○苫前町スポーツ推進委員に関する規則

平成23年8月25日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、町民のスポーツの推進に関し次の職務を行う。

(1) スポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行うこと。

(2) 町民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校等の教育機関その他行政機関の行うスポーツに関する行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し協力すること。

(5) スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町民のスポーツの振興のための指導及び助言を行うこと。

2 前項の規定によりスポーツ団体又は町民から委員の協力要請があつた際の指導担当委員は、苫前町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が決定する。

(定数)

第3条 委員の定数は、10名以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 苫前町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中であつても委員を解職することができる。

3 教育委員会は、委員を再委嘱することができる。

(服務)

第5条 委員は、相互に連携し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たつては、法令、条例並びに教育委員会が定める規則及び訓令の規定を遵守しなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又は、その職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は、その職務を遂行する上で必要となる知識及び技術の習得に、常に努めなければならない。

(会議)

第7条 教育長が必要と認めたときは、委員を招集して会議を開くことができる。

2 前項の規定による招集は、会議の開催日時、場所及び会議に付すべき事項をあらかじめ通知して行うものとする。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(組織等)

第8条 第2条の職務を遂行するに当たり、相互の連携を図るため、委員による機関(以下「スポーツ推進委員協議会」という。)を置く。

2 スポーツ推進委員協議会に委員の互選により、会長及び副会長を各1名置く。

3 会長及び副会長の任期は、2年とする。ただし、補欠の会長及び副会長の任期は、前任者の残任期間とする

4 会長及び副会長は、再選することができる。

5 会長は、スポーツ推進委員協議会の会議を主宰する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が掛けたときは、その職務を代理する。

(報酬等)

第9条 委員に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年苫前町条例第49号)の定めるところによる。

(委任)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において教育長が定める日から施行する。

(平成23年教育長訓令第4号で平成23年9月26日から施行)

苫前町スポーツ推進委員に関する規則

平成23年8月25日 教育委員会規則第2号

(平成23年9月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年8月25日 教育委員会規則第2号