○苫前町下水道条例施行規則
平成17年3月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、苫前町下水道条例(平成17年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第1項第10号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 水道水を使用する場合は、苫前町簡易水道給水条例(平成15年条例第1号)の規定により、その算定の基礎となつた期間の始めを始期とし、終わりを終期とする。
(2) 水道水以外の水を使用する場合は、使用月の初日を始期とし、当該使用月の末日を終期とする。
(排水設備等の工事の着手)
第4条 前条第3項の規定により排水設備等工事確認書の交付を受けた者は、適合する旨の確認を受けた日から7日以内に工事に着手しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(排水設備等の軽微な工事)
第5条 条例第7条に規定する軽微な工事とは、既に排水設備として確認し、検査を受けた施設を変更することなく、又はその機能を妨げたり損傷するおそれのない範囲での修繕をいう。
(身分証明書)
第16条 下水道法第13条第2項及び第32条第5項により、職員が排水設備等の検査及び他人の土地への立入り又は排水設備等の一時使用を行うときは、身分証明書(別記第21号様式)を携帯しなければならない。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
様式 略