○苫前町長が定める苫前町まちづくり基本条例の推進に関する規則
平成18年10月5日
規則第23号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、苫前町まちづくり基本条例(平成17年苫前町条例第23号。以下「まちづくり条例」という。)の推進に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 審議会等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく附属機関であつて、法令(法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び規則(規程を含む。)をいう。以下同じ。)により設置するものをいう。
(2) 懇談会 法令の規定に基づかず、専門知識の導入、利害の調整、町政に対する町民の意見の反映等を目的として、町長が設置するものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 町職員のみを構成員とするもの
イ 他の地方公共団体、関係機関等の団体が構成員となつて組織され、構成員の負担金等により運営されている懇談会で、町の執行機関内部に事務局が置かれているもの
(3) パブリックコメント 町の基本的な政策の策定に当たつて、その策定しようとする政策の趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く公表した上で、これらに対する町民からの意見、情報の提案を受け、当該政策を決定すること及び町民から提出された意見、情報の概要及びこれらに対する町の考え方等を公表することをいう。
(4) 公聴会 町の重要な案件又は町民の権利義務に大きな影響のある案件について町の意志決定する際に必要な利害関係者、見識を有する者等の意見を聴くため行う会合(法令の規定に基づくもののほか、参加した町民が意見を表明することができる町民説明会等を含む。)をいう。
(5) ワークショップ 町政の課題、地域の問題等の抽出や選択を通して、広く多くの町民と合意形成の過程を共有することが必要な場合に、町民と町及び町民同士の自由な議論により町民意見の方向性を見出すことを目的とする検討作業の会合をいう。
(6) アンケート調査 町政に係る重要な事案又は課題について、町民の意向を把握する必要があると認める場合に行うアンケート調査をいう。
(7) 行政評価 行政活動の成果を、目的妥当性、有効性、効率性及び公平性の視点から評価し、それに基づく政策の企画立案並びに施策及び事務事業の改革改善の実施を的確に行うための情報を提供することをいう。
第2章 情報の共有
(情報の公表)
第3条 町長は、町民の参加及び町民との協働を進めるため、次に掲げる情報については、これを公表しなければならない。
(1) 町の長期計画及び重要な基本計画
(2) 町の主要な施策及び事業の進捗状況
(3) 予算及び決算に関する情報
(4) 行政評価に関する情報
(5) 監査委員の監査結果
(6) 審議会等からの答申、報告又は提言等
2 町長は、前項各号に掲げる情報のうち決定過程にあるものについても、随時公表に努めなければならない。
(情報の提供)
第4条 町長は、次に掲げる情報については、町民への情報提供に特に努めなければならない。
(1) 環境、保健衛生又は防災等町民生活の安全と密接な関係がある情報
(2) 町民の意識又は生活実態等に関する調査結果に関する情報
(3) 行事に関する情報
(4) 町民生活への影響及び緊急性(危機管理対策を含む。)のある情報
(5) 特別職の動勢
(6) その他行政の推進に資する情報
(情報公表等の方法)
第5条 町長は、町民に公表又は提供する情報を、苫前町役場及び苫前町古丹別支所において閲覧に供し、その他適当な便宜を供与しなければならない。
2 町長は、次に掲げる方法を用いて情報を公表又は提供することができる。
(1) 苫前町の広報紙に掲載する方法
(2) インターネットを利用する方法
(3) 印刷物の配布又は有償刊行物(電磁的記録によるものを含む。)の頒布による方法
(4) その他町長が特に必要と認める方法
3 町長は、前2項に規定するものののほか、必要に応じて町民説明会の実施等町民に直接説明する機会を設けることができる。
(情報内容の充実)
第6条 町長は、町民に公表又は提供する情報を作成する際には、正確で分かりやすい表現を用いるとともに、解説、図表、グラフを用いる等町民の視点に立つて情報を作成するよう努めなければならない。
2 町長は、町民に最新の情報を公表又は情報を提供していくため、情報の発生の都度速やかにこれを更新しなければならない。
3 前条第2項第2号に規定するインターネットを利用する場合、その他電磁的記録の情報の更新は、既存情報内容の上書きによる方法を用いるものとする。
(情報公表等の期間)
第7条 第5条第1項に規定する情報の閲覧の期間は、文書の編さん区分及び保存期間に関する規則(昭和32年苫前町規則第3号)に規定する保存期間とする。
(他の制度との調整)
第8条 情報の公表又は提供について、法令に別段の定めがある場合には、当該法令の定めるところによる。
(意見等に対する応答責任)
第9条 町長は、公表又は提供した情報に関し、次に掲げる手段により寄せられた町民からの意見に対しては、原則として意見を受けた日から15日以内に、書面をもつて応答しなければならない。
(1) 町長への口頭、電話、持参、郵送、ファクシミリ又はEメールによるもの
(2) その他書面をもつて町に寄せられたもの
2 町長は、町民からの意見をふまえ、適切な行政運営に努めなければならない。
第3章 参加制度
第1節 計画策定への参加
(参加の方法等)
第10条 町長が実施する参加制度の方法及び基準は、次のとおりとする。
(1) 審議会等への委員としての参加 町民の有する専門的若しくは技術的知識又は学識経験等が活かされた審議により、答申又は報告等を求める場合
(2) 懇談会への委員としての参加 町民の知識又は経験等が活かされた自由な意見交換により、提言等を求める場合
(3) 公聴会への参加 町の重要な案件又は町民の権利義務に大きな影響のある案件について決定する際に、利害関係者又は見識を有する者等の意見を聴く場合
(4) ワークショップへの参加 町政の課題又は地域の問題等の抽出や選択を通して、広く町民と合意形成の過程を共有することが必要な場合
(5) パブリックコメントへの意見表明 基本的な政策等の策定にあたり、当該策定しようとする政策等の趣旨、目的及び内容等を広く公表し、公表したものに対する町民からの意見を受ける場合
(6) アンケート調査への意見表明 町政に係る重要な事案又は課題について、町民の意向を把握する必要がある場合
(7) その他町長が特に必要と認める町民参加制度 町長が特に必要と認める場合
(計画策定への参加)
第11条 町長は、次に掲げるものについては、まちづくり条例第9条第1項及び第10条の定めに従い、前条各号に掲げる参加制度のうちいずれか1つ以上、実施しなければならない。
(1) 次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定
ア 町の基本的な制度を定める条例
イ 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例
ウ 町民に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭徴収に関する条項を除く。)
(2) 総合計画等町の基本的政策を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定
(3) 町の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定又は改定
2 町長は、前項各号に該当しないものについても、計画策定段階において町民の参加する機会の保障に努めなければならない。
(1) 迅速若しくは緊急を要するもの
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するもの
(参加制度選択の事前公表)
第12条 町長は、前項の規定により参加制度を選択したときは、開催及び実施方法等必要な事項を、第5条第2項に規定するいずれかの方法により事前に公表しなければならない。
(意見の取扱)
第13条 町長は、参加制度の実施により提出された意見を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。
2 町長は、政策等の意思決定を行つたときは、提出された意見の概要及び提出された意見に対する町の考え方並びに政策等の案を修正したときはその修正内容を公表しなければならない。
第2節 政策等の企画及び行政評価への参加
(企画の公募)
第15条 町長は、町民との幅広い協働活動を推進するため、公募により町民のグループから政策等(政策等の企画を伴わない陳情、要望及び予算の要求を除く。以下同じ。)の企画の募集を行うものとする。
2 政策等の企画を提案しようとする者は、次の内容を記載した企画書を町長に提出するものとする。
(1) 実施しようとする事業内容及び実施予定期間
(2) 実施グループの概要
(3) 事業への参加予定人数
(4) 事業の収支予算
(5) 町に期待する支援
(6) その他必要な事項
3 提出する政策等の企画は、公益的で非営利の活動、公共的な活動に係るものであつて、その種別は次のとおりとする。
(1) 政策提案 町民主体、町民発案による町民自らが主体的に行動することを主たる内容とし、これに対する町の支援等を盛り込んだ政策提案
(2) 実践活動 地域の活性化、地域福祉の推進など、町民が主体的、自主的に取り組む実践活動であつて、効果的な実践活動を行うに足る手段を講じようとするもの
(企画の実施)
第16条 町長は、地域の課題解決のために町民との協働活動が必要と認められる政策等の企画の実施に当たつては、町民の持つ専門性、柔軟性、機敏性等の特性を最大限活かせるよう努めなければならない。
(企画の公表)
第17条 町長は、提案された政策等の企画を採択しようとする際には、その内容を公表しなければならない。
(評価の対象等)
第18条 町長は、第11条第1項第2号に規定する計画について、行政評価を行わなければならない。
2 町長は、前項に定めるもののほか、必要に応じてその他の計画及び事務事業の行政評価を行うことができる。
(評価の項目)
第19条 行政評価は、次の事項について精査し、行うものとする。
(1) 事務事業の必要性、有効性、効率性及び公平性
(2) 事務事業の推進又は廃止
(3) 町民の満足度
(4) 費用対効果
(5) 関連する重要施策への貢献度
2 前項各号に掲げる事項の行政評価基準は、別に定める。
(評価への参加)
第20条 町長は、行政評価を行う際には、第10条第1項第1号、第2号及び第6号に掲げる参加制度を用いて、町民を評価に参加させなければならない。
2 町長は行政評価を行つた際には、その結果を公表しなければならない。
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年11月1日から施行する。