○苫前町新規銃猟免許取得者銃器等購入費補助要綱

平成24年5月1日

訓令第15号

(目的)

第1条 この要綱は、農林有害鳥獣被害を防止するため、新規銃猟免許取得者に対し、農林有害鳥獣駆除に必要な銃器及び保管庫等(以下、「銃器等」という。)の購入費の一部を補助するものとし、その交付等に関しては、苫前町補助金等交付規則(昭和51年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助の対象者は、町内に住所を有し、次の各号のすべての要件を満たす者とする。

(1) 銃砲所持許可を新規に取得し、狩猟免許における第1種銃猟免許を新規に取得した者。ただし、免許を喪失し、再取得した者を除く。

(2) 北海道猟友会羽幌支部苫前部会員で構成する苫前町猟友会に所属する者で、苫前町(以下「町」という。)が実施する農林有害鳥獣等駆除業務に協力できる者

(補助対象経費)

第3条 補助対象とする経費は、次の各号の購入費用とする。

(1) 猟銃(散弾銃)及び替え銃身、スコープ

(2) 銃ケース及び保管ロッカー

(3) その他、町長が適当と認める経費

(補助金の交付額)

第4条 町は、予算の範囲内で補助することとし、補助率は対象経費の2分の1以内とし、補助金の上限を10万円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「補助申請者」という。)は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる関係書類を添付して苫前町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

(1) 購入した銃器等の領収書

(2) 苫前町猟友会に所属していることが証明できる書類

(3) 銃砲所持許可の写し及び狩猟免許における第1種銃猟免許の写し

(4) 警察署の猟銃所持にかかる検査に合格したことが証明できる書類

2 第2条に掲げる補助対象者における前項の補助交付申請は、1申請のみとする。

(補助金の返還)

第6条 町長は、補助金申請者が次のいづれかひとつに該当すると認められる場合は、補助金の全額の返還を命ずることができる。

(1) 補助申請者が当該補助要綱に違反したと認められるとき。

(2) 町が実施する農林有害鳥獣等駆除業務に対し、第2条第1項第1号で規定した狩猟免許における第1種銃猟免許取得後、3年間において活動実績が認められない者

(3) 第2条第1項第3号に掲げる町税を補助申請後3年以内に滞納したとき。

(4) その他、町長が当該補助金を受けることが不当であると認められるとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令第10号)

この訓令は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(令和元年5月1日)から施行する。

(令和5年訓令第24号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像

苫前町新規銃猟免許取得者銃器等購入費補助要綱

平成24年5月1日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農林業
沿革情報
平成24年5月1日 訓令第15号
平成31年4月26日 訓令第10号
令和5年3月31日 訓令第24号