○苫前町福祉センター管理規則

昭和45年7月28日

教委規則第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、苫前町福祉センター設置条例(昭和45年苫前町条例第16号。以下「条例」という。)第5条により苫前町福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(他の法令との関係)

第2条 福祉センターの管理運営については、別に法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(職員)

第3条 福祉センター管理のため館長その他必要な職員を置く。

(委託)

第3条の2 前条の規定にかかわらず、教育長は、管理をするための業務の一部又は全部を委託により処理することができる。

(管理運営審議会)

第4条 福祉センター管理運営について館長は、苫前町公民館条例(平成4年苫前町条例第16号)第4条により設置されている公民館運営審議会の意見を聞いて管理運営するものとする。

第2章 

(利用の制限)

第5条 館長は、次の各号に該当する者には、福祉センターの入場を拒み若しくは退場を命ずることができる。

(1) 秩序又は風俗をみだし、又はみだすおそれがあると認められるもの

(2) 伝染病患者又は精神異状者

(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯する者

(使用許可)

第6条 福祉センターを使用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者は、予め館長の許可を受けなければならない。

第7条 館長は、福祉センターの使用に関し、正当な理由がない場合は、その使用を許可しなければならない。

2 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉センターの使用を許可してはならない。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 福祉センターを破損するおそれがあるとき。

(3) 公益を害し又は治安風俗をみだすおそれのある者に利益となると認めたとき。

第8条 館長は、福祉センターの使用を許可するに当つては、使用の目的、範囲、期間及び使用料その他の管理上必要な使用条件を付することができる。

(使用料)

第9条 館長は、福祉センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者等」という。)からその使用方法の区別に従い、条例に定める使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第10条 館長は、公益上特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

2 前項により使用料を減免できるものは、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に定める社会教育団体で、苫前町教育委員会に申請し承認された団体であつて、その団体が本来の目的達成のために使用する場合

(2) 町社会福祉協議会に関係する団体であつてその団体が本来の目的達成のために使用する場合

(3) 町内子ども会並びに青少年育成団体で、苫前町教育委員会に申請し承認された団体であつて、その団体が本来の目的達成のために使用する場合

(4) 町並びに所属機関が主催又は共催して会議若しくは行事等を行なう場合

(5) 町経済に属する機関、団体が本来の目的達成のために使用する場合

(6) その他館長が特に必要と認め教育委員会の承認を得た場合

3 前項による場合でも、入場者より料金をとつて行事を行なう場合又は営利を目的として行う場合は、原則として料金の減免はしないものとし、その取扱いについては、事前に教育委員会の指示を受けるものとする。

(使用料の不返還)

第11条 既に納付された使用料は、返還しない。ただし、やむを得ない事由により福祉センターの使用を中止し、館長が返還することを相当と認めた場合は、既に納付された使用料の全部又は一部を返還することができる。

(目的外使用若しくは利用、権利譲渡の禁止)

第12条 使用者等は、福祉センター許可目的以外の目的に使用若しくは利用する地位を譲渡し若しくは転貸することができない。

(造作等の制限)

第13条 使用者は、使用若しくは、利用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、予め館長の許可を受けなければならない。

(使用若しくは利用許可の取消等)

第14条 館長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用若しくは利用の許可を取消し、あるいは使用若しくは利用を制限又は退去させることができる。

(1) 条例又はこの規則に違反するもの

(2) 法令に違反する行為のあつたもの

(3) 第7条第2項各号に該当する事由が発生したもの

(原状回復義務)

第15条 使用者等は、使用若しくは利用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第16条 使用者等は、福祉センターの使用又は利用の中止に際し、建物又は設備をき損若しくは滅失させた場合において、前条に基づく原状回復ができないときは、教育委員会の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

2 設置者は、第14条の規定に基づく使用若しくは利用許可の取消しによつて使用者等が被つた損害について賠償の責を負わない。

(防火、防災計画)

第17条 館長は、教育委員会及び当該防火管理者と協議し、福祉センター施設の防火、防災について、その組織及び活動並びに利用者の避難防護等に関する実施計画を定めなければならない。

(福祉センター施設についての報告)

第18条 館長は、福祉センターの施設に関し次の事実が生じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 福祉センターの施設について重大な事故が生じたとき。

(2) 福祉センターの施設の防火その他防災について前条の計画を定め又は変更したとき。

第3章 福祉センターの運営

(開館時間)

第19条 福祉センターの開館時間は原則として午前9時から午後10時までとする。

(休館日)

第20条 館長は、月2回以上の休館日を設けるものとする。

(使用の手続)

第21条 福祉センターを使用しようとする者は、使用日前3日までに館長の承認を受けなければならない。ただし、特別の事由があつて館長が認めたときは、この限りでない。

(使用承認書)

第22条 館長は、福祉センターの使用を承認したときは、使用承認書を交付する。

2 館長は、前項の承認に関し、必要により教育委員会又は関係機関の意見を聴くことができる。

(使用者の遵守)

第23条 福祉センターの使用に当つては使用承認書を係員に提示し、その指示に従うとともに次の事項を守らなければならない。

(1) 火気を使用する場合は事前に館長の承認を受けなければならない。

(2) 福祉センター施設(戸外敷地を含む。以下同じ。)に特別の設備をし、又は物件を搬入しようとするときは館長の承認を受けなければならない。

(3) 館長の承認なく福祉センター施設内で物品の販売又は金品の募集等の行為を行なつてはならない。

(4) 備付物件等の取扱いについてはていねいにしなければならない。

(5) 他の利用者及び使用者に迷惑をかけ又は福祉センター設置の趣旨に反する行為を行なつてはならない。

(6) 使用を了したときは、直ちに常態に復して係員の点検を受けなければならない。

(区分外使用)

第24条 福祉センター使用時間が条例別表の時間区分を延長して使用する場合は、1時間毎に次の算式による使用料を加算する。ただし、10円未満の端数は、切り捨てるものとする。

(延長時の区分使用料/延長時の区分総時間)×延長時間数

第4章 補則

(館長への委任)

第25条 教育長は、この規則の施行に定めるもののほか福祉センター運営に関して必要な事項を別に定めることができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年9月15日から適用する。

附 則(平成21年教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成24年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年教委規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行に際し、既に承認された施設の使用に関しては、この規則の規定により承認されたものとみなす。

附 則(平成27年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成31年教委規則第2号)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

画像

苫前町福祉センター管理規則

昭和45年7月28日 教育委員会規則第3号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和45年7月28日 教育委員会規則第3号
平成21年3月26日 教育委員会規則第1号
平成24年2月1日 教育委員会規則第6号
平成24年6月15日 教育委員会規則第11号
平成27年3月25日 教育委員会規則第4号
平成31年4月24日 教育委員会規則第2号