○苫前町下水道事業受益者分担金条例

平成17年3月18日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する受益者分担金(以下「分担金」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、苫前町下水道条例(平成17年苫前町条例第16号。以下「条例」という。)第2条第8号に規定する排水設備設置義務者のうち条例第8条第2項に規定する検査済証の交付を受けた者をいう。ただし、町長は、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権」という。)の目的となつている土地及び建築物については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主若しくは賃借人と当該土地及び建築物の所有者と協議して当該土地及び建築物に係る分担金の徴収を受ける者を定めた場合には、その者を受益者とみなすことができるものとする。

(受益者分担金の額)

第3条 受益者が負担する分担金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項第1号に規定する者 建築物1棟につき60,000円

(2) 法第10条第1項第2号に規定する者 1平方メートルあたり160円

2 前項第2号の土地面積は、公簿により、又は実測その他の方法により決定するものとする。

(賦課対象区域の決定等)

第4条 町長は、毎年度の当初に当該年度内に、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 前項の賦課対象区域は、同項の公告の日現在において、すでに法第2条第8号に規定する処理区域でなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 分担金の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

2 町長は、前項に規定する賦課期日現在において、第3条各号に定める受益者ごとに、同号の規定により分担金の額を定めるものとする。この場合において、算出された分担金に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

3 町長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納期等を受益者に書面により通知しなければならない。第13条の規定による受益者の変更があつた場合も同様とする。

4 分担金の徴収は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 受益者が個人の場合 10回に分割して普通徴収の方法により5年間で徴収

(2) 受益者が法人その他の団体の場合 賦課年度において普通徴収の方法により徴収

5 前項第1号の規定により徴収する各納期の分担金の額は、第2項の分担金の額の10分の1とする。ただし、その額に100円未満の端数が生じるときは、その端数は、全て最初の納期の納入額に合算する。

(分担金の前納)

第6条 受益者は、前条第3項の規定による通知を受けた各納期の到来前に、当該納期に係る分担金を納入することができるものとする。

(分担金の徴収猶予)

第7条 町長は、受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、その申請によつて、納入することができないと認める額を限度として、2年以内の期間を限つて徴収を猶予することができる。ただし、町長が特に認めたときは、徴収を猶予する期間を延長することができる。

(1) 災害その他の事故により損害を受けたこと、又は経済的困難があることにより、分担金を納入することができないと認められるとき。

(2) 土地等の状況により分担金を納入することができないと認められるとき。

2 前項の申請をしようとする受益者は、次に掲げる事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 徴収の猶予を受けようとする分担金に係る土地の所在、地番及び地積

(3) 徴収の猶予を受けようとする理由

(4) 徴収の猶予を受けようとする分担金に係る第5条第3項の規定による通知の書面の番号、徴収の年度、納入期の期数、分担金額及び徴収の猶予を受けようとする期間

(5) 猶予期間終了後に納入しようとする分担金の納入額及び納期限(規則に定める納期の末日をいう。以下同じ。)

3 町長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その内容を審査し、徴収を猶予する旨又は猶予しない旨を決定したときは、その旨を当該申請書を提出した受益者に書面により通知するものとする。

(分担金の徴収猶予の取消し)

第8条 町長は、前条第3項の規定により徴収を猶予する旨の決定を受けた受益者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該決定を取り消し、当該決定に係る分担金を一時に徴収するものとする。

(1) 偽りその他不正の行為により決定を受けたとき。

(2) 決定した理由に該当しなくなつたとき。

(3) 第10条各号(第3号を除く。)に掲げる場合に該当し、徴収の猶予を受けた分担金の納期限までに当該分担金の全額を徴収できないと認められるとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により決定を取消したときは、その旨を当該決定に係る受益者に書面により通知するものとする。

(分担金の減免)

第9条 町長は、国又は地方公共団体が公共の用に供している土地、建物については、分担金を徴収しないものとする。

2 町長は、受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、その申請によつて、分担金を減免することができる。

(1) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(2) 前号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地、建物に係る受益者

3 前項の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする分担金に係る土地、建物の所在、地番及び地積

(3) 分担金額

(4) 減免を受けようとする理由

4 町長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その内容を審査し、減免する旨又は減免しない旨を決定したときは、その旨を当該申請書を提出した受益者に書面により通知するものとする。

5 前項の基準に基づき算定した減額する額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り上げる。

6 町長は、受益者が第5条第3項の規定による通知の日(以下「賦課決定日」という。)以降に第2項各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該該当することとなつた日以後の納期に係る分担金について減免できるものとする。

(繰上徴収)

第10条 町長は、受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、すでに納入の義務の確定した分担金でその納期限までにその全額を徴収することができないと認められるものに限り、当該納期限の到来前においても、当該分担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行又は競売若しくは破産の手続きが開始されたとき。

(2) 受益者である法人が解散したとき。

(3) 偽りその他不正の行為により分担金の徴収を免れ、又は免れようとしたとき。

(公示送達)

第11条 町長は、分担金の徴収に関して送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合は、その送達に代えて公示送達をすることができる。

2 前項の公示送達は、苫前町公告式条例(昭和63年苫前町条例第9号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(督促及び延滞金の徴収)

第12条 分担金を納期限までに完納しない者に対する督促及び延滞金の徴収については、苫前町税外諸収入金の徴収に関する条例(昭和31年苫前町条例第10号)の定めるところによる。

(受益者に変更があつた場合の取扱)

第13条 賦課決定日以後、受益者の変更があつた場合において、当該変更に係る当事者の双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となつた者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、第5条第1項の規定により定められた額及び前条第1項の規定により受益者から徴すべき金額のうち、当該届出の日までに納期限が到来しているものは、従前の受益者が納入するものとする。

2 前項の規定による届出をしようとする者は、町長が定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

3 町長は、第1項の規定による届出があつたときは、分担金の納入の義務が消滅した旨を従前の受益者に書面により通知するものとする。

(納入管理人)

第14条 本町に居住していない受益者が、分担金の納入に係る事項を処理させるため、本町に居住する者から当該分担金の納入に係る管理人(以下「納入管理人」という。)を定めたときは、町長が定めるところにより、遅滞なく、町長に届け出なければならない。納入管理人を変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(氏名及び住所の変更)

第15条 受益者又は納入管理人は、氏名又は住所を変更したときは、町長が定めるところにより、遅滞なく、町長に届け出なければならない。

(職権認定)

第16条 町長は、第13条第1項の申告書の提出がないとき、若しくは前条の規定による届出がないとき、又は当該提出若しくは届出された事項の内容が事実と相違すると認めたときは、当該提出又は届出によらないで職権で当該内容を認定するものとする。

(過納又は誤納に係る納入金の取扱)

第17条 町長は、受益者の過納又は誤納に係る納入金(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金を当該受益者に還付する。ただし、当該受益者に未納の納入金があるときは、当該過誤納金を未納の納入金に充当することができる。

2 町長は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は未納の納入金に充当する場合においては、遅滞なく、その旨を前項の受益者に通知するものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第26号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

苫前町下水道事業受益者分担金条例

平成17年3月18日 条例第17号

(平成21年4月1日施行)