○苫前町あんしん生活支援ネットワーク設置規則
平成23年7月27日
規則第25号
(設置)
第1条 地域において、要援護者が平常時における見守り支援及び災害時における避難支援を円滑に受けられるよう、関係機関が相互に連携した効果的な支援体制を構築するため、苫前町あんしん生活支援ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この規則において「要援護者」とは、苫前町(以下「町」という。)に住所を有し、在宅で生活する次に掲げるものをいう。
(1) 高齢者(満65歳以上の者をいう。)
(2) 障がい者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けた者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者をいう。)
(3) 要介護者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者及び同条第4項に規定する要支援者をいう。)
(4) 児童(満18歳未満の者をいう。)
(5) DV被害者(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者をいう。)
(6) 妊産婦(母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第1項に規定する妊産婦をいう。)
(7) 難病患者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げる治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病に罹患している者をいう。)
(8) 外国人(日本の国籍を有しない者をいう。)
(9) 生活保護受給者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)
(10) 前各号に相当するものとして町長が認めるもの
(構成機関等)
第3条 ネットワークは、別表に掲げる関係機関及び町により構成する。
2 ネットワークを構成する関係機関と町(以下「構成機関」という。)は、原則として苫前町あんしん生活支援ネットワークに関する協定書(別紙様式第1号)を締結し、それぞれの構成員にネットワーク設置の趣旨及び自らの活動姿勢を伝達、周知するものとする。
(活動内容)
第4条 ネットワークの活動内容は、次のとおりとする。
(1) 町内の要援護者に関する支援ニーズの分析及び把握
(2) 構成機関相互の連携、役割分担及び共通取組事項の検討
(3) 要援護者を狙う犯罪動向等の時事情報の交換及び伝達
(4) 要援護者の安否確認、異変がある場合の連絡体制の整備及び運用
(5) 各構成機関の所掌事務におけるその構成員による要援護者の見守り支援活動
(6) 災害発生時等緊急時の支援体制の検討
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に必要が生じた事項
(会議の開催)
第5条 ネットワークは、前条に定める活動を効果的に推進するため、定期又は必要に応じてネットワーク会議(以下「会議」という。)を開催する。
2 会議は、町が招集し、別表の関係機関の代表者又はネットワーク担当者及び町職員をもつて構成する。ただし、会議内容等の必要に応じ、臨時に関係者を出席させることができる。
3 会議の議事進行は、第8条に定める事務局が行う。
(部会の設置)
第6条 町長は、第4条に定める活動を具体的に推進するために必要があると認めるときは、ネットワークに部会を置くことができる。
2 前項の部会については、町長が別に定める。
(秘密の保持等)
第7条 構成機関の構成員及び会議出席者は、第4条に定める活動並びに会議を通じて知り得た個人情報等の秘密を漏らし、又は目的外に使用してはならない。構成機関の構成員の役を離れた後も、同様とする。
(事務局)
第8条 会議の事務局は、保健福祉課におく。
(見守り台帳の整備)
第9条 町は、関係機関との連携を促進するとともに、要援護者に対する効果的な支援体制の構築に資するため、公簿等の確認又は要援護者若しくは関係機関の申請に基づき、要援護者の名簿(以下「見守り台帳」という。)を整備するものとする。
2 見守り台帳に登載される情報(以下「登載情報」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 世帯番号
(2) 個人番号
(3) 行政区
(4) 小学校区
(5) 氏名
(6) 生年月日
(7) 性別
(8) 住所
(9) 電話番号
(10) 要援護者区分
(11) 担当民生委員
(12) 世帯員(世帯主を含む。)の氏名、生年月日及び性別
(13) 緊急時連絡先の氏名、住所及び電話番号
(14) 苫前町生きがい活動支援事業の実施に関する条例(平成23年苫前町条例第7号)第2条第1項第1号に規定する緊急通報システム事業の登録内容(前各号に掲げるものを除く。)
(15) ネットワークの設置の目的を達成するために必要な情報として関係機関から提供のあつたもの(前各号に掲げるものを除く。)
(見守り台帳の保管及び使用)
第10条 見守り台帳の原本は、町が保管する。
2 町は、関係機関のうち、次に掲げるものに対して見守り台帳を提供することができる。
(1) 警察機関
(2) 消防機関
(3) 民生委員
(4) 児童委員
(5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条第1項に規定する市町村社会福祉協議会
(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体
(7) 前各号に掲げるもののほか特に町長が認めたもの
5 関係機関は、見守り台帳の写しについて、次に掲げる事項を遵守し、適正に保管及び使用しなければならない。
(1) 施錠付きの金庫等により厳重に保管すること。
(2) ネットワークの活動以外の目的に使用しないこと。
(3) 登載情報の漏えい及び拡散がないよう適切に管理すること。
(4) 複写しないこと。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、要援護者の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があると認めるときは、必要最小限の範囲で関係機関へ登載情報を提供することができる。
(避難行動要支援者名簿の作成)
第12条 災害対策基本法(昭和36年法律第233号)第49条の10第1項に規定する避難行動要支援者名簿(次項において「名簿」という。)の作成は、要援護者のうち、同項に規定する避難行動要支援者に該当する者について行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、災害対策基本法第49条の11第2項に規定する避難支援等関係者が名簿への掲載を必要と認めた者又は自ら名簿への掲載を求めた者を、避難行動要支援者として名簿に掲載することができる。
(見守り協力員)
第13条 ネットワークの活動を地域全体のものとして推進するため、見守り協力員を置く。
2 見守り協力員は、地域において要援護者を見守る活動を行うとともに、要援護者の支援に関する知識及び技能の向上に努めるものとする。
3 見守り協力員としてネットワークに協力しようとする者は、見守り協力員登録申請書(別記様式第4号)を町長に提出するものとする。
4 町長は、前項の規定による申請をした者を見守り協力員として台帳に登録するとともに、関係機関に対して当該情報を提供するものとする。
5 町は、見守り協力員に対し、要援護者を見守るときの留意事項、個人情報の取扱いに関する留意事項等を適切に指導するとともに、要援護者の支援に関する知識及び技能の向上の機会を設けなければならない。
6 第7条第1項の規定は、見守り協力員について準用する。
(ネットワーク等の周知)
第14条 町は、町の広報誌、ホームページ等を通じて、この規則に定めるネットワーク、見守り台帳及び見守り協力員の周知を図るものとする。
2 町は、要援護者のうち、別に定める苫前町災害時要援護者避難支援計画第1項の対象者の範囲にある者に対し、同計画第2項に定める災害時要援護者登録制度の周知を図るものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第12号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表
北海道警察旭川方面羽幌警察署苫前駐在所及び古丹別駐在所 |
北留萌消防組合消防署苫前支署及び古丹別支署 |
民生委員 |
児童委員 |
各町内会 |
社会福祉法人苫前町社会福祉協議会 |
人権擁護委員 |
北海道厚生農業協同組合連合会苫前厚生クリニック |
苫前クリニック |
苫前町立歯科診療所 |
苫前郵便局、古丹別郵便局及び力昼郵便局 |
苫前町住民生活課 |
苫前町保健福祉課 |
苫前町総務財政課 |
苫前町商工労働観光課 |