○苫前町地上デジタルテレビ放送共聴施設整備事業分担金徴収条例

平成22年12月17日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、苫前町地上デジタルテレビ放送共聴施設整備事業(以下「整備事業」という。)の費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 共聴施設 別表第1に掲げる地上アナログテレビ放送及び地上デジタルテレビ放送を再送信する共同受信施設をいう。

(2) 共聴組合 別表第1に掲げる共聴施設を利用する世帯で構成される共同受信施設組合をいう。

(3) 整備事業 共聴施設を整備する事業をいう。

(4) 受益者 整備事業により整備された共聴施設を利用する者をいう。

(分担金の徴収)

第3条 分担金は、受益者から徴収するものとする。

(分担金の額)

第4条 受益者から徴収する分担金の額は、別表第2に掲げる額とする。

(分担金の賦課及び徴収方法)

第5条 分担金の賦課期日は整備事業により受益者となつた日とする。

2 町長は、前条に規定する分担金の額を定めたときは、当該分担金の額、納期等を受益者へ書面により通知し、徴収するものとする。

3 分担金の納入は最大2年間に分割することができる。

(納付委託)

第6条 受益者は、分担金納付書の受領、分担金の納付など分担金の徴収に関する一切の事項を別表第1に定めるいずれかの共聴組合に委託することができる。

(延滞金)

第7条 受益者が分担金を納入期日まで納入しないときは、延滞金を徴収する。

2 前項の規定による延滞金の額及び徴収方法については、苫前町税外諸収入金の徴収に関する条例(昭和31年苫前町条例第10号)の例による。ただし、延滞の事由が災害その他やむを得ない事情であると認めるときは、免除することができる。

(過納又は誤納に係る納入金の取扱)

第8条 町長は、受益者の過納又は誤納に係る納入金(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金を当該受益者に還付する。ただし、当該受益者に未納の納入金があるときは、当該過誤納金を未納の納入金に充当することができる。

2 町長は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は未納の納入金に充当する場合においては、遅滞なく、その旨を前項の受益者に書面により通知するものとする。

(整備事業完了後に脱会した受益者の取扱)

第9条 整備事業が終了した後に共聴組合を脱会した受益者に係る分担金については減額しないものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

共聴組合名

共聴施設名

受益地域

九重地区テレビ共同受信施設組合

九重三渓地区テレビ共同受信施設

苫前町字九重、三渓

三渓テレビ共同受信施設組合

岩見地区テレビ共同受信施設組合

岩見東川地区テレビ共同受信施設

苫前町字岩見、東川

東川地区テレビ共同受信施設組合

小川テレビ共同受信施設組合

小川地区テレビ共同受信施設

苫前町字小川

別表第2(第4条関係)

区分

摘要

(1) 国の補助金の対象事業

(ア) 35,000円

(2) 国の補助金の対象外事業

(イ) 整備事業に係る費用のうち国の補助金の対象外事業を受益者数で除して得た額(1円未満の端数が生じた場合は切り捨て)

分担金算出額

(ア)(イ)}×0.1(千円未満の端数切り捨て)ただしその数が35,000円を下回る場合は35,000円とし、100,000円を上回る場合は100,000円とする。

苫前町地上デジタルテレビ放送共聴施設整備事業分担金徴収条例

平成22年12月17日 条例第16号

(平成22年12月17日施行)