○苫前町国民健康保険施行規則
平成22年3月26日
規則第9号
苫前町国民健康保険施行規則(昭和35年苫前町規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 苫前町が行う国民健康保険については、法令及び苫前町国民健康保険条例(昭和35年苫前町条例第12号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(協議会の所掌事項)
第2条 条例第2条の苫前町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 一部負担金の負担割合に関すること。
(2) 国民健康保険税に関すること。
(3) 保険給付の種類及び内容に関すること。
(4) 保険事業計画の策定に関すること。
(5) その他国民健康保険事業の運営上重要な事項に関すること。
(委員の委嘱及び辞任)
第3条 条例第2条に定める委員(以下「委員」という。)は、被保険者、保険医又は保険薬剤師及び公益を代表する者のうちから町長が委嘱する。
2 委員が辞職しようとするときは、町長に申し出なければならない。
(会長の職務)
第4条 会長は、協議会を代表し、議事その他会務を総理する。
(会議の招集)
第5条 協議会は、会長がこれを招集する。
(会議の運営)
第6条 協議会は、委員の過半数が出席し、かつ、条例第2条各号に掲げる委員のうち各1人以上が出席しなければ、会議を開くことはできない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 協議会において必要があるときは、関係者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(会議録)
第7条 会長は、協議会の議事について、会議録を作成しなければならない。
2 前項の会議録には、会議において定めた2人の委員が署名しなければならない。
3 会長は、会議録の写しを添えて、会議の結果を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、住民生活課において行う。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮つて定める。
(被保険者台帳)
第10条 町長は、被保険者台帳(別記様式第1号)を備え付け、必要な事項を記録しなければならない。
2 町長は、前項の被保険者台帳を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製することができる。
(被保険者の資格等の届出)
第11条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)は、その世帯に属する被保険者について国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)第2条、第3条、第5条、第5条の2、第5条の4及び第8条から第13条までの規定による届出をしようとする場合は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条から第24条まで及び第25条の規定による届出書(以下「住民異動届」という。)に被保険者証その他必要な書類を添えて、町長に届け出なければならない。
2 世帯主は、その世帯に属する被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)附則第6条第1項に規定する退職被保険者又は同条第2項に規定する退職被保険者の被扶養者に該当する場合には、住民異動届に町長が別に定める書類を添えて、町長に届け出なければならない。
3 町長は、前2項の規定による届出があつた場合は、その記載事項の適否及び関係書類の添付の有無等を確認の上、受理するものとする。
(被保険者証及び高齢受給者証の再交付)
第12条 町長は、省令第7条第1項の規定に基づき被保険者証の再交付に係る住民異動届が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付する。
2 町長は、省令第7条の4第4項の規定に基づき一部負担金の割合を記載した証(以下「高齢受給者証」という。)の再交付に係る住民異動届が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、高齢受給者証を交付する。
(被保険者証の更新)
第13条 町長は、被保険者証を毎年更新するものとする。
2 前項の更新の期日は、8月1日とする。
3 町長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の更新の期間を短縮することができる。
(小遣いに相当する額等の算定基準)
第14条 条例第5条の2に規定する小遣いに相当する額は、特別養護老人ホームの入所者1人当りに係る当該年度の措置費の生活費に相当する額の10分の1に相当する額を基準として定めるものとする。
2 条例第5条の2に規定する自己負担金の額は、65歳以上の被保険者に係る直近の年度の入院、入院外及び歯科に係るそれぞれの医療費の総額をその年度に療養の給付を受けた65歳以上の被保険者の数で除して得た額を基礎として推計するものとする。
(基準収入額の適用の申請)
第15条 世帯主は、省令第24条の3の規定により国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)第27条の2第3項の規定の適用を受けようとするときは、国民健康保険基準収入額適用申請書(別記様式第2号)に同項に規定する収入の額が確認できる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、当該収入の額を公簿等によつて確認できるときは、町長は、当該書類の添付を省略させることができる。
3 町長は、前項の規定により政令第27条の2第3項の規定の適用を受けることができることの決定(以下「適用の決定」という。)をした後において、同条第1項に定めるところにより算定した所得の額の変更等により適用の決定に理由がないことが判明した場合は、適用の決定を取り消すことができる。
4 町長は、前項の規定により適用の決定を取り消した場合は、国民健康保険基準収入額適用決定(申請却下・取消)通知書によりその旨を当該世帯主に通知しなければならない。
(療養費等の支給)
第16条 世帯主は、法第54条の規定による療養費の支給、法第54条の3の規定による特別療養費の支給若しくは法第54条の4の規定による移送費の支給又は法第43条第3項若しくは法第56条第2項の規定による差額(以下「療養給付差額」という。)の支給を受けようとする場合は、国民健康保険療養費(差額)支給申請書(別記様式第4号)、国民健康保険特別療養費(差額)支給申請書(別記様式第5号)又は国民健康保険移送費(差額)支給申請書(別記様式第6号)に、療養費、特別療養費又は移送費を受けようとするときにあつては療養に要した費用に関する証拠書類その他必要な書類を、療養給付差額を受けようとするときにあつては一部負担金又は実費を徴収した関係機関が発行した領収書をそれぞれ添えて、町長に提出しなければならない。
(食事療養標準負担額差額及び生活療養標準負担額差額の支給)
第17条 世帯主は、省令第26条の5第1項(省令第27条の14の4第6項において準用する場合を含む。)の規定による給付を受けようとする場合は、国民健康保険食事療養(生活療養)標準負担額差額支給申請書(別記様式第8号)に標準負担額減額認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証、入院期間を確認できる書類及び現に支払つた食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(高額療養費の支給)
第18条 世帯主は、法第57条の2の規定による高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(別記様式第10号)に被保険者証その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(高額介護合算療養費の支給)
第19条 世帯主は、法第57条の3の規定による高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式第12号)に被保険者証その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(特定疾病認定の申請)
第20条 世帯主は、省令第27条の13第1項の規定による特定疾病の認定を受けようとするときは、国民健康保険特定疾病認定申請書(別記様式第15号)に被保険者証その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(標準負担額減額等の申請)
第21条 世帯主は、省令第26条の3第1項の規定による食事療養標準負担額の減額の認定、省令第27条の14の2第1項の規定による限度額適用の認定又は省令第27条の14の4第1項の規定による高齢受給者(法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する被保険者をいう。以下同じ。)に係る入院時一部負担金の減額の認定を受けようとするときは、国民健康保険限度額適用(標準負担額減額、限度額適用・標準負担額減額)認定申請書(別記様式第17号)に被保険者証その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)は、妊娠4月以上の出産、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)又は早産に対して支給する。この場合において、双生児以上の出産に対しては、1産児排出を1出産とし、出産児数に応じて支給するものとする。
3 出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。
2 前項の申請書には、公簿等により死亡の事実が確認できる場合を除き、埋葬許可証若しくは火葬許可証又は死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書を提示しなければならない。
(傷病手当金の支給)
第23条の2 条例第7条の2の規定による傷病手当金の支給を受けようとする世帯主は、次に掲げる申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 国民健康保険傷病手当金支給申請書世帯主記入用(別記様式第26号)
(2) 国民健康保険傷病手当金支給申請書被保険者記入用(別記様式第27号)
(3) 国民健康保険傷病手当金支給申請書事業主記入用(別記様式第28号)
(4) 国民健康保険傷病手当金支給申請書医療機関記入用(別記様式第29号)
3 条例附則(令和2年条例第14号)で定める日は、令和5年5月7日とする。
(第三者行為による傷病の届出等)
第25条 被保険者の療養の給付に係る疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、世帯主は、第三者の行為による被害届(別記様式第22号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(一部負担金の減免等)
第26条 世帯主は、法第44条第1項の規定により一部負担金の減額、免除又は徴収猶予(以下「減免等」という。)を受けようとするときは、あらかじめ、国民健康保険一部負担金減額(免除、徴収猶予)申請書(別記様式第23号。以下「一部負担金減免等申請書」という。)にその事由を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認める世帯主が徴収猶予を受けようとする場合は、一部負担金減免等申請書を提出することができるに至つた後に、これを提出することができるものとする。
(一部負担金減免等証明書の提出等)
第27条 前条第2項の規定により一部負担金の減免等の承認を受けた世帯に属する被保険者が療養の給付を受けようとするときは、被保険者証(高齢受給者にあつては、被保険者証及び高齢受給者証)に一部負担金減免等証明書を添えて、保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に提出しなければならない。
2 保険医療機関等は、前項の規定による一部負担金減免等証明書の提出があつた被保険者について療養の給付を行つたときは、診療報酬明細書に当該一部負担金減免等証明書を添付し、診療報酬請求書とともに町長に提出しなければならない。
(一部負担金の減免等の取消し)
第28条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けた者がある場合は、当該一部負担金の減免を取り消し、その者が取消しの日の前日までの間に減免により支払を免れた額を一時に返還させるものとする。
2 町長は、一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その徴収猶予をした一部負担金の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収するものとする。
(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 一部負担金の納入を不正に免れようとする行為があつたと認められるとき。
(委任)
第29条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の苫前町国民健康保険施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された証明書等は、この規則による改正後の苫前町国民健康保険施行規則(以下「新規則」という。)の規定により交付された証明書等とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により提出されている申請書等は、新規則の規定により提出された申請書等とみなす。
附則(平成22年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年規則第12号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る苫前町国民健康保険施行規則第22条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 条例第7条の2第1項で定める被保険者が令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染したとき、または発熱等により当該感染症の感染が疑われるときは、第23条の2第3項の適用を受けるものとみなす。