○苫前町下水道事業受益者分担金条例施行規則

平成17年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、苫前町下水道事業受益者分担金条例(平成17年苫前町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の通知)

第2条 条例第5条第3項に規定する書面は、下水道事業受益者分担金決定通知書(様式第1号)によるものとする。

(分担金の徴収)

第3条 条例第5条第4項第1号の規定により徴収する分担金の納期は、各年度毎に次のとおりとする。

第1期 5月1日から同月25日まで

第2期 11月1日から同月25日まで

2 条例第5条第4項第2号の規定により徴収する分担金の納期は、前項に規定する第1期の納期を準用する。

3 分担金は、納入通知書による払い込み又は口座振替の方法により徴収する。

(分担金の徴収猶予の申請)

第4条 条例第7条第2項に規定する申請書は、下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第2号)とする。

(分担金の徴収猶予の通知)

第5条 条例第7条第3項及び第8条第2項に規定する書面は、下水道事業受益者分担金徴収猶予決定・却下・取消通知書(様式第3号)によるものとする。

(分担金の減免の申請)

第6条 条例第9条第3項に規定する申請書は、下水道事業受益者分担金減免申請書(様式第4号)とする。

(分担金の減免の通知)

第7条 条例第9条第4項に規定する書面は、下水道事業受益者分担金減免決定・却下通知書(様式第5号)によるものとする。

(受益者の変更の届出)

第8条 条例第13条第2項に規定する届出は、下水道事業受益者変更申請書(様式第6号)を町長に提出することにより行わなければならない。

(負担義務消滅の通知)

第9条 条例第13条第3項に規定する書面は、下水道事業受益者負担義務消滅通知書(様式第7号)によるものとする。

(納入管理人の届出)

第10条 条例第14条の規定による届出は、下水道事業受益者分担金納入管理人設定・変更・廃止届(様式第8号)を町長に提出することにより行わなければならない。

(氏名及び住所の変更の届出)

第11条 条例第15条の規定による届出は、氏名・住所変更届(様式第9号)を町長に提出することにより行わなければならない。

(還付又は充当の通知)

第12条 条例第17条第2項に規定する書面は、下水道事業受益者分担金過誤納金還付・充当通知書(様式第10号)によるものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

様式 略

苫前町下水道事業受益者分担金条例施行規則

平成17年3月30日 規則第9号

(平成17年4月1日施行)