○苫前町行政手続条例

平成10年3月13日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 申請に対する処分(第5条―第11条)

第3章 不利益処分

第1節 通則(第12条―第14条)

第2節 聴聞(第15条―第26条)

第3節 弁明の機会の付与(第27条―第29条)

第4章 行政指導(第30条―第34条の2)

第4章の2 処分等の求め(第34条の3)

第5章 届出(第35条)

第6章 意見公募手続等(第36条―第43条)

第7章 雑則(第44条)

附則

第1章 総則

(目的等)

第1条 この条例は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第46条の規定に基づき、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに規則等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによつて、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が町民にとつて明らかであることをいう。)の向上を図り、もつて町民の権利利益の保護に資することを目的とする。

2 処分、行政指導及び届出に関する手続並びに規則等を定める手続に関しこの条例に規定する事項について、他の条例に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例等 条例及び執行機関の規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第2項に規定する規程を含む。以下「規則」という。)をいう。

(2) 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)をいう。

(3) 処分 条例等に基づく行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。

(4) 申請 条例等に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であつて、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。

(5) 不利益処分 行政庁が、条例等に基づき、特定の者を名宛人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために条例等の規定上必要とされている手続としての処分

 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名宛人としてされる処分

 名宛人となるべき者の同意の下にすることとされている処分

 許認可等の効力を失わせる処分であつて、当該許認可等の基礎となつた事実が消滅した旨の届出があつたことを理由としてされるもの

(6) 行政指導 町の機関(議会を除く。以下同じ。)がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であつて処分に該当しないものをいう。

(7) 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であつて、条例等により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の条例等の規定上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。

(8) 規則等 本町の機関が定める次に掲げるものをいう。

 規則又は処分の要件を定める告示(以下単に「告示」という。)

 審査基準(申請により求められた許可等をするかどうかをその法令又は条例等の定めに従つて判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)

 処分基準(不利益処分(法第2条第4号に規定するものを含む。以下このにおいて同じ。)をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令又は条例等の定めに従つて判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。)

 行政指導指針(同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以下同じ。)

(適用除外)

第3条 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第4章の2までの規定は適用しない。

(1) 議会の議決によつてされる処分

(2) 議会の議決を経て、又は同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分

(3) 地方税の犯則事件に関する法令(他の法令において準用する場合を含む。)に基づいて徴税吏員(他の法令の規定に基づいてこれらの職員の職務を行う者を含む。)がする処分及び行政指導

(4) 学校において、教育の目的を達成するために、生徒、児童若しくはこれらの保護者に対してされる処分及び行政指導

(5) 公務員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)又は公務員であつた者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導

(6) 専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分

(7) 相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分(その双方を名宛人とするものに限る。)及び行政指導

(8) 公衆衛生、環境保全、防疫、保安その他の公益に関わる事象が発生し、又は、発生する可能性のある現場において、これらの公益を確保するために行使すべき権限を法律又は条例上直接に与えられた職員によつてされる処分及び行政指導

(9) 報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導

(10) 第3章に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において、法令に基づいてされる処分及び行政指導

2 次に掲げる規則等を定める行為については、第6章の規定は、適用しない。

(1) 条例の施行期日について定める規則

(2) 規則又は告示を定める行為が処分に該当する場合における当該規則又は告示

(3) 法令又は条例の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する規則又は告示

(4) 本町職員の給与、勤務時間その他の勤務条件について定める規則等

(5) 審査基準、処分基準又は行政指導指針であつて、法令若しくは条例等の規定により若しくは慣行として、又は規則等を定める機関の判断により公にされるもの以外のもの

(6) 本町の機関の設置、所掌事務の範囲その他の組織について定める規則等

(7) 本町職員の礼式、服制、研修、教育訓練、表彰及び報償並びに本町職員の間における競争試験について定める規則等

(8) 本町の予算、決算及び会計について定める規則等(入札の参加者の資格、入札保証金その他の本町の契約の相手方になろうとする者に係る事項を定める規則等を除く。)並びに本町の財産及び物品の管理について定める規則等(本町が財産及び物品を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又はこれらに私権を設定することについて定める規則等であつて、これらの行為の相手方又は相手方になろうとする者に係る事項を定めるものを除く。)

(国の機関等に対する処分等の適用除外)

第4条 国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する処分(これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の名宛人となるものに限る。)及び行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出(これらの機関又は団体がその固有の資格においてすべきこととされているものに限る。)については、この条例の規定は、適用しない。

第2章 申請に対する処分

(審査基準)

第5条 行政庁は、審査基準を定めるものとする。

2 行政庁は、審査基準を定めるに当たつては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、条例等により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。

(標準処理期間)

第6条 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(条例等により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

(申請に対する審査及び応答)

第7条 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の条例等に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。

(理由の提示)

第8条 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、条例等に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であつて、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類から明らかであるときは、申請者の求めがあつたときにこれを示せば足りる。

2 前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。

(情報の提供)

第9条 行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。

2 行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。

(公聴会の開催等)

第10条 行政庁は、申請に対する処分であつて、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該条例等において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。

(複数の行政庁が関与する処分)

第11条 行政庁は、申請の処理をするに当たり、他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもつて自らすべき許認可等をするかどうかについての審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない。

2 一の申請又は同一の申請者からされた相互に関連する複数の申請に対する処分について複数の行政庁が関与する場合においては、当該複数の行政庁は、必要に応じ、相互に連絡をとり、当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努めるものとする。

第3章 不利益処分

第1節 通則

(処分の基準)

第12条 行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。

2 行政庁は、処分基準を定めるに当たつては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

(不利益処分をしようとする場合の手続)

第13条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名宛人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。

(1) 次のいずれかに該当するとき 聴聞

 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。

 に規定するもののほか、名宛人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。

 及びに掲げる場合以外の場合であつて行政庁が相当と認めるとき。

(2) 前号アからまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。

(1) 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。

(2) 条例等の規定上必要とされる資格がなかつたこと又は失われるに至つたことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であつて、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。

(3) 施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が条例等において技術的な基準をもつて明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であつてその不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によつて確認されたものをしようとするとき。

(4) 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。

(5) 当該不利益処分の性質上、それによつて課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名宛人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして規則で定める処分をしようとするとき。

(不利益処分の理由の提示)

第14条 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名宛人に対し、同時に当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫つた必要がある場合は、この限りでない。

2 行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名宛人の所在が判明しなくなつたときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に、同項の理由を示さなければならない。

3 不利益処分を書面でするときは、前2項の理由は、書面により示さなければならない。

第2節 聴聞

(聴聞の通知の方式)

第15条 行政庁は、聴聞を行うに当たつては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項

(2) 不利益処分の原因となる事実

(3) 聴聞の期日及び場所

(4) 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

2 前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。

(1) 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。

(2) 聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。

3 行政庁は、不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合においては、第1項の規定による通知を、その者の氏名、同項第3号及び第4号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによつて行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

(代理人)

第16条 前条第1項の通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。

2 代理人は、各自、当事者のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。

3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。

4 代理人がその資格を失つたときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を行政庁に届け出なければならない。

(参加人)

第17条 第19条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)は必要があると認めるときは、当事者以外の者であつて当該不利益処分の根拠となる条例等に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者(同条第2項第6号において「関係人」という。)に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求め、又は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。

2 前項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。

3 前条第2項から第4項までの規定は、前項の代理人について準用する。この場合において、同条第2項及び第4項中「当事者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。

(文書等の閲覧)

第18条 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条及び第24条第3項において「当事者等」という。)は、聴聞の通知があつた時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2 前項の規定は、当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた資料の閲覧を更に求めることを妨げない。

3 行政庁は、前2項の閲覧等の請求があつた場合において、当該請求に係る資料に記録されている情報が第三者に関するものであるときは、あらかじめ、当該第三者の意見を聴くことができる。

4 行政庁は、第1項又は第2項の閲覧について日時及び場所を指定することができる。

(聴聞の主宰)

第19条 聴聞は、行政庁が指名する職員その他規則で定める者が主宰する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。

(1) 当該聴聞の当事者又は参加人

(2) 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族

(3) 第1号に規定する者の代理人又は次条第3項に規定する補佐人

(4) 前3号に規定する者であつたことのある者

(5) 第1号に規定する者の後見人、後見監督人又は保佐人

(6) 参加人以外の関係人

(聴聞の期日における審理の方式)

第20条 主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。

2 当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。

3 前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は行政庁の職員に対し説明を求めることができる。

5 主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであつても、聴聞の期日における審理を行うことができる。

6 聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。

(陳述書等の提出)

第21条 当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。

2 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。

(続行期日の指定)

第22条 主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、なお聴聞を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。

2 前項の場合においては、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の聴聞の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該聴聞の期日においてこれを告知すれば足りる。

3 第15条第3項の規定は、前項本文の場合において、当事者又は参加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。この場合において、同条第3項中「不利益処分の名宛人となるべき者」とあるのは「当事者又は参加人」と、「掲示を始めた日から2週間を経過したとき」とあるのは「掲示を始めた日から2週間を経過したとき(同一の当事者又は参加人に対する2回目以降の通知にあつては、掲示を始めた日の翌日)」と読み替えるものとする。

(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)

第23条 主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、第21条第1項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、当事者の全部又は一部が聴聞の期日に出頭せず、かつ、第21条第1項に規定する陳述書又は証拠書類等を提出しない場合において、これらの者の聴聞の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め、当該期限が到来したときに聴聞を終結することとすることができる。

(聴聞調書及び報告書)

第24条 主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。

2 前項の調書は、聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかつた場合には聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。

3 主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第1項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。

4 当事者又は参加人は、第1項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。

(聴聞の再開)

第25条 行政庁は、聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、前条第3項の規定により提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる。第22条第2項本文及び第3項の規定は、この場合について準用する。

(聴聞を経てされる不利益処分の決定)

第26条 行政庁は、不利益処分の決定をするときは、第24条第1項の調書の内容及び同条第3項の報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。

第3節 弁明の機会の付与

(弁明の機会の付与の方式)

第27条 弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。

2 弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。

(弁明の機会の付与の通知の方式)

第28条 行政庁は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項

(2) 不利益処分の原因となる事実

(3) 弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

(聴聞に関する手続の準用)

第29条 第15条第3項及び第16条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第15条第3項中「第1項」とあるのは「第28条」と、「同項第3号及び第4号」とあるのは「同条第3号」と、第16条第1項中「前条第1項」とあるのは「第28条」と、「同条第3項後段」とあるのは「第29条において準用する第15条第3項後段」と読み替えるものとする。

第4章 行政指導

(行政指導の一般原則)

第30条 行政指導にあつては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該町の機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によつてのみ実現されるものであることに留意しなければならない。

2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかつたことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

(申請に関連する行政指導)

第31条 申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあつては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。

(許認可等の権限に関連する行政指導)

第32条 許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する町の機関が、当該権限を行使することができない場合、又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあつては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。

(行政指導の方式)

第33条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。

2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、町の機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。

(1) 当該権限を行使し得る根拠となる法令又は条例等の条項

(2) 前号の条項に規定する要件

(3) 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由

3 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前2項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。

4 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。

(1) 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの

(2) 既に文書(前項の書面を含む。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの

(複数の者を対象とする行政指導)

第34条 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、町の機関は、あらかじめ、事案に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。

(行政指導の中止等の求め)

第34条の2 法令又は条例等に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律又は条例に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした町の機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。

2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。

(1) 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所

(2) 当該行政指導の内容

(3) 当該行政指導がその根拠とする法律又は条例の条項

(4) 前号の条項に規定する要件

(5) 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由

(6) その他参考となる事項

3 当該町の機関は、第1項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律又は条例に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。

第4章の2 処分等の求め

(処分等の求め)

第34条の3 何人も、法令又は条例等に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する町の機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。

2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。

(1) 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所

(2) 法令又は条例等に違反する事実の内容

(3) 当該処分又は行政指導の内容

(4) 当該処分又は行政指導の根拠となる法令又は条例等の条項

(5) 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由

(6) その他参考となる事項

3 当該行政庁又は町の機関は、第1項の規定による申出があつたときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。

第5章 届出

(届出)

第35条 届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の条例等に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が条例等により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。

第6章 意見公募手続等

(規則等を定める場合の一般原則)

第36条 規則等を定める機関(以下「規則等制定機関」という。)は、規則等を定めるに当たつては、当該規則等がこれを定める根拠となる法令及び条例等の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。

2 規則等制定機関は、規則等を定めた後においても、当該規則等の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、当該規則等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならない。

(意見公募手続)

第37条 規則等制定機関は、規則等を定めようとする場合には、当該規則等の案(規則等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。

2 前項の規定により公示する規則等の案は、具体的かつ明確な内容のものであつて、かつ、当該規則等の題名及び当該規則等を定める根拠となる法令及び条例等の条項が明示されたものでなければならない。

3 第1項の規定により定める意見提出期間は、同項の公示の日から起算して30日以上でなければならない。

4 意見は、次の各号のいずれかに掲げる方法により提出しなければならない。

(1) 規則等制定機関が指定する場所への書面の持参、送付又はファクシミリ装置を用いた送信

(2) 規則等制定機関が指定する送信先への電子メールの送信

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則等制定機関が適当であると認める方法

5 意見を提出しようとする者は、住所及び氏名(法人その他の団体にあつては、名称及び代表者の氏名)を明らかにしなければならない。

6 次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定は、適用しない。

(1) 公益上、緊急に規則等を定める必要があるため、第1項の規定による手続(以下「意見公募手続」という。)を実施することが困難であるとき。

(2) 納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。

(3) 予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める規則等を定めようとするとき。

(4) 法律又は条例の規定により、地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関(以下単に「附属機関」という。)の議を経て定めることとされる規則等であつて、相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として、法律若しくは政令又は条例若しくは規則の規定により、これらの者及び公益をそれぞれ代表とする委員をもつて組織される附属機関において審議を行うこととされているものとして規則で定める規則等を定めようとするとき。

(5) 他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた法第2条第8号の命令等又は規則等と実質的に同一の規則等を定めようとするとき。

(6) 法令又は条例の規定に基づき法令又は条例等の規定の適用又は準用について必要な技術的読替えを定める規則等を定めようとするとき。

(7) 規則等を定める根拠となる法令又は条例等の規定の削除に伴い当然必要とされる当該規則等の廃止をしようとするとき。

(8) 次に掲げるものを内容とする規則等を定めようとするとき。

 他の法令又は条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理

 に掲げるもののほか、用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更

(意見公募手続の特例)

第38条 規則等制定機関は、規則等を定めようとする場合において、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条第3項の規定にかかわらず、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、当該規則等の案の公示の際その理由を明らかにしなければならない。

2 規則等制定機関は、附属機関の議を経て規則等を定めようとする場合(前条第6項第4号に該当する場合を除く。)において、当該附属機関が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、同条第1項の規定にかかわらず、自ら意見公募手続を実施することを要しない。

(意見公募手続の周知等)

第39条 規則等制定機関は、意見公募手続を実施して規則等を定めるに当たつては、必要に応じ、当該意見公募手続の実施について周知するよう努めるとともに、当該意見公募手続の実施に関連する情報の提供に努めるものとする。

(提出意見の考慮)

第40条 規則等制定機関は、意見公募手続を実施して規則等を定める場合には、意見提出期間内に当該規則等制定機関に対し提出された当該規則等の案についての意見(以下「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。

(結果の公示等)

第41条 規則等制定機関は、意見公募手続を実施して規則等を定めた場合には、当該規則等の公布(公布をしないものにあつては、公にする行為。第5項において同じ。)と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。

(1) 規則等の題名

(2) 規則等の案の公示の日

(3) 提出意見(提出意見がなかつた場合にあつては、その旨)

(4) 提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した規則等の案と定めた規則等との差異を含む。)及びその理由

2 規則等制定機関は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項第3号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理し又は要約したものを公示することができる。この場合においては、当該公示の後遅滞なく、当該提出意見を当該規則等制定機関の事務所における備付けその他適当な方法により公にしなければならない。

3 規則等制定機関は、前2項の規定により提出意見を公示し又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができる。

4 規則等制定機関は、意見公募手続を実施したにもかかわらず規則等を定めないこととした場合には、その旨(別の規則等の案について改めて意見公募手続を実施しようとする場合にあつては、その旨を含む。)並びに第1項第1号及び第2号に掲げる事項を速やかに公示しなければならない。

5 規則等制定機関は第37条第6項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで規則等を定めた場合には、当該規則等の公布と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。ただし、第1号に掲げる事項のうち規則等の趣旨については、同項第1号から第4号までのいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しなかつた場合において、当該規則等自体から明らかでないときに限る。

(1) 規則等の題名及び趣旨

(2) 意見公募手続を実施しなかつた旨及びその理由

(準用)

第42条 第40条の規定は第38条第2項に該当することにより規則等制定機関が自ら意見公募手続を実施しないで規則等を定める場合について、前条第1項から第3項までの規定は第38条第2項に該当することにより規則等制定機関が自ら意見公募手続を実施しないで規則等を定めた場合について、前条第4項の規定は第38条第2項に該当することにより規則等制定機関が自ら意見公募手続を実施しないで規則等を定めないこととした場合について準用する。この場合において、第40条中「当該規則等制定機関」とあるのは「附属機関」と、前条第1項第2号中「規則等の案の公示の日」とあるのは「附属機関が規則等の案について公示に準じた手続を実施した日」と、同項第4号中「意見公募手続を実施した」とあるのは「附属機関が意見公募手続に準じた手続を実施した」と読み替えるものとする。

(公示等の方法)

第43条 第37条第1項並びに第41条第1項(前条において読み替えて準用する場合を含む。)第4項(前条において準用する場合を含む。)及び第5項の規定による公示(次項において単に「公示」という。)は、規則等制定機関が指定する場所での閲覧若しくは配布又はインターネットを利用した閲覧の方法により行うものとする。

2 規則等制定機関は、前項に規定する方法のほか、必要に応じ、町の広報紙への掲載その他規則等制定機関が適当であると認める方法により、公示に係る事項の全部又は一部を公表するよう努めるものとする。

第7章 雑則

(法令に基づく聴聞に係る文書の写しの交付等)

第44条 法第18条第1項の当事者等は、行政庁に対し、同項又は同条第2項の規定により閲覧をすることができる資料の写しの交付を求めることができる。

2 第18条第3項の規定は、法第18条第1項若しくは第2項の閲覧又は前項の写しの交付について準用する。

3 第18条第4項の規定は、第1項の写しの交付について準用する。

4 法第24条第4項の当事者又は参加人は、同条第1項の調書及び同条第3項の報告書の写しの交付を求めることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に第15条第1項又は第28条の規定による通知に相当する行為がされた場合においては、当該通知に相当する行為に係る不利益処分の手続に関しては、第3章の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に、届出その他規則で定める行為(以下「届出等」という。)がされた後一定期間内に限りすることができることとされている不利益処分に係る当該届出等がされた場合においては、当該不利益処分に係る手続に関しては、第3章の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な経過措置は、規則で定める。

(苫前町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正)

5 苫前町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和60年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員団体の登録に関する条例の一部改正)

6 職員団体の登録に関する条例(平成9年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(苫前町町税条例の一部改正)

7 苫前町町税条例(昭和47年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第18号で平成21年1月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の苫前町行政手続条例(以下「新条例」という。)第2条第10号に規定する規則等(以下この条において「規則等」という。)を定める機関(以下この条において「規則等制定機関」という。)は、規則等を定めようとするときは、この条例の施行前においても、新条例第6章の規定の例によることができる。この場合において、同章の規定の例により実施した手続は、新条例の適用については、当該規則等制定機関が同章の規定により実施したものとみなす。

3 前項の規定の適用がある場合を除き、規則等制定機関がこの条例の施行の日から60日以内に定める規則等については、新条例第6章の規定は、適用しない。

(平成27年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(苫前町町税条例の一部改正)

2 苫前町町税条例(昭和47年苫前町条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

苫前町行政手続条例

平成10年3月13日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 行政手続
沿革情報
平成10年3月13日 条例第1号
平成20年3月7日 条例第1号
平成27年3月12日 条例第1号