○苫前町住宅環境改善補助規則
平成17年3月30日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、公共下水道処理区域内(以下「処理区域」という。)に建築物を有する者で、既設の便所を水洗便所に改造及び排水設備の設置をする者に補助金を交付し、もつて水洗化等の普及を促進し生活環境の改善を図ることを目的とする。
(補助の対象工事)
第2条 補助の対象となる工事は、既存の便所を水洗便所に改造して公共下水道に接続するための工事(以下「水洗化改造工事」という。)及び既存の排水設備等を改造して下水を公共下水道に流入させるための工事(以下「排水設備改造工事」という。)とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、処理区域内の建築物の所有者又はその所有者の同意を得た使用者が、自己の資金(低所得者世帯にあつては、苫前町住宅環境改善資金の融資の斡旋に関する条例(平成17年苫前町条例第28号)に基づき融資された資金を含む。)をもつて前条の工事を行う者で、次の各号に掲げる要件を備えているものでなければならない。
(1) 公示により供用開始となつた日から水洗化改造工事と同時に排水設備改造工事を行う者
(2) 処理区域内において、既にし尿浄化槽を設置しているときは、供用開始の日から排水設備を改造する者
(3) 町税及び公共下水道事業受益者分担金を滞納していない者
2 前項の補助対象者のうち、国、地方公共団体が所有し管理する建築物は、補助対象としないものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に基づき算定した額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、工事の着手前に、住宅環境改善補助金交付申請書(別記第1号様式)に苫前町下水道条例(平成17年条例第28号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定により提出した申請書の写し及び工事見積書を添えて、町長に提出しなければならない。
(工事の完了届)
第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、当該通知の日から60日以内に工事を完了させ、完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
3 町長は、前項の規定による請求書を受理したときは、当該請求書を受理した日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(補助金の取り消し)
第9条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定を受けてから定められた期間内に工事が完了しないとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な方法により補助金の交付決定を受けたとき。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付申請者が、虚偽その他不正な方法により補助金の交付を受けたことが判明した場合には、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
| 補助金額 (一般世帯及び法人その他の団体) | 補助金額 (低所得者世帯) |
汲み取り便所改造、排水設備改造 | 120,000円 | 240,000円 |
汲み取り便所改造、(2基以上) 排水設備改造 | 150,000円 | 300,000円 |
し尿浄化槽撤去、排水設備 | 45,000円 | 90,000円 |
※低所得者世帯とは、一戸につきその世帯の構成員全員の道町民税が非課税の世帯をいう。
様式 略