○苫前町酪農用道路除雪補助要綱

平成24年9月24日

訓令第27号

(目的)

第1条 この要綱は、冬期間における農業生産物を出荷するために道路の除雪を必要とする農業者に対し、その除雪費用を補助することにより、農業者の負担軽減を図り農家経済の安定向上に寄与することを目的とし、その補助金交付等に関しては、苫前町補助金等交付規則(昭和51年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 道路 農業者が生産物を出荷するために必要な道路(国道及び道道、町道を除く。)であるものをいう。

(2) 冬期間 毎年度11月1日から3月31日までの期間をいう。

(3) 除雪車両 ブルドーザー等の大型除雪車両をいう。

(4) 農業者 苫前町に住所を有し、かつ農業経営を営む者をいう。

(補助金の総額)

第3条 補助金の総額は、毎年度の予算に定める額とする。

(対象者)

第4条 町長は、冬期間に除雪を必要とする農業者が、除雪の実施に関して次の各号のいずれにも適合していると認める場合には、当該除雪に関する費用について補助する。

(1) 冬期間における農業生産物を出荷するための道路であり、かつ、除雪車両による除雪が必要と認められるものであること。

(2) 除雪車両の走行、旋回が可能な道路であること。

(3) 道路地先に農業経営に供している農業用施設があること。

(4) 町と町道の除雪契約を締結している者(以下「除雪事業者」という。)による除雪であること。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、当該補助に係る除雪を実施した日の属する年度において、町が除雪事業者と締結した除雪契約の単価を基準として算出した額の2分の1以内の額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする農業者(以下「補助事業者」という。)は、町長が別に定める期日までに、町長に対し酪農用道路除雪補助金交付申請書(別記様式1を提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請に係る補助金の交付の決定を行い、速やかにその旨を補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、毎年4月10日までに酪農用道路除雪補助金実績報告書兼委任状(別記様式2)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の実績報告書兼委任状を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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苫前町酪農用道路除雪補助要綱

平成24年9月24日 訓令第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林業
沿革情報
平成24年9月24日 訓令第27号
平成29年11月17日 訓令第16号
平成30年11月20日 訓令第16号
令和3年3月25日 訓令第6号