○職員団体の登録に関する規則
昭和43年4月5日
留萌支庁管内公委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第53条の規定に基づく職員団体の登録に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 法第54条に規定する法人となる旨の申出は、別記第3号様式とする。
(口頭審理)
第4条 法第53条第7項の規定に基づき口頭審理を行う場合は、不利益処分についての審査請求に関する規則(留萌支庁管内公平委員会規則第6号)第9条の規定を準用する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか職員団体の登録に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年留萌支庁管内公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年留萌支庁管内公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年留萌地域公委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。