○社会福祉法人等による利用者負担軽減事業実施要綱

平成18年3月31日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、低所得で生計が困難である者(以下「生計困難者」という。)及び生活保護受給者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(事業実施の申出)

第2条 生計困難者及び生活保護受給者の利用者負担の軽減(以下「軽減」という。)を行おうとする社会福祉法人等(社会福祉法人及び社会福祉事業を経営する他の事業主体をいう。以下同じ。)は、町長に対し、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(別記様式第1号)によりその旨の申出を行うものとする。

2 前項の申出をした社会福祉法人等(以下「軽減実施法人」という。)のみが、この要綱に基づく軽減を実施することができるものとする。

(軽減の対象となる費用)

第3条 軽減の対象となる費用は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(以下「軽減対象サービス」という。)に係る利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費を含む。以下同じ。)及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費については、法の規定による特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。

(軽減の対象者)

第4条 軽減の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 苫前町が行う介護保険の被保険者であり、かつ、市町村民税世帯非課税者であつて、次に掲げる要件のいずれにも該当する者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計困難者として町長が認めた者

 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

 介護保険料を滞納していないこと。

(2) 苫前町に住所を有する生活保護受給者

(軽減の申請)

第5条 軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等による利用者負担軽減申請書(別記様式第2号。以下「軽減申請書」という。)に年間収入等を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(軽減の決定及び確認証の交付)

第6条 町長は、軽減申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、その可否を決定し、その結果を社会福祉法人等による利用者負担軽減対象決定通知書(別記様式第3号)により当該申請者に通知するとともに、軽減の対象者として決定したときは、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(別記様式第4号。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

2 確認証の交付を受けた者(以下「軽減対象者」という。)が軽減対象サービスを受けるときは、あらかじめ確認証を軽減実施法人に提示しなければならない。

(確認証の適用日、有効期限及び更新)

第7条 確認証の適用日は、第5条に規定する軽減の申請(以下「軽減申請」という。)が行われた日の属する月の初日(軽減の対象者が生活保護受給者であるときは、当該保護が開始された日の属する月の初日)とする。

2 新たに苫前町の介護保険の資格を取得した者の軽減申請が当該資格を取得した日の属する月に行われた場合は、前項の規定にかかわらず、確認証の適用日は、当該資格を取得した日とする。

3 確認証の有効期限は、軽減申請が行われた日(以下「申請日」という。)の属する年度の翌年度の7月31日(申請日が4月1日から7月31日までの間であるときは、当該年の7月31日)とする。

4 前項に規定する有効期限前に第4条各号に規定する要件を欠くに至つた者に係る確認証の有効期限は、当該要件を欠くに至つた日の属する月の末日とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる日を確認証の有効期限とする。

(1) 苫前町の介護保険の資格を喪失したことによる場合 当該資格を喪失した日

(2) 生活保護が廃止されたことによる場合 当該廃止された日の属する月の前月の末日

5 軽減対象者が第3項の有効期限後においても引き続き軽減を受けようとするときは、当該有効期限の1月前から、これを更新するための軽減申請を行うことができるものとする。この場合において、第1項の規定中「月の初日(」とあるのは「年度の8月1日(」と、第3項中「7月31日(申請日が4月1日から7月31日までの間であるときは、当該年の7月31日)」とあるのは「7月31日」と読み替えるものとする。

(確認証の記載事項の変更の届出)

第8条 軽減対象者は、確認証の表面の記載事項に変更があつたときは、14日以内に、当該確認証を添えて、町長にその旨を届け出なければならない。

(確認証の返還)

第9条 軽減対象者が第4条各号に規定する要件を欠くに至つたとき、又は確認証の有効期限が満了したときは、町長に確認証を返還するものとする。

(旧措置入所者及び生活保護受給者に係る軽減の対象)

第10条 第3条の規定にかかわらず、軽減対象者が介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者であつて、かつ、利用者負担割合が100分の5以下の者であるときはユニット型個室の居住費に係る利用者負担額を、生活保護受給者であるときは個室の居住費に係る利用者負担額を、それぞれ軽減の対象とする。

(軽減の額)

第11条 軽減の額は、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者については、2分の1)に相当する額とする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担額の全額とする。

2 障害者施策による訪問介護利用者に対する利用者負担軽減措置の適用がある者は、当該利用者負担軽減措置の適用後、この要綱に基づく軽減を適用するものとする。

3 法の規定による高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額サービス費」という。)については、先にこの要綱に基づく軽減の適用を行い、適用後の利用者負担額に対して高額サービス費の適用を行うものとする。

4 前項の規定にかかわらず、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担第二段階の者の当該軽減対象サービスに係る利用者負担についてはこの要綱に基づく軽減の対象としない。

5 法の規定による特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給がある者は、当該サービス費の支給後の利用者負担額について、この要綱に基づく軽減を適用するものとする。

(軽減実施法人に対する助成)

第12条 町長は、軽減実施法人に対して、軽減した額の一部を助成するものとする。

2 助成の対象は、軽減実施法人が軽減した額の総額(利用者負担に係るものに限る。)のうち、当該軽減実施法人の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象サービスに係るものに限る。)の1パーセントを超えた部分とし、その2分の1以下の範囲内で行うことができるものとする。

3 前項の規定により算出した補助額に1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。

4 補助額の算定は、法第41条第1項及び第48条第1項第1号の規定により指定を受けた事業所を単位として行う。

(苫前町補助金等交付規則等の準用等)

第13条 前条の規定による補助金の申請、決定及び交付等については、苫前町補助金等交付規則(昭和51年苫前町規則第10号)及び苫前町補助金等交付要綱(昭和51年苫前町達第2号)の定めるところによる。

2 前項の規定によるもののほか、補助金の交付を受けようとする軽減実施法人は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 社会福祉法人等による利用者負担軽減額月次調書(別記様式第5号)

(2) 社会福祉法人等利用者負担軽減事業補助金算定調書(別記様式第6号)

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

2 平成25年8月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であつて、廃止時点において本要綱に基づく軽減又は特定入所者介護サービス費若しくは特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費の利用者負担が無かつた者のうち、引き続き第4条第1号の規定に該当する者については、第11条第1項の規定にかかわらず、軽減の額を、居住費以外に係る利用者負担額についてはその4分の1(老齢福祉年金受給者については、2分の1)に相当する額とし、居住費に係る利用者負担額についてはその全額とする。

3 平成26年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であつて、廃止時点において本要綱に基づく軽減又は特定入所者介護サービス費若しくは特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費の利用者負担が無かつた者のうち、引き続き第4条第1号の規定に該当する者については、第11条第1項の規定にかかわらず、軽減の額を、居住費以外に係る利用者負担額についてはその4分の1(老齢福祉年金受給者については、2分の1)に相当する額とし、居住費に係る利用者負担額についてはその全額とする。

4 平成27年4月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であつて、廃止時点において本要綱に基づく軽減又は特定入所者介護サービス費若しくは特定入所者介護予防サービス費の支給により居住費の利用者負担が無かつた者のうち、引き続き第4条第1号の規定に該当する者については、第11条第1項の規定にかかわらず、軽減の額を、居住費以外に係る利用者負担額についてはその4分の1(老齢福祉年金受給者については、2分の1)に相当する額とし、居住費に係る利用者負担額についてはその全額とする。

(平成21年訓令第6号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第7号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第13号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第29号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第10号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第20号)

この要綱は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年訓令第15号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第28号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年7月31日までの間に限り、第7条第3項(第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、確認証の有効期限は、翌年度の7月31日とする。

(平成26年訓令第39号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第4条の規定による改正前の苫前町延滞金減免取扱規程、第5条の規定による改正前の苫前町未熟児養育医療の給付等に関する要綱、第6条の規定による改正前の苫前町不妊治療等助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の苫前町出産支援費助成事業実施要綱、第8条の規定による改正前の苫前町育児支援ヘルパー派遣事業実施要綱、第9条の規定による改正前の苫前町における地域生活支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の苫前町地域活動支援センター事業実施要綱、第11条の規定による改正前の苫前町高齢者世帯住み替え支援費支給要綱、第12条の規定による改正前の苫前町任意予防接種事業実施要綱、第13条の規定による改正前の苫前町介護保険住宅改修費の受領委任払い制度取扱要綱、第14条の規定による改正前の苫前町指定地域密着型サービス等事業所の指定等に関する要綱、第15条の規定による改正前の苫前町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の苫前町住宅改修理由書作成経費助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の苫前町いきいきサポーター活動事業実施要綱、第18条の規定による改正前の苫前町障害者控除対象者認定実施要綱及び第20条の規定による改正前の社会福祉法人等による利用者負担軽減事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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社会福祉法人等による利用者負担軽減事業実施要綱

平成18年3月31日 訓令第5号

(平成28年4月11日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険等
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第5号
平成21年5月7日 訓令第6号
平成22年3月26日 訓令第7号
平成23年3月31日 訓令第13号
平成23年4月15日 訓令第17号
平成23年9月14日 訓令第29号
平成24年3月30日 訓令第10号
平成25年6月10日 訓令第20号
平成26年3月31日 訓令第15号
平成26年7月9日 訓令第28号
平成26年12月19日 訓令第39号
平成27年4月13日 訓令第8号
平成28年3月29日 訓令第15号
平成28年4月11日 訓令第20号