○苫前町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成14年6月25日

条例第6号

苫前町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年苫前町条例第9号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に定めるもののほか、廃棄物の排出の抑制及び廃棄物の適正な分別、収集、運搬、処分等の処理をし、資源が循環して利用される社会の形成並びに生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業系廃棄物とは、事業活動に伴つて生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系一般廃棄物とは、事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(3) 家庭系廃棄物とは、一般家庭の日常生活に伴つて生じた廃棄物をいう。

(4) 再利用とは、活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること若しくは資源として利用することをいう。

(5) 再生資源とは、資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。

(6) 再生品とは、主に再生資源を用いて製造され、又は加工された製品をいう。

(町民の責務)

第3条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不要品の活用等により再利用の促進を図らなければならない。

2 町民は、その家庭系廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法で、なるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

3 町民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、分別収集その他町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、廃棄物の排出を抑制し、再生品を促進することにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において、適正に処理しなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。

(町の責務)

第5条 町は、あらゆる施策を講じて、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進すること等により、廃棄物の減量を促進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 町は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、町民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

第2章 廃棄物の減量

(町民の役割)

第6条 町民は、集団資源回収等の再利用を促進するための自主的な活動に参加、協力することにより、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、その事業系廃棄物を減量するため、再利用の可能な物の分別の徹底を図る等再利用の促進に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等の措置を講ずるよう努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生品を利用するよう努めなければならない。

(町の役割)

第8条 町長は、再利用等による廃棄物の減量に関する、町民及び事業者の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

2 町長は、廃棄物の減量及び適正な処理を確保するため必要と認めるときは、町民及び事業者に対して指導又は助言を行うことができる。

3 町長は、再利用の可能な廃棄物の収集を行うとともに、物品の調達にあたつては、再生品を使用すること等により、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。

第3章 廃棄物の適正処理

(一般廃棄物処理計画)

第9条 町は、法第6条第1項の規定に基づき一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め告示するものとする。

2 一般廃棄物処理計画に重要な変更が生じたときは、その都度告示するものとする。

(町が処理する一般廃棄物)

第10条 町は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭系廃棄物を処理するものとする。ただし、規則で定めるものについては、この限りでない。

2 町は、家庭系廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物の収集運搬及び処分をすることができる。

3 町は、前2項に規定するもののほか、必要と認めた一般廃棄物の収集、運搬及び処分をすることができる。

(ごみステーションの管理)

第11条 町長は、ごみを集積する場所(以下「ごみステーション」という。)を指定することができる。この場合にあつて建物の敷地など公共の場所以外の場所の指定は、当該設置場所の管理者の承諾を得て行うものとする。

2 ごみステーションの利用者は、その利用に当たつて、一般廃棄物処理計画に従い、ごみを分別し、当該ごみが飛乱又は流出するおそれのないよう指定袋等に収納、排出する等適正なごみの排出を行わなければならない。

3 町長は、ごみの適切な排出及び清潔の保持を確保するため、当該ごみステーションの利用者に対し適切な啓発及び指導を行うことができる。

(適正処理困難物の指定)

第12条 町長は、町が行う一般廃棄物の収集、運搬に際し適正な処理が困難となる物(以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。

2 町長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、その回収等の措置を講ずるよう必要な協力を求めることができる。

(排出禁止物)

第13条 町民及び事業者は、町が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。ただし、規則で定める処理を施した物については、この限りでない。

(1) 有毒性のある物

(2) 感染性のある物

(3) 危険性のある物

(4) 引火性のある物

(5) 著しく悪臭の発生する物

(6) 法第2条第3項の規定に基づく特別管理一般廃棄物に指定されている物

(7) 収集、運搬に際し、特別の取扱を要する物で規則で定める物

(一般廃棄物の自己処理の基準)

第14条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、当該土地又は建物の管理者とする。以下「占有者等」という。)及び事業者は、自らその一般廃棄物の収集、運搬又は処分を行う場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2に定める基準に従わなければならない。

(処理状況の把握)

第15条 一般廃棄物の収集、運搬又は処分を他人に委託しようとする占有者及び事業者は、当該一般廃棄物が不適正に処分されることのないよう、その処理の状況等の把握に努めなければならない。

(町長の指示)

第16条 町長は、必要と認めるときは、一般廃棄物を排出する事業者に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法を指示することができる。

(改善命令等)

第17条 町長は、占有者等が第13条及び第14条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、期限を定めて必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。

第4章 手数料等

(一般廃棄物処理手数料)

第18条 町長は、第10条の規定により町が一般廃棄物を収集し、運搬し及び処分する場合は、別表第1及び別表第2に定める手数料を徴収する。

2 前項の手数料の徴収方法については、規則で定める。

(手数料の減免)

第19条 町長は、特に必要があると認めるときは、前条に定める手数料を減免することができる。

(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請等)

第20条 法第7条第1項及び第4項の規定により一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者若しくは法第7条第2項及び第5項の規定により、一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者は、町長の定めるところにより申請し、町長の許可を受けなければならない。

2 前項による許可を受けようとする者は、次の各号に定める手数料を申請の際、納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 1件につき 10,000円

(2) 一般廃棄物処分業許可申請手数料 1件につき 10,000円

(3) 一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 1件につき 10,000円

(4) 一般廃棄物処分業更新申請手数料 1件につき 10,000円

(5) 前各号における許可証の再交付申請手数料 1件につき 1,000円

第5章 雑則

(報告の徴収等)

第21条 町長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において事業者又は占有者等その他必要と認める者に対し、一般廃棄物の処理に必要な報告を求め又は指示することができる。

(立入検査)

第22条 町長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、事業者又は占有者等その他必要と認める者の土地又は建物に立ち入り、廃棄物の処理に関し必要な調査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年条例第11号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第24号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成27年条例第15号)

この条例は、平成27年9月1日から施行する。

(令和2年条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第17号)

この条例は、令和3年8月1日から施行する。

別表第1(第18条第1項関係)

1 ごみ処理手数料

区分

単位

金額

生ごみ

指定ごみ袋1枚

3リットル

5円

6リットル

10円

12リットル

20円

一般ごみ

指定ごみ袋1枚

20リットル

10円

30リットル

15円

40リットル

20円

破砕ごみ

指定ごみ袋1枚

20リットル

60円

40リットル

120円

粗大ごみ

100円ごみ処理券

200円ごみ処理券

500円ごみ処理券

1,000円ごみ処理券

品目別に別表第2で定める額

別表第2(第18条第1項関係)

種類

品目

手数料の額

電気、ガス

暖房器具

厨房器具

ガス台

500円

炊飯器

300円

ステレオ

大型セット

3,000円

大型スピーカのみ又は本体のみ

1,200円

ミニコンポセット

1,200円

ミニスピーカのみ又は本体のみ

500円

ストーブ

ポータブル

500円

据置き型

1,500円

掃除機

ハンディクリーナー

200円

大型掃除機

500円

その他の掃除機

300円

電子レンジ

500円

ワープロ、プリンター

500円

ビデオデッキ

300円

ミシン、編み機

500円

風呂釜

1,200円

ラジカセ

幅が30cm未満

200円

幅が30cm以上

300円

家具、寝具

椅子

一人掛け

500円

二人掛け

1,200円

じゆうたん

カーペット

6畳未満のもの

300円

6畳以上のもの

500円

2,000円

タンス

戸棚類

高さ又は幅が1メートル未満のもの

1,500円

高さ又は幅が1メートル以上のもの

2,000円

テーブル

こたつ

最大の辺又は径が1メートル未満のもの

500円

最大の辺又は径が1メートル以上のもの

1,200円

布団、マットレス、毛布(1組)

500円

ベッド

スプリングマットレス

1,200円

シングルベッド

1,200円

ダブルベッド、二段ベッド

2,000円

その他

オルガン、エレクトーン

3,000円

灯油タンク

90リットル未満

500円

90リットル

1,200円

自転車

三輪車、子供用補助付き

500円

その他の自転車

1,000円

除雪用具類

ママサンダンプ

500円

スコップ類

200円

スキー、スノーボード(1組)

300円

物干し

さお(4本まで)

300円

支柱(2本まで)

500円

土台(2個まで)

1,800円

電子レンジ台

1,200円

発泡スチロール(5個まで)

100円

庭木

100円

木材、トタン板(長さ2m未満)長さ1メートル位のひもでしばつたもの

300円

その他

最大の辺又は径が30cm未満のもの

200円

最大の辺又は径が30cm以上1メートル未満

300円

最大の辺又は径が1メートル以上2メートル未満

500円

苫前町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成14年6月25日 条例第6号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 環境生活
沿革情報
平成14年6月25日 条例第6号
平成15年9月22日 条例第11号
平成16年3月16日 条例第11号
平成16年9月22日 条例第24号
平成27年3月19日 条例第15号
令和2年3月16日 条例第8号
令和3年6月17日 条例第17号