○苫前町下水道条例

平成17年3月18日

条例第16号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及びその他の法令で定めがあるもののほか、公共下水道の設置、管理及び使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水(雨水を除く。)をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器等を含む。)をいう。

(4) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(5) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(6) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(7) 使用者 下水を排除するために公共下水道を使用する者をいう。

(8) 排水設備設置義務者 法第10条第1項に規定する排水設備を設置しなければならない者をいう。

(9) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(10) 使用月 下水道使用料徴収のため、便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道の供用が開始された場合においては、処理区域内の排水設備設置義務者は、当該公共下水道の供用開始の日から5年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、期間を延長することができる。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、下水を排除すべき排水施設(法第11条第1項の規定により、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所に行うものとし、工事の実施方法は別に定めるものによること。

(3) 下水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別な理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによること。

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

500人以上

200ミリメートル以上

(4) 排水設備又は公共下水道の施設の機能を妨げ、若しくは構造に影響を及ぼす等の排水設備又は公共下水道の維持管理上支障をきたすディスポーザーその他これに類する器具は、これを排水設備に取り付けないこと。ただし、処理槽を有するディスポーザーで、特に町長が認めるものについてはこの限りでない。

(公共下水道に直接接続しない排水施設の設置等)

第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 下水は公共ます等で下水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の確認を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあつては、その旨を町長に届け出ることをもつて足りる。

3 町長は、前2項の確認を受けようとする者が排水設備設置義務者以外の者であつても排水設備設置義務者が新設等を承諾したときは、これを確認するものとする。

(排水設備等の工事の施工)

第7条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、苫前町下水道排水設備指定工事店規則(平成17年規則第11号。以下「指定工事店規則」という。)で定めるところにより町長が指定した者(以下「指定工事店」という。)でなければ施工してはならない。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行つた者(以下「設置者」という。)は、その工事が完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による検査に合格したときは、検査済証を交付するものとする。

(排水設備等の撤去)

第9条 排水設備等を撤去しようとする者は、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

(排水設備等の管理人)

第10条 排水設備等の設置者が町内に居住しないときは、設置者はその義務に属する一切の事項を処理するため、町内に居住し、独立の生計を営む者のうちから、本人の同意を得て管理人を定め、町長に届け出なければならない。管理人を変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第11条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水が、河川その他の公共の水域に直接排除されたとした場合において、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるときは、当該下水に係る前項各号に掲げる項目に関する基準は、同項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置等)

第12条 次の各号に掲げる項目に関し、それぞれ当該各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される下水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設の設置その他必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(除害施設の新設等の届出)

第13条 除害施設の新設等を行おうとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項に規定する届出を要する者が法第12条の3又は第12条の4の規定による届出をしたときは、同項の規定による届出をしたものとみなす。

3 町長は、前2項による届出があつた場合において、当該除害施設から公共下水道に排除される下水の水質が前条に定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出(前項の届出にあつては、第1項に規定する届出事項の部分に限る。)に係る計画内容の変更を命ずることができる。

4 除害施設の新設等を行つた者は、規則で定めるところにより、その工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。

5 除害施設を休止し、又は廃止しようとする者は、あらかじめ、その旨を町長に届けなければならない。

(排除の停止又は制限)

第14条 町長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。

(水質管理責任者の選任)

第15条 除害施設又は特定施設(以下「除害施設等」という。)の設置者は、規則で定める当該除害施設等の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設等を設置した日から5日以内に水質管理責任者を選任しなければならない。

2 除害施設等の設置者は、前項の規定により水質管理責任者を選任したときは、規則で定めるところにより、5日以内にその旨を町長に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

(し尿の排除の制限)

第16条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第17条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第18条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、1月ごとに徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、町長は、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料の概算額を前納させることができる。

4 前項の規定により徴収した使用料は、使用者から公共下水道の使用を廃止する旨の届け出があつたとき又は町長が必要と認めたときに精算し、過不足があるときは、還付又は追徴する。

(使用料の算定方法)

第19条 使用料の額は、毎使用月において使用者が公共下水道へ排除した下水の量に応じて、別表に定めるところにより算定して得た額とする。

2 月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、又は廃止し、若しくは現に休止しているその使用を再開したときの使用料は、次のとおりとする。

(1) 使用日数15日以内のものは、基本使用料はその2分の1とする。

(2) 使用日数15日を超える場合は、1か月とみなす。

3 第1項に規定する排除した下水の量の算定は、次の各号に定めるところにより、町長が認定する。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する量とする。

(3) 水道水と水道水以外の水とを併用するときは、水道の使用料に使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する量を加えたものとする。

(4) 前3号の規定にかかわらず、氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い公共下水道に排除する下水の量と著しく異なる場合にあつては、町長が認定する量とする。

4 前項第4号の規定に該当する使用者は、公共下水道に排除した下水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。

5 町長は、第3項第2号及び第3号の場合において、必要があると認めるときは、ポンプその他の施設に水量測定機器の設置等必要な措置をとることができる。

6 漏水その他の理由により使用月の使用水量が不明のときは、使用水量の認定を要する月の前3か月の使用水量を考慮して算定した水量を、当該使用月の使用水量とする。

(届出を行わないときの使用料)

第20条 第16条の規定による使用開始の届出を行わずに公共下水道の使用を開始したときは、次の各号に定めるところにより使用料を徴収する。

(1) 新たに排水施設を設置した場合は、排水施設の設置が完了したときを使用開始のときとみなす。

(2) 前号の場合を除く場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。

(資料の提出)

第21条 町長は、使用料を算出するために、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第4章 雑則

(改善命令)

第22条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第23条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる書類を申請書に添えて町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第24条 法第24条第1項で定める軽微な変更とは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものをいう。

(手数料)

第25条 町長は、次の各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める額の手数料を当該事務の申請者から徴収する。

(1) 指定工事店の登録 1件につき10,000円

(2) 責任技術者の登録 1件につき1,000円

(3) 排水設備等工事確認審査 1件につき5,000円

(4) 排水設備等工事検査 1件につき5,000円

(使用料等の減免)

第26条 町長は、公益上その他特別な事情があると認めるときは、この条例で定める使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)を減額し、又は免除することができる。

(監督処分)

第27条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定によつてした許可若しくは確認を取り消し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反している者

(2) この条例の規定による許可又は確認に附した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正の手段により、この条例の規定による許可又は確認を受けた者

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第6条第1項第2項又は第3項の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行つた者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を施工した者

(3) 第8条第1項第13条第2項又は第15条第2項の規定による期間内に届出を行わなかつた者

(4) 第11条第12条第16条又は第23条の規定に違反した者

(5) 第13条第1項又は第3項の規定による届出を怠つた者

(6) 第21条の規定による指示又は第22条若しくは第27条の規定による命令に従わなかつた者

2 町長は、前項各号のいずれかに該当する者に対し、損害を賠償させ、又は撤去及び改修をさせることができる。

第30条 偽りその他不正の手段により、使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。

第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関し前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料に処する。

第32条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第26号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第19条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に超過使用料の支払いを受ける権利の確定するものの当該確定した超過使用料については、なお従前の例による。

別表(第19条関係)

下水道使用料

区分

用途

基本使用料(1月につき)

超過使用料(1月につき)

基本水量

金額

基本水量

金額

一般用

汚水排除量が10立方メートルまで

2,040円

汚水排除量が1立方メートル増すごとに

204円

営業団体用

汚水排除量が20立方メートルまで

4,080円

汚水排除量が1立方メートル増すごとに

204円

注) 用途区分については、苫前町簡易水道事業給水条例第25条の規定を準用する。ただし、営業・団体用については一般用を除いたものとする。

苫前町下水道条例

平成17年3月18日 条例第16号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 下水道
沿革情報
平成17年3月18日 条例第16号
平成20年12月19日 条例第26号
令和元年9月19日 条例第15号