○苫前町プロポーザル選定委員会設置要綱
平成24年6月27日
訓令第19号
(目的)
第1条 この要綱は、苫前町プロポーザル方式による提案者等選定実施要綱に基づき、苫前町が発注する業務等をプロポーザル方式による優先交渉者等の選定及び特定するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 この委員会は、苫前町プロポーザル選定委員会(以下「選定委員会」という。)と称する。
(対象)
第3条 選定委員会は、高度な創造性、技術力又は経験を必要とする業務に適当と認められる者を選定し、必要な事務手続きを行うものとする。
2 選定委員会は、技術提案書等の内容の審査及び評価を行い、当該業務等の内容に最も適すると認められる優先交渉者を特定するものとする。
(所掌事務)
第4条 選定委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 対象事業の選定
(2) 応募要項の決定
(3) 技術提案資格者の選定
(4) 評価基準及び評価方法の決定
(5) 優先交渉者の特定
(6) その他必要と認めるもの
(組織)
第5条 選定委員会は10名以内の委員をもつて組織する。
2 委員は次に掲げる者をもつて充てる
(1) 副町長
(2) 総務財政課長、建設課長、農林水産課長、住民生活課長
(3) 前2号のほか職見を有する者として町長が必要と認めた職員
(4) 必要があると認められるときは、学識経験者等の職員以外の者を委員とすることができる。
3 委員の任期は、プロポーザル方式により優先交渉者が特定された者と契約が締結されたときまでとする。
(委員長)
第6条 選定委員会に委員長を置き、副町長をもつて充てる。
2 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する
3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員のうちから委員長が予め指名した者が職務を代理する。
(会議)
第7条 選定委員会の会議は、委員長が招集する。
2 選定委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 選定委員会は、非公開とする
(関係者の出席)
第8条 委員長は、必要があると認められるときは、委員会の議事に関係のある者の出席をもとめ、その意見又は説明を聞くことができる。
(事務局)
第9条 選定委員会の庶務を行わせるため、事務局を総務財政課財政係に設置する。
(秘密の保持)
第10条 委員会の委員又は委員会に出席した者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めのない事項は、委員会の決するところによるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から運用する。