○苫前町固定資産税等過誤納返還金交付事務取扱要領

平成15年9月29日

訓令第15号

苫前町固定資産税等過誤納返還金交付事務取扱要綱(平成14年苫前町訓令第12号)の全部を改正する。

苫前町固定資産税等過誤納返還金交付要綱(以下「要綱」という。)第13条の規定に基づき、過誤納返還金の交付事務を円滑に処理するため、この要領を定める。

1 趣旨

固定資産税、軽自動車税、介護保険料、後期高齢者医療保険料及び固定資産税額を基にして課税(資産割額)される国民健康保険税のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定により還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能額」という。)及びこれに係る利息相当額(以下併せて「返還金」という。)を納税者に返還することにより、納税者の不利益を救済し、もつて行政に対する信頼を維持することを目的とする。

2 固定資産税等の課税について納税者から調査の申し出があつたときは、固定資産税等調査申出事項処理票(第1号様式)を作成し、申出事項について調査することとし、申出事項受付薄(第2号様式)に記入するものとする。

3 返還金の交付対象期間

(1) 返還金の交付対象期間は原則として10年とする。

(2) 前号の規定にかかわらず、10年以前の課税分であつても納税者から領収書その他提示された資料により還付不能額を算定できるものについては、返還するものとする。

4 還付不能額の算定

還付不能額は、過誤納金に係る固定資産課税台帳、土地・家屋名寄帳、軽自動車課税台帳、国民健康保険税賦課台帳、介護保険料賦課台帳及び後期高齢者医療保険料賦課台帳(以下「固定資産課税台帳等」という。)を基に固定資産税等還付不能額算定調書(第3号様式)により算定する。

5 返還金の算定

(1) 当初の税額(以前に更正があつた場合は、更正後の税額)について、収入原簿等に基づき交付対象者に対する納付済額、収納年月日を確認し、還付不能額を算定するものとする。ただし、収入原簿等で確認することができない場合でも、現に保存されている滞納台帳等において滞納がないことが確認できるときは、当該物件に係る固定資産税等が納付されたものとみなして、返還金の交付対象とする。

(2) 利息相当額に係る計算期間の始期は、納付の日(確認できない場合は、各年度の各期の納期限)の翌日とし、終期は、町長が還付不能額を決定する決裁日とする。

(3) 利息相当額については、次により算定する。

還付不能額×0.05×日数÷365

(4) 端数処理については、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の規定に基づき、期別ごとに前記(3)の算式により算定する。この場合において、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとし、その期別ごとの金額を合計し、その年度分の利息相当額を求める。

6 返還金決定調書

返還金の額を算定するため、返還金決定調書(第4号様式)を作成する。

7 相続があつた場合の返還金の交付

返還金の交付の対象となつた固定資産及び軽自動車につき相続があつたときは、相続人に返還金を交付する。この場合において、相続人が複数あるときは、相続人代表者は、相続人代表者選任届出書(第5号様式)を町長に提出するものとする。

8 固定資産等が共有である場合の返還金の交付

固定資産等の所有者が共有であるときは、原則として当該納税通知書の送付先の宛て名人に返還金を交付する。ただし、宛て名人と異なる共有者から返還金の申し出があつた場合、当該申し出人は、共有固定資産等代表者選任届出書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

9 返還金の交付方法

返還金は、現金又は交付対象者が指定した口座振替依頼書(第7号様式)に基づき、金融機関等への振込により交付するものとする。

10 還付金・返還金整理簿

返還金の交付内容を明確にするため還付金・返還金整理簿(第8号様式)を作成し、返還金が生じたときに記載する。

11 返還金の支出命令等

返還金が確定した後の支出命令等の交付事務手続きについては、現行の過誤納金の還付手続きに準じて行うものとする。この場合において、法に基づく過誤納金の還付と要綱に基づく返還金の支出内訳を明確にしなければならない。

12 返還金の関係帳票の整理

(1) 課税台帳等の整理

返還金交付の事実を明確にするため、法に基づく過誤納金の還付事務における固定資産課税台帳等を修正するとともに、余白欄に返還金交付決定年月日を記載する。この場合の日付は、町長が決裁した日とする。

(2) 関係書類の保管

返還金交付に関するすべての書類については、現行の過誤納金の還付書類と区分して整理編纂し、当該事務処理が完結した後苫前町文書の編さん区分及び保存期間に関する規則に定められた期間保存しなければならない。

この要領は、平成15年9月29日から施行する。

(平成26年訓令第37号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令第10号)

この訓令は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(令和元年5月1日)から施行する。

様式 略

苫前町固定資産税等過誤納返還金交付事務取扱要領

平成15年9月29日 訓令第15号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成15年9月29日 訓令第15号
平成26年12月3日 訓令第37号
平成31年4月26日 訓令第10号