○苫前町プロポーザル方式による提案者等選定実施要綱

平成24年6月27日

訓令第18号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、苫前町が発注する業務の優先交渉者等の特定をプロポーザル方式により実施するにあたり、基本的な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 町長は、高度な創造性、技術力又は経験を必要とする業務について、適当と認めたものについて、指名競争入札等によらず、技術提案による受注者等の特定を行うことができるものとする。

(定義)

第3条 プロポーザル方式 その性質又は目的が競争入札等に適しないと認められる業務を発注する場合に、当該業務に係る実施体制、実施方針、技術提案等に関する提案書(以下「技術提案書」という。)の提出を受け、技術提案書をもとに、必要に応じてヒアリングを実施したうえで審査及び評価を行い、当該業務の履行に最も適した者(以下「優先交渉者」という。)を特定する方法をいう。

2 公募型プロポーザル方式 提案者を公募し、その応募者のうち一定の条件を満たす者から提案を受けるプロポーザル方式をいう。

3 指名型プロポーザル方式 あらかじめ複数の技術提案書の提出要請者を選考し、その選考を受けた者から提案を受けるプロポーザル方式をいう。

(提案資格)

第4条 プロポーザル方式の提案者が満たすべき要件(以下「資格要件」という。)は、次のとおりとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16条)第167条の4の規定に該当しない者あること。

(2) 苫前町入札参加指名者名簿に記載されていること。

(3) 苫前町から指名停止等の処置の期間中でない者

(4) 会社更生法(平成11年法律第154号)第17条の規定に基づく更正手続き開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続き開始の申立てがなされていない者(会社更生法の規定に基づく更正手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続き開始の申立てがなされた者であつても、更正計画の認可が決定された者又は再生計画の認可が確定された者(建設工事に係る有資格業者にあつては、手続き開始決定後、経営事項審査を受け、本町の入札参加指名名簿に記載された者に限る)を除く。)であること。

(5) 会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始又は破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続き開始の申立てがなされていない者であること。

(6) 北海道暴力団排除の推進に関する条例(平成22年北海道条例第57号)第7条に規定する暴力団又は暴力団関係事業者でないこと。

2 町長は、前項に掲げるもののほか、対象業務ごとに必要な資格を定めることができる。 (プロポーザル方式の選定)

第5条 プロポーザル方式の選定については、苫前町プロポーザル選定委員会(以下「選定委員会」という。)において選定する。

第2章 公募型プロポーザル方式

第6条 町長は、公募型プロポーザル方式を実施しようとするときは、次に掲げる事項について、公告し、公募するものとする。

(1) 業務名

(2) 提案資格

(3) 優先交渉者を特定するための評価基準

(4) 担当課

(5) 説明書の交付期間、場所及び方法

(6) 参加表明書の提出期限、場所及び方法

(7) 技術提案書の提出期限、場所及び方法

(8) 契約書作成の要否

(9) 説明書等に対する質問に関する事項(第1号様式)

(10) ヒアリングの有無、ヒアリングを行う場所及び予定日、その他ヒアリングに関する事項

(11) その他町長が必要と認める事項

(説明書の交付)

第7条 町長は、手続き開始の公告をしたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した説明 書の交付を開始するものとし、技術提案書の提出期限の日の前日まで交付するものとする。

(1) 前条第1号から第4号まで及び第6号から第11号までに掲げる事項

(2) 対象事業の詳細な説明(プロポーザル募集要領)

(3) 参加表明書及び技術提案書の作成様式、記載上の留意事項及び問い合わせ先

(4) 説明書等に対する質問の提出期限、場所及び方法並びにその回答方法

(5) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、前項各号に掲げるもののほか、説明書において、次に掲げる事項を明らかにするものとする。

(1) 提出期限までに参加表明書が到達しなかつた場合及び提案者として提案資格を確認された旨の通知を受けなかつた場合は、技術提案書を提出できないこと。

(2) 参加表明書及び技術提案書の作成並びに提出に係る費用は、提案者の負担とすること。

(3) 提出された参加表明書及び技術提案書は、返却しないこと。

(4) 提出された参加表明書及び技術提案書は、提案資格の確認及び優先交渉者の特定以外に提案者に無断で使用しないこと。

(5) 提出期限後における参加表明書及び技術提案書の差し替え及び再提出は認めないこと。また、参加表明書及び技術提案書に記載した配置予定の技術者は、変更することができないこと。

(6) 参加表明書又は技術提案書に虚偽の記載をした場合は、参加表明書又は技術提案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止措置を行うことがあること。

(参加表明の提出)

第8条 第6条の規定による公募に応じて本手続きに参加しようとする者は、前条再1項の規定により説明書の交付が開始された日の翌日から起算して5日を経過する日までに、町長に対し公募型プロポーザル参加表明書(第2号様式)及び必要書類を提出しなければならない。

(加表明者の提案資格の確認等)

第9条 町長は、前条の規定に基づき参加表明書を提出した者(以下「参加表明者」という。)について、第4条に規定する提案資格を確認するものとする。

2 町長は、参加表明者のうち提案資格を満たすことが確認できなかつた者については、当該対象事業の提案者としてはならない。

(提案資格確認の通知)

第10条 町長は、参加表明者に対し、公告等において指定する日までに、提案資格の確認の結果を公募型プロポーザル参加資格確認通知書(第3号様式)により通知するものとする。

2 前項の通知を行う場合、提案者として提案資格が認められなかつた参加表明者に対しては、提案資格が認められなかつた旨及びその理由を記載するものとする。

3 第1項の公募型プロポーザル参加資格確認通知書により提案資格が認められなかつた旨の通知を受けた参加表明者は、町長に対し書面により、その理由について説明を求めることができるものとする。

第3章 指名型プロポーザル方式

第11条 町長は、技術提案書の提出を要する者の選考を行うときは、苫前町入札参加指名選考委員会において選考する。

(意思確認)

第12条 町長は、前条で選考された者に対して、技術提案書の作成について意思確認を行うものとする。

2 技術提案書の提出を承諾する者は、第13条第4項の規定により提出意思確認書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、提出意思確認書の提出期限の設定にあつては、指名通知の日から起算して概ね5日とする。

第4章 技術提案書の提出

第13条 町長は、第9条の規定により提案資格を満たす者であることを確認した者(以下「提案資格確認者」という。)及び第11条の規定により技術提案書の提出要請者として選考した者(以下「提出要請選考者」という。)は、第7条の説明書に基づき、指定された期日までに技術提案書(第5号様式)を提出しなければならない。

2 前項の規定による技術提案書の提出までの期限は、提案資格確認書の通知をした日から原則として10日間以上とする。

第5章 優先交渉者等の特定

第14条 選定委員会は、技術提案による優先交渉者等の特定を行うため、提案資格確認者から提出があつた技術提案書の内容の審査及び評価を行い、当該業務の内容に最も適すると認められる優先交渉者を特定し、町長に報告するものとする。

2 技術提案書等の内容に関する評価基準は、提案を求める事業内容により選定委員会において決定するものとする。

(技術提案書の特定通知)

第15条 町長は、技術提案書の審査結果に基づき、選定委員会が決定した優先交渉者等に対し特定通知書(第6号様式)を、それ以外の提案者に対しては非特定通知(第7号様式)により通知するものとする。

(契約の締結)

第16条 町長は、技術提案書の審査結果に基づき決定された優先交渉者と協議を行い、契約における仕様、金額等の内容を定め、苫前町財務規則に基づいて契約を締結するものとする。

2 契約しようとする内容が議会の議決を必要するときは、仮契約の締結を行い、議会の議決を得た後本契約の締結を行うものとする。

(契約の解除)

第17条 技術提案書に虚偽の記載が判明した場合には、契約を解除するとともに、行政処分を行うことができる。

(補則)

第18条 この要綱に定めのない事項は、選定委員会の決定するところによる。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。

(平成31年訓令第10号)

この訓令は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(令和元年5月1日)から施行する。

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苫前町プロポーザル方式による提案者等選定実施要綱

平成24年6月27日 訓令第18号

(令和元年5月1日施行)