○苫前町地上デジタルテレビ放送共聴施設整備事業分担金徴収条例施行規則

平成22年12月17日

規則第30号

(分担金の通知)

第2条 条例第5条第2項に規定する書面は地上デジタルテレビ放送共聴施設整備事業分担金決定通知書(様式第1号)によるものとする。

(分担金の徴収)

第3条 条例第5条第3項の規定により徴収する分担金の納期は各年度毎に3月1日から同月25日とする。

2 分担金は、納入通知書による払い込みの方法により徴収する。

(還付又は充当の通知)

第4条 条例第8条第2項に規定する書面は、地上デジタルテレビ放送共聴施設整備事業分担金過誤納還付・充当通知書(様式第2号)によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

苫前町地上デジタルテレビ放送共聴施設整備事業分担金徴収条例施行規則

平成22年12月17日 規則第30号

(平成22年12月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 情報公開等
沿革情報
平成22年12月17日 規則第30号