○苫前町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成14年9月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、苫前町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成14年苫前町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(町が収集しない一般廃棄物)
第2条 条例第10条第1項ただし書の規定により、町が収集運搬しない一般廃棄物は、次に掲げるものとする。
(1) 最大の辺又は径が2メートルを超えるもの
(2) 容積が2立方メートルを超えるもの
(3) 重量が100キログラムを超えるもの
(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条第1項の規定により、町が定めた一般廃棄物処理計画に基づく排出方法によらないもの
(地域の清掃活動等により発生した一般廃棄物の処理等)
第3条 条例第10条第3項に規定する町が必要と認めたものは、地域の清潔の保持のための清掃活動及びボランティア活動等により集められた一般廃棄物をいう。
2 前項の規定により集められた一般廃棄物については、所定の方法により分別して町長が別に指定するごみ袋により排出しなければならない。
(排出禁止物の前処理)
第5条 条例第13条の規則で定める処理は、次に掲げるとおりとする。
(1) 爆発物その他危険性のある物については分解する等、全くその危険性をなくするとともに、ガラスの破片等処理に危険を伴う物にあつては、作業時に容器が破損し、その物が飛散しない処理をすること。
(2) 著しく悪臭を発する物については、その悪臭の原因を除去する脱臭等の処理をすること。
(3) 機材を著しく汚損し、又は損壊するおそれのある塗装、接着剤等については、乾燥中和等の処理をすること。
(排出禁止物)
第6条 条例第13条第7項の規則で定める一般廃棄物は、次に掲げるものとする。
(1) 分別されていないもの
(2) 引越し等により一時的に多量に排出されるもの
(3) 火災ごみ及び工作物の解体に伴つて生じた廃材等
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたもの
(手数料の徴収方法)
第8条 条例第18条第2項に規定する収集に係る一般廃棄物処理手数料は、指定ごみ袋等取扱者において、指定ごみ袋又はごみ処理券の交付時に徴収する。
2 条例第19条の規定により減免できるものの範囲は、次のとおりとする。
(1) 災害等特別な理由により手数料の納付が困難であると認めたとき。
(2) その他町長が特に認めた者
3 町長は、手数料の減免を承認したときは、一般廃棄物処理手数料減免承認決定通知書(別記様式第4号)を交付するものとする。
4 前項の規定により減免承認を受けた者は、所定の方法により分別し、町が別に指定するごみ袋等により排出しなければならない。
(一般廃棄物処理業等の許可申請)
第10条 法第7条第1項又は第4項に規定する許可を受けようとする者は、それぞれ次に掲げる申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 一般廃棄物収集運搬業は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(別記様式第5号)
(2) 一般廃棄物処分業は、一般廃棄物処分業許可申請書(別記様式第6号)
(処理業者等の遵守事項)
第11条 処理業者等は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分の方法その他必要な事項について、町長の指示に従わなければならない。
2 前項の指示に従わないときは、町長は、その許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(処理業者等の許可証の返納)
第12条 処理業者等は、次の各号のいずれかに該当したときは、当該許可証をすみやかに町長に返納しなければならない。
(1) 許可を取り消されたとき。
(2) 許可期限が満了したとき。
(3) 処分業者等がその業務を廃止したとき。
(処分業者等許可書許可証の譲渡及び貸与の禁止)
第13条 処分業者等は、その許可証を他に譲渡し、又は貸与してはならない。
(業務の休止及び廃止)
第14条 処分業者等は、その業務を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに町長に届け出なければならない。
附則
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成31年規則第7号)
この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(令和元年5月1日)から施行する。