○苫前町新規銃猟免許取得費補助要綱
平成24年5月1日
訓令第14号
(目的)
第1条 この要綱は、農林有害鳥獣被害を防止するため、農林有害鳥獣駆除に必要な銃猟免許の新規取得者に対し、取得に係る経費を補助するものとし、その交付等に関しては、苫前町補助金等交付規則(昭和51年規則第10号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(助成対象者)
第2条 補助の対象者は、町内に住所を有し、次の各号のすべての要件を満たす者とする。
(1) 銃砲所持許可を取得し、狩猟免許における第1種銃猟免許及びわな猟免許を新規に取得した者
(2) 北海道猟友会羽幌支部苫前部会員で構成する苫前町猟友会に所属する者で、苫前町(以下「町」という。)が実施する農林有害鳥獣等駆除業務に協力できる者
(3) 苫前町町税の滞納者に対する特別措置に関する条例(平成20年条例第27号)第2条第1項第1号に規定する町税の滞納者でない者
(補助対象経費)
第3条 補助対象とする経費は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の交付金額)
第4条 町は、予算の範囲内で補助することとし、別表に基づき算定される額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「補助申請者」という。)は、補助金交付申請書(別記第1号様式)を苫前町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
2 前項の補助金交付申請書には、銃砲所持許可並びに狩猟免許における第1種銃猟免許、わな猟免許の写しを添付しなければならない。
(補助金の返還)
第6条 町長は、補助金申請者が次のいづれかひとつに該当すると認められる場合は、補助金の全額の返還を命ずることができる。
(1) 補助申請者が当該補助要綱に違反したと認められるとき。
(2) 町が実施する農林有害鳥獣等駆除業務に対し、第2条第1項第1号で規定した狩猟免許における第1種銃猟免許及びわな猟免許取得後、3年間において活動実績が認められない者
(3) 第2条第1項第3号に掲げる町税を補助申請後3年以内に滞納したとき。
(4) その他、町長が当該補助金を受けることが不当であると認められるとき。
(その他)
第7条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年訓令第10号)
この訓令は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(令和元年5月1日)から施行する。
附則(令和5年訓令第23号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表
狩猟免許取得に係る経費
項目 | 補助率等 |
1 銃砲刀剣類所持許可取得関係 | |
猟銃等講習会受講料 | 取得時の北海道公安委員会手数料条例(平成12年北海道条例第30号)に定める額とする。 |
射撃教習資格認定申請手数料 | |
猟銃用火薬類譲受許可申請手数料 | |
銃砲刀剣類所持許可申請手数料 | |
射撃教習試験受験料 | 当該経費に相当する額とする。 |
教習用射撃用実包購入費(100発入) | |
2 狩猟免許取得関係 | |
狩猟免許試験予備講習会受講料(網わな猟) | 当該経費に相当する額とする。 |
狩猟免許試験予備講習会受講料(第1種銃猟) | |
狩猟免許申請手数料(網わな猟) | 取得時の北海道環境生活部手数料条例(平成12年北海道条例第5号)に定める額とする。 |
狩猟免許申請手数料(第1種銃猟) | |
狩猟者登録手数料 |