○苫前町下水道条例施行規則

平成17年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、苫前町下水道条例(平成17年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第1項第10号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 水道水を使用する場合は、苫前町簡易水道給水条例(平成15年条例第1号)の規定により、その算定の基礎となつた期間の始めを始期とし、終わりを終期とする。

(2) 水道水以外の水を使用する場合は、使用月の初日を始期とし、当該使用月の末日を終期とする。

(排水設備等の計画の確認申請)

第3条 条例第6条第1項の規定により排水設備の確認を受けようとする者は、排水設備等工事確認申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 条例第6条第2項による変更の場合においては、排水設備等工事変更確認申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項に規定する申請書を受理した場合においては、当該申請にかかる排水設備等の新設等の計画が、排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて当該規定に適合することを確認したときは、排水設備等工事確認書(別記第3号様式)を当該申請をした者に交付し、適合しないことを確認したときは、その理由を付して当該申請をした者に通知しなければならない。

(排水設備等の工事の着手)

第4条 前条第3項の規定により排水設備等工事確認書の交付を受けた者は、適合する旨の確認を受けた日から7日以内に工事に着手しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(排水設備等の軽微な工事)

第5条 条例第7条に規定する軽微な工事とは、既に排水設備として確認し、検査を受けた施設を変更することなく、又はその機能を妨げたり損傷するおそれのない範囲での修繕をいう。

(排水設備等の工事完成届及び検査)

第6条 条例第8条第1項の規定により排水設備等の新設等の工事を完了した者は、排水設備等工事完成届(別記第4号様式)を町長に提出し、検査を受けなければならない。

2 前項の規定による検査に合格しなかつたときは、当該工事を施工した者は町長の指定する期間内に排水設備等を改修して、検査を受けなければならない。この場合においては、改修の完了を工事の完了とみなして条例第8条及び前項の規定を適用する。

3 条例第8条第2項に規定する検査済証は、検査済証(別記第5号様式)によるものとする。

(排水設備等の撤去届出)

第7条 条例第9条の規定により排水設備等を撤去しようとする者は、排水設備等撤去届(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(排水設備等の管理人の設定及び変更届)

第8条 条例第10条の規定により排水設備等の管理人を定め、変更し、又は廃止しようとする者は、排水設備等管理人設定等届(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(除害施設の新設等の届出)

第9条 条例第13条第1項の規定により除害施設の新設等を行おうとする者は、除害施設新設(改築・増築)(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、受理書(別記第9号様式)を交付するものとする。

3 条例第13条第4項の規定により除害施設の新設等の工事を完了した者は、除害施設新設(改築・増築)完成届(別記第10号様式)を町長に提出して工事の検査を受けなければならない。

4 前項の規定による検査に合格しなかつたときは、当該工事を施工したものは町長の指定する期間内に排水設備等を改修して、検査を受けなければならない。この場合においては、改修の完了を工事の完了とみなして条例第13条及び前項の規定を適用する。

5 条例第8条第2項及び第6条第3号の規定は前項に定める検査に合格した場合について準用する。この場合において、第5号様式中「排水設備」とあるのは「除害施設」とする。

(除害施設の休止等)

第10条 条例第13条第4項の規定により除害施設を休止し、又は廃止しようとする者は、除害施設休止(廃止)(別記第11号様式)を町長に提出しなければならない。

(水質管理責任者の選任届)

第11条 条例第15条の規定により除害施設又は特定施設を設置し、水質管理責任者を選任した者は、水質管理責任者選任届(別記第12号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用開始等の届出)

第12条 条例第17条第1項の規定により下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとする者は、下水道使用開始(再開)(別記第13号様式)又は下水道使用休止(廃止)(別記第14号様式)を町長に提出しなければならない。

2 下水道の使用者に変更があつたときは、前項の規定にかかわらず下水道使用者(排水設備等所有者)変更届(別記第15号様式)を町長に提出しなければならない。

(下水排水量の認定)

第13条 条例第19条第4項に規定する申告書は、下水排除量認定基礎等申告書(別記第16号様式)によるものとする。

(行為の許可)

第14条 条例第23条に規定する申請書は、制限行為許可申請書(別記第17号様式)によるものとする。

2 町長は、前項の申請について適正と認めたときは、制限行為許可書(別記第18号様式)を交付するものとする。

(使用料等の減免申請)

第15条 条例第26条の規定により使用料又は手数料の減免を受けようとする者は、下水道使用料等減免申請書(別記第19号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請について減免をする旨又はしない者の決定をしたときは、下水道使用料等減免(却下)決定通知書(別記第20号様式)を当該申請をした者に交付するものとする。

(身分証明書)

第16条 下水道法第13条第2項及び第32条第5項により、職員が排水設備等の検査及び他人の土地への立入り又は排水設備等の一時使用を行うときは、身分証明書(別記第21号様式)を携帯しなければならない。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

様式 略

苫前町下水道条例施行規則

平成17年3月30日 規則第8号

(平成17年4月1日施行)