○苫前町固定資産税等過誤納返還金交付要綱

平成15年9月29日

訓令第14号

苫前町固定資産税等過誤納返還金交付要綱(平成14年苫前町訓令第11号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、固定資産税等に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第18条の3、介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)第200条第1項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第160条第1項の規定により還付することができない過誤納金及びこれに係る利息を地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき納税者等に交付することについて必要な事項を定め、納税者等の不利益を救済し、もつて町に対する信頼を維持することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 固定資産税等 固定資産税、住民税(個人の町民税及び道民税)、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。

(2) 還付不能額 時効により還付することができない過誤納金をいう。

(3) 返還金 還付不能額及びこれに係る利息をいう。

(4) 交付対象者 返還金の交付を受けるものをいう。

(返還金の交付対象者)

第3条 町長は、還付不能額が生じたときは交付対象者に返還金を交付する。

2 町長は、当該賦課処分の対象となつた固定資産及び軽自動車が共有であるときは、当該納税通知書の宛て名人に対して返還金を交付する。

3 前2項の場合において相続があつたときは、相続人に返還金を交付する。相続人が複数あるときは、相続人の代表者に返還金を交付する。

(返還金の額等)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 利息相当額

2 前項第1号の還付不能額は、固定資産課税台帳、土地・家屋名寄帳、住民税課税台帳、軽自動車課税台帳、国民健康保険税賦課台帳、介護保険料賦課台帳及び後期高齢者医療保険料賦課台帳(以下「固定資産課税台帳等」という。)によつて算定するものとする。この場合において、還付不能額の算定の期間は、納税者等から申し出のあつた年度前10年以内におけるものに限る。ただし、それ以前の年度における還付不能額であつても、納税者等から領収書等の提示があつた場合、あるいは町が保存している固定資産課税台帳等の賦課資料が存在するときは、これらにより可能な限り調査を行い、還付不能額を算定することができるものについては、この限りでない。

3 第1項第2号の利息相当額は、当該還付不能額が生じる原因となつた賦課処分のあつた年度の各期の納期限の日に納付があつたものとみなして、その翌日を起算日とし、町長が還付不能額を決定した日までの期間の日数に応じ、年5パーセントの割合で計算する。

4 前項に規定する利息相当額の起算日については、町税領収書その他納付日が確認できる書類により納付日が確認できる場合は、その日の翌日を起算日とする。

(還付不能額の算定)

第5条 還付不能額は、固定資産課税台帳等に基づき修正する前の課税標準額により計算した税額から、修正後の課税標準により計算した税額を差し引いて求める。

(延滞金の取扱)

第6条 返還金には延滞金を含めない。町税領収書その他の書類により、延滞金の納付が確認された場合も同様とする。

(町税の未収金がある場合の取扱)

第7条 還付不能額の算定の対象となる固定資産税等の全部又は一部が未収金である場合は、調定額の減額処理を行う。この場合において、調定額の減額処理を行う額が未収金を上回る部分を還付不能額とみなして、返還金を交付する。

2 還付不能額の算定の対象となる固定資産税等以外の町税等について未収金がある場合は、返還金の交付対象者の同意を得て、未収金に充てるものとする。

(返還金の交付請求)

第8条 返還金の交付を受けようとする者(以下「交付請求者」という。)は、返還金交付請求書(以下「請求書」という。)(様式第1号)により町長に請求しなければならない。ただし、町が自らの瑕疵ある課税処分を確認した場合はこの限りでない。

(返還金の交付の可否決定)

第9条 町長は、前条による請求書を受理したとき又は自ら瑕疵ある課税処分を確認したときは、その内容を速やかに調査し、返還金の交付を決定したときは、返還金交付通知書(様式第2号)によつて、交付請求者に通知するものとする。

2 町長は、請求書を調査した結果申し出を却下するときは、返還金却下通知書(様式第3号)により、交付請求者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第10条 町長は、前条第1項の規定により通知したときは、速やかに返還金をその交付対象者に交付しなければならない。

(返還金の返還)

第11条 町長は、虚偽その他不正な行為により返還金の交付を受けた者があるときは、次に掲げる額の合計額をその者から返還させるものとする。

(1) 交付を受けた返還金の額に相当する額

(2) 前号の額に係る利息相当額

2 前項第2号の利息相当額は、返還金の交付を受けた日から当該返還金に相当する額が返還された日までの期間について、年5パーセントの割合で計算した額とする。

(還付金・返還金の管理)

第12条 第9条第1項の規定により交付通知をしたときは、返還金の交付について管理しなければならない。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、返還金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成15年9月29日から施行する。

(平成26年訓令第36号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令第10号)

この訓令は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(令和元年5月1日)から施行する。

(令和4年訓令第27号)

この訓令は、公布の日から施行する。

様式 略

苫前町固定資産税等過誤納返還金交付要綱

平成15年9月29日 訓令第14号

(令和4年12月20日施行)