○苫前町公民館条例施行規則等における使用料減免規定の運用基準に関する訓令
平成23年11月29日
教育長訓令第5号
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年教委訓令第4号)
この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
別表
苫前町公民館条例施行規則第8条/苫前町福祉センター管理規則第10条/苫前町農村環境改善センター設置条例施行規則第7条/の規定による使用料減免規定の運用基準表
関係規定等 | 利用団体名及び会議、行事の内容等に係る区分 | 減免割合 | 備考 | |
入場料等を徴収する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | |||
①社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に定める社会教育団体(法人であると否とを問わず、公の支配に属さない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするもので、文化協会及び体育協会並びにその加入団体、女性団体協議会等をいう。)で、苫前町教育委員会に対して当該社会教育団体であることの申請をし、承認された団体であつて、その団体が本来の目的達成のために使用する場合 | 50% | 100% | 入場料等を徴収する場合にあつては、暖房料は減額の対象としない。 | |
②文化協会及び体育協会への未加入団体による会議、例会、諸行事 | 50% | 90% | 同上 | |
①子ども会育成団体協議会及びその加入団体、スポーツ少年団本部及びその加入団体並びに青少年育成団体等で、苫前町教育委員会に対し当該社会教育団体であることの申請をし、承認された団体であつて、その団体が本来の目的達成のために使用する場合 | 50% | 100% | 同上 | |
①町又はその附属機関(議会事務局、教育委員会、農業委員会及び監査委員事務局をいう。)及び国、北海道又はその附属機関が主催若しくは共催して会議又は諸行事を行う場合 | 50% | 100% | 同上 | |
②国、北海道及び苫前町(その附属機関等を含む。)を除く公共団体が、町民を対象とした会議又は諸行事を行う場合 | 50% | 90% | 同上 | |
①農業協同組合、漁業協同組合、商工会、土地改良区、森林組合及び農業共済組合若しくはその附属機関(当該機関における青年部、女性部、若妻会等の団体をいう。)等の町の経済活動に携わる機関、団体等が本来の目的達成のために使用する場合 | 50% | 90% | 同上 | |
①社会福祉協議会及びその関係する団体(身体障害者福祉協会、手をつなぐ親の会、老人クラブ連合会及びその加入団体並びにボランティアセンター等をいう。)が本来の目的達成のために使用する場合 | 50% | 90% | 同上 | |
②館長又はセンター長が必要と認め、あらかじめ教育委員会教育長の承認を得た場合 | ||||
ア 町内に居住する児童又は生徒が通学している小学校、中学校又は高等学校若しくは小学校就学前の乳幼児が入所、入園している保育施設等が、教育課程、部活動、PTA活動又は保育に関連する活動、諸行事などで使用する場合 | 50% | 100% | 同上 | |
イ 留萌管内青少年育成連絡協議会、留萌管内社会教育施設等連絡協議会、留萌管内社会教育委員連絡協議会、留萌管内図書館振興協議会、留萌管内女性団体連絡協議会、留萌管内地域活動推進協議会及び留萌管内スポーツ推進委員連絡協議会等苫前町が加入している団体で、苫前町における教育の向上に資する活動により使用する場合 | 50% | 100% | 入場料等を徴収する場合にあつては、暖房料は徴収の対象としない。 | |
ウ 町内の社会福祉団体(町民の福祉の向上に資する団体で、高齢者事業団、町内会連合会(単位町内会を含む。)、平和の鐘協賛会及びふるさとまつり実行委員会等をいう。)又はNPO法人が主催して、町民を対象とした会議又は諸行事を行う場合 | 50% | 90% | 同上 | |
エ 町民で構成されている団体が、地域住民の教養の向上、生活文化の振興、社会福祉の増進等を目的とした会議又は諸行事を行う場合 | 減免の対象 としない | 50% | 同上 | |
オ 町のイベント等にボランティアで協力する団体が、それに関連する会議や準備のために使用する場合 (減免割合の入場料等を徴収する場合とは、当該イベント等で物販等を行う場合をいう。) | 90% | 100% | 同上 | |
カ 小学校就学前の乳幼児、小学生、中学生又は高校生による個人、団体が、クラブ活動、部活動又は研修等のために使用する場合 | 50% | 100% | 同上 | |
減免規定を適用しないもの | ◎苫前建設協会、法人・一般企業、労働者団体又は個人(上記カに記載の者以外の者で、団体・グループを含む。)等が使用する場合は、原則、減免の対象としない。 |