○苫前町公園条例施行規則

昭和45年6月20日

規則第14号

(許可申請)

第1条 苫前町公園条例(以下「条例」という。)第3条第2項の規定による申請書は別記第1号様式による。

(許可)

第2条 町長は前条の申請があつた場合は、その内容を審査し、公園の公衆利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、別記第2号様式の許可証を交付し、許可するものとする。ただし、公園に工作物、その他の物件、又は施設(以下これを「占用物件」という。)を設置しようとする場合は、別表第1表による占用期間を越えない期間内で許可をあたえるものとし、占用期間終了後は公園の利用箇所を原状に復する事を条件とするものでなければならない。

2 前項の許可をうけた者(以下これを「被許可者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(許可の変更)

第3条 被許可者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認をうけなければならない。

2 前項の変更承認の申請は別記第3号様式によらなければならない。

(届出及び報告義務)

第4条 被許可者が、占用物件等の設置に伴う工事に着手したとき、及び完了したときは別記第4号様式による届を町長に提出しなければならない。

2 被許可者は公園使用を開始したとき及び終了或は廃止したときは、別記第5号様式による届を町長に提出して、点検をうけるものとする。

(占用工事の義務)

第5条 占用物件の設置又は撤去に伴う工事については次の各号によらなければならない。

(1) 当該工事が、申請許可条件どおり実施するものであること。

(2) 当該工事によつて、公衆の公園利用に支障を及ぼさないよう、必要な措置を講ずること。

(3) 工事現場には、さく又はおおいを設け夜間は赤色灯をつけ、その他危険を防止するため必要な措置を講ずること。

(4) 工事の時期は、公園施設に関する工事の時期を勘案し、かつ公衆の公園利用に著しく支障を及ぼさない時期としなければならない。

(監督及び処分)

第6条 町長は次の各号の1に該当する者に対し、第2条及び第3条の規定による許可を取り消し、条件の変更、行為の中止、原状回復、及び公園より退去又は撤去を命ずることができる。

(1) 許可に附した条件に違反している者

(2) 偽り、その他不正の手段により許可をうけた者

(3) 公園の管理及び保全上止むを得ない必要が生じた場合

2 前項の規定により必要な措置を命ぜられた者は、すみやかに措置し、その旨を町長に届出なければならない。

(維持及び管理の費用)

第7条 条例第5条の規定により維持及び管理を委託した場合は公園の維持及び管理に要する費用を委託料として交付し、その額は毎年度予算をもつて定める。

(報告)

第8条 公園の維持及び管理の受託者はつねに公園利用状況を把握し、別記第6号様式による管理状況報告書を毎月10日までに町長に報告しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則公布の日に現に公園の施設、備付物件になされている表示若しくは掲示は、条例第3条の規定による許可を受けたものとみなす。

(平成元年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表 第1表

公園占用物件の占用期間

占用物件

期間

1 電柱、電線、その他これらに類するもの

1年以内

2 水道管、下水管、その他これらに類するもの

1年以内

3 道路、駐車場、その他これらに類するもの

1年以内

4 商業宣伝用標識、広告塔、その他これらに類するもの

1年以内

5 競技会、集会、展示会、その他これらに類する催しのために設けられた、仮設工作物

3月以内

6 商業用仮売店、出張所、展望施設等臨時仮設的な施設及び機械器具に類するもの

1月以内

7 工事用板かこい、足場、詰所、その他工事用施設並に工事用材料の置場等に類するもの

工事完了まで

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苫前町公園条例施行規則

昭和45年6月20日 規則第14号

(平成元年3月17日施行)