○苫前町住宅環境改善資金の融資の斡旋に関する条例
平成17年3月18日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、公共下水道の処理可能な区域に住宅を有する者の既設のくみ取り便所を水洗式に改造するために要する資金及び既設の排水設備を改造するために要する資金(以下「改造資金」という。)の融資の斡旋について必要な事項を定め、もつて下水道法(昭和33年法律第79号)に規定する排水設備の普及促進を図ることを目的とする。
(改造資金の融資及び斡旋)
第2条 改造資金の融資は、町長が指定した金融機関(以下「金融機関」という。)が行うものとする。
2 町長は、改造資金の融資及び斡旋の額、償還、融資の決定基準、利息、融資手続きその他必要な事項に関し金融機関と協定を締結し、その内容を公表しなければならない。
3 町長は、改造資金の融資を受けようとする者の申込みにより、金融機関に改造資金の融資の斡旋(以下「斡旋」という。)を行うものとする。
4 斡旋に基づき融資される資金は、無利子とする。
(斡旋の対象)
第3条 斡旋の対象となる工事は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 水洗改造工事 既設の住宅のくみ取り便所を水洗式に改造するために便器、洗浄用具、給水装置、排水管等を新設し、又は改造する工事をいう。
(2) 排水改造工事 既設の住宅における炊事、洗濯、風呂等の雑用に使用する下水を公共下水道に接続するために排水管等を新設し、若しくは改造する工事又は既設のし尿浄化槽を撤去して下水を公共下水道に接続するために排水管等を改造する工事をいう。
2 法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第22条に規定する社会福祉法人を除く。)が行う工事については、斡旋の対象としない。
(斡旋を受けることができる者の要件)
第4条 斡旋を受けようとする者は、次に掲げる要件のすべてを備えていなければならない。
(1) 苫前町公共下水道の処理可能な区域に住宅(集合住宅(同一棟内に独立して住宅の用に供せられる部分が2以上ある建築物をいう。以下同じ。)及び法第2条に規定する社会福祉事業の用に供している施設を含む。)を有する者又は住宅の所有者の同意を得た使用者若しくは管理人であること。
(2) 苫前町住宅環境改善補助規則(平成17年苫前町規則第10号)に基づく補助金の交付を受けていないこと(同規則に規定する低所得者世帯に属する所有者、使用者及び管理者を除く。)。
(3) 町税、分担金、使用料、加入金、手数料その他の収入金を滞納していないこと。
(4) 融資を受けようとする資金の償還について十分な支払能力を有すると認められる者であること。
(5) 未成年者又は破産者で復権を得ない者でないこと。
(6) 確実な連帯保証人があること。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 水洗改造工事(排水改造工事を同時に行うときに限る。) 80万円以内
(2) 水洗改造工事 便所1基につき20万円以内
(3) 排水改造工事 1件に付き30万円以内
2 前項の規定による斡旋の上限額は、住宅1棟(集合住宅にあつては、一の独立して住宅の用に供せられる部分)につき100万円とし、下限額は、20万円とする。
3 融資の斡旋回数は、住宅1棟につき1回に限るものとする。
(斡旋の申込み)
第6条 斡旋を受けようとする者は、住宅環境改善資金斡旋申込書(別記第1号様式)により町長に申込みをしなければならない。
2 町長は、斡旋する旨を決定した者(以下「斡旋対象者」という。)について、住宅改善資金斡旋通知書(別記第3号様式)により金融機関に通知しなければならない。
(工事の完成)
第8条 前条の規定により金融機関から改造資金の融資の決定の通知を受けた者(以下「融資対象者」という。)は、苫前町下水道条例(平成17年苫前町条例第30号。以下「条例」という。)第6条第1項の確認を受けた日から2月以内に工事を完了させなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
(斡旋する額の決定及び通知)
第9条 町長は、融資対象者の工事について条例第8条第1項に規定する検査を行い、その工事が適合していると認めたときは、当該融資対象者に対する斡旋の額を確定するものとする。
(資金の融資)
第10条 前条の通知を受けた融資対象者は、金融機関と資金の融資に関する契約を締結し、資金の融資を受けることができる。
(斡旋の決定の取消し)
第11条 町長は、斡旋対象者又は融資対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、斡旋の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により斡旋の決定を受けたとき。
(2) 第8条に規定する期間内に工事を完了しないとき。
(3) その他町長が斡旋することを適当でないと認めたとき。
(利子補給)
第12条 町長は、斡旋に基づき資金の融資を実施した金融機関に貸付金の利子に相当する額について、金融機関と利子補給に関する契約を定め、補給するものとする。
(損失補償)
第13条 町長は、金融機関が資金を融資したことによつて受けた損失について、損失補償に関する契約を定め、補償するものとする。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
様式 略