事業 | 医療用備品(限度額60万円)の実購入費(賃貸借を含む)×1/2 | 医療用備品(限度額60万円)の実購入費(賃貸借を含む) |
合計 (①+②+③+④+⑤) | A | B |
注) 補助金の交付額は、A又はBのいずれか少ない方の額≦限度額300万円