○苫前町指定地域密着型サービス等事業所の指定等に関する要綱

平成23年6月24日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び苫前町介護保険条例施行規則(平成23年苫前町規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定に係る手続、審査基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法並びに法に基づく政令、省令及び告示における用語の定義の例による。

2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定地域密着型サービス等 指定地域密着型サービス、指定地域密着型介護予防サービス又は指定介護予防支援

(2) 協議申込事業者 規則第33条第2項の規定による指定の申請を前提として、この要綱に基づく事前協議を申し込んだ者

(3) 協議完了事業者 協議申込事業者のうち、第6条の規定による事前協議が完了した者

(4) 選定事業者 協議完了事業者のうち、第9条の規定により指定地域密着型サービス等の事業の実施予定者として選定された者

(指定の事前協議)

第3条 指定地域密着型サービス等に係る事業者の指定を受けようとする者は、あらかじめ指定地域密着型サービス等事前協議書(別記様式第1号。以下「事前協議書」という。)を町長に提出し、事前協議を行わなければならない。

2 事前協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定申請手続に係る説明事項兼誓約書(別記様式第2号)

(2) 申請法人等の概要(新規に事業参入する法人に限る。)

(3) 賃貸借契約書(写し)、不動産登記簿謄本

(4) 建築基準確認済証

(5) 利用見込者数兼収支予算書、資金計画書

(6) 重要事項説明書(案)、契約書(案)

(7) 非常災害対策、苦情処理、緊急時対応、事故防止・事故発生対応、衛生管理・感染症対策等について

(8) その他町長が必要に応じて指示する書類

(事前協議書の補正)

第4条 協議申込事業者は、事前協議書の補正を求められたときは、正当な理由がある場合を除き、速やかに補正を行わなければならない。

(事前協議の処理期間)

第5条 事前協議書を受理した日から事前協議を完了するまでに通常要すべき標準的な処理期間は、前条に規定する補正に要した期間を除き、3月とする。

(事前協議の審査)

第6条 町長は、事前協議書の内容が法第78条の2第4項各号、法第115条の12第2項各号又は法第115条の22第2項各号に該当しないものであるか審査する。

2 町長は、事前協議書の審査に当たり、必要に応じ、協議申込事業者に対して直接に、説明、報告等を求めるものとする。

3 町長は、第1項の審査が完了したときは、指定地域密着型サービス等事前協議完了通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(事前協議の中止)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第78条の2第4項各号、法第115条の12第2項各号又は法第115条の22第2項各号に該当しないことが明らかでないものとして、事前協議を中止するものとする。

(1) 協議申込事業者から正当な理由に基づく協議期間の延長の申出がなく、第5条に定める期間を経過したとき。

(2) 協議申込事業者が事前協議の中止を申し出たとき。

(3) 正当な理由を示さず、第4条の規定による補正に速やかに応じないとき。

(4) その他事前協議を継続しがたい事由が生じたとき。

2 町長は、事前協議を中止したときは、指定地域密着型サービス等事前協議中止通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(事前協議の内容の変更)

第8条 協議完了事業者は、事前協議書の記載事項又は添付書類の内容に変更が生じたときは、指定地域密着型サービス等変更協議書(別記様式第5号。以下「変更協議書」という。)に変更事項に係る書類を添付して町長に提出し、変更協議を行わなければならない。この場合において、第4条及び第6条の規定は、変更協議について準用する。

(実施予定者の選定)

第9条 町長は、協議完了事業者について、苫前町介護保険条例(平成12年苫前町条例第17号)第2条第1項に規定する苫前町介護保険運営協議会の意見を聴いた上で、指定地域密着型サービス等の事業の実施予定者を選定し、指定地域密着型サービス等実施予定者選定結果通知書(別記様式第6号)により当該協議完了事業者に通知するものとする。

2 町長は、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業所の指定のため、事業者の募集及び選考等に関する手続を別に定めることができる。この場合において、第3条から前条までの規定は、適用しないものとし、前項の規定は、当該別に定める手続において準用しなければならない。

(指定の申請手続等)

第10条 選定事業者は、事業開始に向け、事前協議書(前条第2項の規定により別に定める手続における事業計画書等を含む。)に基づいて準備作業を進め、当該作業の完了が確実となつた後、規則第33条第2項の規定により指定の申請を行うものとする。

2 規則第33条第2項の規定により町長に提出する申請書(以下「申請書」という。)には、指定地域密着型サービス等の種類に応じ、必要な事項を記載した書類を添付しなければならない。

(指定申請の処理期間)

第11条 申請書を受理した日から当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な処理期間は、1月とする。

(指定申請に係る審査)

第12条 町長は、申請書について、規則第33条第4項の審査をするに当たり、必要に応じ、当該申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に対して直接に、説明、報告等を求めるものとする。

2 町長は、申請者が法第78条の2第4項各号、法第115条の12第2項各号又は法第115条の22第2項各号のいずれかに該当するときは、当該申請者を指定しない。

(更新の申請手続等)

第13条 規則第34条第2項の規定による更新の申請に係る手続、審査基準等については、第10条第2項第11条及び前条の規定を準用する。この場合において、第10条第2項中「規則第33条第2項」とあるのは、「規則第34条第2項」と読み替えるものとする。

(指定後の変更に係る協議)

第14条 法第78条の2第1項、法第115条の12第1項又は法第115条の22第1項の規定により指定を受けた申請者(以下「指定事業者」という。)は、次に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ変更協議書に変更事項に係る書類を添付して町長に提出し、協議を行わなければならない。

(1) 利用定員等の変更

(2) 面積要件を伴う事業の実施場所の変更

(事業所の廃止等)

第15条 指定事業者は、事業所を廃止し、又は休止しようとするときは、当該事業所の利用者が継続して同等のサービスを受けることができるための措置を講じなければならない。

2 指定事業者が事業所を休止しようとする場合において、その休止期間は、1年以内とする。

3 町長は、前項に規定する休止期間を経過した後も再開の届出がない場合、又は次条に規定する再開の協議が行われない場合は、指定事業者に対し、廃止の手続を行うよう指導するものとする。

(事業所の再開)

第16条 休止している事業所を再開しようとする指定事業者は、あらかじめ町長に再開に係る協議を行わなければならない。

2 前項の協議を行う場合の手続については、第3条から第9条までの規定を準用する。

(指定の同意)

第17条 町長は、他の市町村長から、法第42条の2第1項本文又は法第54条の2第1項本文の指定を本町から受けている事業所(本町に所在するものに限る。以下「本町指定事業所」という。)の指定につき同意を求められたときは、同意の可否について、事業所指定同意可否通知書(別記様式第7号)により当該他の市町村長に通知するものとする。

2 町長は、次のいずれかに該当する場合は、前項の同意をしないものとする。

(1) 当該本町指定事業所の定員に空きがないとき。

(2) 本町の介護保険事業計画等を考慮し、町長が同意しないことが適当であると認めたとき。

(適用除外)

第18条 第3条から第9条まで及び第10条第1項の規定は、法第42条の2第1項本文又は法第54条の2第1項本文の指定を他の市町村から現に受けている事業所(当該他の市町村に所在するものに限る。以下「他市町村指定事業所」という。)について指定を受けようとする場合には、適用しない。

2 第14条の規定は、他市町村指定事業所について同条各号に掲げる事項を変更しようとする場合には、適用しない。

3 第15条第2項及び第3項並びに第16条の規定は、他市町村指定事業所について廃止し、休止し、又は再開しようとする場合には、適用しない。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定める。

この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第9号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第30号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年訓令第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第4条の規定による改正前の苫前町延滞金減免取扱規程、第5条の規定による改正前の苫前町未熟児養育医療の給付等に関する要綱、第6条の規定による改正前の苫前町不妊治療等助成事業実施要綱、第7条の規定による改正前の苫前町出産支援費助成事業実施要綱、第8条の規定による改正前の苫前町育児支援ヘルパー派遣事業実施要綱、第9条の規定による改正前の苫前町における地域生活支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の苫前町地域活動支援センター事業実施要綱、第11条の規定による改正前の苫前町高齢者世帯住み替え支援費支給要綱、第12条の規定による改正前の苫前町任意予防接種事業実施要綱、第13条の規定による改正前の苫前町介護保険住宅改修費の受領委任払い制度取扱要綱、第14条の規定による改正前の苫前町指定地域密着型サービス等事業所の指定等に関する要綱、第15条の規定による改正前の苫前町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の苫前町住宅改修理由書作成経費助成事業実施要綱、第17条の規定による改正前の苫前町いきいきサポーター活動事業実施要綱、第18条の規定による改正前の苫前町障害者控除対象者認定実施要綱及び第20条の規定による改正前の社会福祉法人等による利用者負担軽減事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年訓令第40号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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苫前町指定地域密着型サービス等事業所の指定等に関する要綱

平成23年6月24日 訓令第20号

(平成28年12月12日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険等
沿革情報
平成23年6月24日 訓令第20号
平成24年3月16日 訓令第1号
平成24年3月30日 訓令第9号
平成24年11月29日 訓令第30号
平成25年2月6日 訓令第3号
平成25年6月10日 訓令第19号
平成28年3月29日 訓令第15号
平成28年12月12日 訓令第40号