○苫前町国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱

平成22年3月26日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定による一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)の取扱いに関し、法及び苫前町国民健康保険施行規則(平成22年苫前町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(一部負担金の減免等)

第2条 法第44条第1項第1号及び第2号の規定に基づき、町長が一部負担金を減額し、又はその支払若しくは納付を免除(以下「減免」という。)することができる場合は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主(以下「世帯主」という。)次の各号のいずれかに該当したことによりその生活が著しく困難となつた場合において、必要があると認めるときとする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、精神又は身体に著しい障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があつたとき。

2 法第44条第1項第3号の規定に基づき、町長が一部負担金の徴収を猶予することができる場合は、世帯主が前項各号のいずれかに該当したことによりその生活が困難となつた場合において、必要があると認めるときとする。

3 一部負担金の徴収猶予を認めたときは、当該世帯主が保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に支払うべき一部負担金の支払に代えて、当該一部負担金を当該世帯主から直接徴収するものとする。

(減免等の期間)

第3条 減免の期間は、開始月から連続して3月以内とし、その期間を経過してもなお減免の理由が存在すると認められる場合は、申請により、さらに3月以内を限度としてこれを行うことができる。

2 前項の場合において、1月は歴月とし、開始日が月の途中であつても当該月は1月として計算し、減免の期間の最終日は、月の末日とする。規則第26条第3項の規定による徴収猶予の期間の計算についても同様とする。

3 規則第26条第1項ただし書の場合において、徴収猶予の対象となる一部負担金は、同条第3項の規定にかかわらず、申請のあつた月の前月の初日以後に受けた療養の給付に係る一部負担金とする。

(申請)

第4条 規則第26条第1項に規定する申請の事由を証する書類(以下「証明書類」という。)は、次の各号によるものとする。

(1) 収入状況申告書(別記様式第1号)、給与証明書(別記様式第2号)その他世帯の所得、収入等を証する書類

(2) 罹災証明書、盗難証明書、破産証明書、離職証明書、雇用保険受給証書の写し、身体障害者手帳、医師の意見書(別記様式第3号)その他の証明書類

2 証明書類のうち給与証明書については、給与証明書において証明を求めている事項の確認ができる明細書等をもつてこれに代えることができる。

3 規則第26条第1項ただし書の町長が特別の理由があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 急患、その他緊急やむを得ない理由があると認められるとき。

(2) 申請時において、生活保護又は高額療養費貸付制度を利用することとしたが、その後において、適用が受けられないこととなつたとき。

(審査)

第5条 町長は、国民健康保険一部負担金減額(免除、徴収猶予)申請書(規則別記様式第23号。以下「申請書」という。)を受理したときは、当該申請書及び証明書類の内容について実態調査、聞き取り調査及びその他の方法(以下「実態調査等」という。)により調査し、一部負担金減免等決定調書(別記様式第4号)を作成するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、法第113条の規定に基づき、申請書を提出した世帯主(以下「申請者」という。)に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

2 前項の実態調査等は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 世帯の収入状況等

(2) 町民税又は固定資産税若しくは保育料の当該年度の減免の有無

(3) 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(昭和31年法律第40号)の当該年度の該当の有無

(4) 預貯金の有無、金額及び目的

(5) 住居用以外の資産の有無、種類及び所有目的

(6) 住宅ローン、教育ローン等の有無、返済額及び返済期間

(7) 生命保険の加入の有無及び保険料支払額

(8) その他必要があると認める事項

(申請の却下)

第6条 申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請者の申請は、却下するものとする。

(1) 町長が指定する書類を提出せず、又は実態調査等に応じず、事実の確認が困難な者

(2) 次条第1号の生活保護基準額に3を乗じて得た額を超える預貯金を有している者

(3) 売却可能な相当額の資産を有している者

(4) 虚偽の申請をした者

(生活困難の認定の方法)

第7条 第2条に規定する生活が困難であることについての認定(以下「生活困難の認定」という。)は、次に定める生活保護基準額と当該世帯の過去3月の平均実収月額とを比較して行うものとする。

(1) 「生活保護基準額」とは、申請者の世帯について、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助、住宅扶助、教育扶助及び各種加算に基づき算出した額の合計額に10分の11を乗じて得た額をいう。

(2) 「実収月額」とは、次に掲げる収入の合計額をいう。

 給与収入 給与(年金を含む。)から所得税、住民税及び社会保険料等を控除した額

 事業収入 事業から生ずる収入から当該事業に要した必要経費を控除した額

 その他収入 給与収入又は事業収入のいずれにも属さない収入から税及び必要経費を控除した額

(生活困難の認定の基準)

第8条 一部負担金の減免等の決定に係る生活困難の認定の基準は、次に定めるところによるものとする。

(1) 平均実収月額が生活保護基準額に35,400円を加えた額以下である場合には、一部負担金の全額を免除する。(平均実収月額≦生活保護基準額+35,400円)

(2) 平均実収月額が生活保護基準額に35,400円を加えた額を超え、かつ、生活保護基準額に80,100円を加えた額以下である場合には、一部負担金に別表に定める減額率を乗じて得た額を減額する。ただし、減額後の一部負担金額が、非課税世帯で35,400円を、課税世帯で医療費充当可能額(平均実収月額から生活保護基準額を差し引いた額をいう。)を超える場合にあつては、減額前の自己負担金額から、非課税世帯で35,400円を、課税世帯で医療費充当可能額を減じて得た額を減額する。(生活保護基準額+35,400円<平均実収月額≦生活保護基準額+80,100円)

(3) 前2号に該当しない場合で町長が必要があると認めるときは、一部負担金の徴収を猶予する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第10号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第28号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

一部負担金減額割合区分

減額率

0を超え2割以下

2割

2割を超え4割以下

4割

4割を超え6割以下

6割

6割を超えた場合

8割

備考

1 一部負担金減額割合=一部負担金減額措置額/一部負担金×100

2 一部負担金減額措置額=一部負担金-医療費充当可能額

3 医療費充当可能額=平均実収月額-生活保護基準額

様式 略

苫前町国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱

平成22年3月26日 訓令第6号

(平成29年2月13日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 国民健康保険等
沿革情報
平成22年3月26日 訓令第6号
平成22年12月1日 訓令第26号
平成23年3月23日 訓令第10号
平成23年9月12日 訓令第28号
平成29年2月13日 訓令第4号