○苫前町あんしん生活支援ネットワークDV対策部会設置要綱

平成21年5月20日

訓令第7号

(設置)

第1条 苫前町あんしん生活支援ネットワーク設置規則(平成23年苫前町規則第25号。以下「規則」という。)第6条の規定に基づき、苫前町あんしん生活支援ネットワークDV対策部会(以下「DV対策部会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、規則及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)において使用する用語の例による。

(活動内容)

第3条 DV対策部会の活動内容は、次のとおりとする。

(1) DV被害者に関する情報その他DV被害者の適切な保護又は支援を図るために必要な情報の交換

(2) DV被害者に対する支援の内容の協議

(3) その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のために必要な事項

(組織)

第4条 DV対策部会は、別表に掲げる構成機関(規則第3条第2項の構成機関をいう。)その他の関係機関(以下「DV対策部会関係機関」という。)及び苫前町保健福祉課により構成する。

2 DV対策部会に部会長を置き、部会長は、苫前町保健福祉課長をもつて充てる。

3 部会長は、DV対策部会を代表し、会務を総理する。

(会議の開催)

第5条 DV対策部会は、第3条に定める活動を効果的に推進するため、定期又は必要に応じて会議を開催する。

2 会議は、部会長が招集し、DV対策部会関係機関の代表者又は担当者並びに町職員をもつて構成する。ただし、会議内容等の必要に応じ、臨時に関係者を出席させることができる。

3 会議の議事進行は、部会長が行う。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、DV対策部会の会議において別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第9号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表

北海道警察旭川方面羽幌警察署苫前駐在所及び古丹別駐在所

民生委員

児童委員

社会福祉法人苫前町社会福祉協議会

人権擁護委員

北海道厚生農業協同組合連合会苫前厚生クリニック

苫前クリニック

苫前町立歯科診療所

北海道留萌振興局保健環境部保健行政室

苫前町教育委員会

苫前町あんしん生活支援ネットワークDV対策部会設置要綱

平成21年5月20日 訓令第7号

(平成30年9月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年5月20日 訓令第7号
平成23年7月27日 訓令第22号
平成24年3月30日 訓令第9号
平成29年3月29日 訓令第6号
平成30年9月13日 訓令第13号