○苫前町下水道事業受益者分担金条例施行規則
平成17年3月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、苫前町下水道事業受益者分担金条例(平成17年苫前町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第3条 条例第5条第4項第1号の規定により徴収する分担金の納期は、各年度毎に次のとおりとする。
第1期 5月1日から同月25日まで
第2期 11月1日から同月25日まで
2 条例第5条第4項第2号の規定により徴収する分担金の納期は、前項に規定する第1期の納期を準用する。
3 分担金は、納入通知書による払い込み又は口座振替の方法により徴収する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
様式 略