○苫前町職員の再任用に関する事務取扱要綱

平成26年1月23日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び苫前町職員の再任用に関する条例(平成13年苫前町条例第2号)に定めるもののほか、苫前町が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用事務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱による再任用の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 定年退職者

(2) 勤務延長により勤務した後に退職した者

(3) 定年退職日以前に退職した者のうち、25年以上勤務した者で、かつ、退職の日の翌日から起算して5年以内の者(ただし、定年年齢に達した者に限る。)

(任用形態)

第3条 再任用職員の任用形態は、法第28条の4第1項に規定する常時勤務を要する職(以下「再任用常勤職員」という。)又は法第28の5第1項に規定する短時間勤務の職(以下「再任用短時間勤務職員」という。)とする。

(対象となる職)

第4条 再任用の対象となる職は、次の各号に定めるものとする。

(1) 業務を遂行する上で一定の資格を必要とする職

(2) 極めて専門的な知識を必要とする職

(3) 長年培つた能力と経験を必要とする職

(4) その他町長が特に必要と認める職

(勤務時間)

第5条 再任用常勤職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 再任用短時間勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり23時間15分から31時間までの範囲内とし、1日につき7時間45分を基本として設定する。

(再任用期間及び任期の更新)

第6条 再任用職員の任期は、1年を超えない範囲内において町長が定める期間とする。ただし、本人の同意を得たときは1年を超えない範囲内において、任期を更新することができる。

(再任用の申出)

第7条 再任用を希望する者は、再任用申出書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

(再任用の選考等)

第8条 町長は、前条の規定により再任用の申出があつたときは、次の各号に掲げる事項及び定数等を総合的に勘案し、選考を行うものとする。

(1) 退職日以前2年間における勤務実績

(2) 再任用に係る職務遂行に必要な高度な知識、経験及び技能の保有状況

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲及び職に対する適性等

(5) 免許及び資格の有無

(6) 職員の配置状況及び業務管理上の必要性等

2 町長は、前項の選考に基づく再任用の可否を決定した場合は、その選考結果を再任用決定通知書(別記様式第2号)又は不採用決定通知書(別記様式第3号)により当該申出をした者に通知するものとする。

(任期の更新等)

第9条 再任用の任期の更新を希望する者は、再任用任期更新申出書(別記様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により任期の更新の申出があつたときは、当該申出をした者の勤務実績及び前条第1項第2号から第6号までに掲げる事項を総合的に勘案し、任期更新の可否を決定する。

3 町長は、前項の規定による再任用の任期の更新の可否について、再任用任期更新決定通知書(別記様式第5号)又は再任用任期不更新決定通知書(別記様式第6号)により当該申出をした者に通知するものとする。

4 前項の規定により再任用任期更新決定通知を受けた者は、再任用任期更新同意書(別記様式第7号)を町長に提出するものとする。

(申出の取下げ)

第10条 再任用又は任期の更新の申出をした者が申出を取下げる場合は、再任用申出取下げ届(別記様式第8号)又は再任用任期更新申出取下げ届(別記様式第9号)を速やかに町長に提出するものとする。

(再任用又は任期の更新の辞退)

第11条 再任用又は任期の更新が決定した者は、再任用又は任期の更新を辞退する場合には、再任用辞退届(別記様式第10号)又は任期更新辞退届(別記様式第11号)を速やかに町長に提出するものとする。

(決定の取消し)

第12条 町長は、再任用又は任期の更新が決定した者について、非違行為その他任用することが適当でないと認められる事由が生じたときは、決定を取り消すことができる。

(週休日)

第13条 再任用職員の週休日は、次の各号に定めるものとする。

(1) 再任用常勤職員 日曜日及び土曜日とする。

(2) 再任用短時間勤務職員 日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間の中で設ける。

(休暇等)

第14条 再任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。

2 再任用職員の年次有給休暇は、次の各号に定めるものとする。ただし、再任用の任期の更新後の勤務が任期満了前の勤務と継続するものとされる者は、更新時の年次有給休暇の残日数とする。

(2) 再任用短時間勤務職員 20日を基準に勤務時間で比例した日数(20日に短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5で除して得た数を乗じて得た日数)とする。ただし、当該年の途中において新たに職員となる者は、勤務時間等規則第9条第1項に定める日数に、勤務月数を12で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

3 再任用職員の年次有給休暇の翌年への繰越日数及び取得単位は、勤務時間等規則第9条の3及び第9条の4の定めによる。

4 再任用職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の付与については、再任用常勤職員及び再任用短時間勤務職員のいずれも、定年前の常勤職員と同様の例により認めるものとする。

5 再任用職員の育児休業は、1年以内の任期を付して任用されることから、再任用常勤職員及び再任用短時間勤務職員のいずれも認めない。

(職務の名称及び配置)

第15条 再任用の職務の名称は、初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和36年苫前町規則第7号)別表第1号に定めるところによる。ただし、特に必要と認める場合は、職務遂行上必要な職務の名称を定めることができる。

2 再任用職員の配置については、再任用職員の知識、経験、適性等を総合的に勘案して決定する。

(給与等)

第16条 再任用職員の給料は、職員の給与に関する条例(昭和36年苫前町条例第4号。以下「給与条例」という。)に規定する給料表の区分に応じ決定しなければならない。

2 前項の規定の適用にあたつては、退職時の職務の3級下位の職務の級とする。ただし、その複雑、困難及び責任の度に基づき、別に定めることができる。

3 再任用短時間勤務職員の給料月額は、前2項の規定により決定した給料月額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。ただし、給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の給料月額とする。

4 再任用職員は、給与条例第5条の規定にかかわらず昇給しないものとする。

(公務災害等の補償)

第17条 再任用職員の公務上の災害又は通勤災害の補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。

(健康保険等)

第18条 再任用常勤職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合の組合員になるものとする。

2 再任用短時間勤務職員は、次の各号に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者になるものとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険

(雇用保険)

第19条 再任用職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者になるものとする。ただし、再任用短時間勤務職員は、雇用時間に応じて被保険者になるものとする。

(旅費)

第20条 再任用職員が公務のため旅行する旅費は、苫前町職員の旅費に関する条例(昭和26年苫前町条例第4号)に定めるところによる。

(退職)

第21条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。

2 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、所属長に辞職願を提出しなければならない。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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苫前町職員の再任用に関する事務取扱要綱

平成26年1月23日 訓令第1号

(平成26年1月23日施行)