○苫前町公園条例施行規則
昭和45年6月20日
規則第14号
2 前項の許可をうけた者(以下これを「被許可者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(許可の変更)
第3条 被許可者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認をうけなければならない。
(届出及び報告義務)
第4条 被許可者が、占用物件等の設置に伴う工事に着手したとき、及び完了したときは別記第4号様式による届を町長に提出しなければならない。
2 被許可者は公園使用を開始したとき及び終了或は廃止したときは、別記第5号様式による届を町長に提出して、点検をうけるものとする。
(占用工事の義務)
第5条 占用物件の設置又は撤去に伴う工事については次の各号によらなければならない。
(1) 当該工事が、申請許可条件どおり実施するものであること。
(2) 当該工事によつて、公衆の公園利用に支障を及ぼさないよう、必要な措置を講ずること。
(3) 工事現場には、さく又はおおいを設け夜間は赤色灯をつけ、その他危険を防止するため必要な措置を講ずること。
(4) 工事の時期は、公園施設に関する工事の時期を勘案し、かつ公衆の公園利用に著しく支障を及ぼさない時期としなければならない。
(1) 許可に附した条件に違反している者
(2) 偽り、その他不正の手段により許可をうけた者
(3) 公園の管理及び保全上止むを得ない必要が生じた場合
2 前項の規定により必要な措置を命ぜられた者は、すみやかに措置し、その旨を町長に届出なければならない。
(維持及び管理の費用)
第7条 条例第5条の規定により維持及び管理を委託した場合は公園の維持及び管理に要する費用を委託料として交付し、その額は毎年度予算をもつて定める。
(報告)
第8条 公園の維持及び管理の受託者はつねに公園利用状況を把握し、別記第6号様式による管理状況報告書を毎月10日までに町長に報告しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表 第1表
公園占用物件の占用期間
占用物件 | 期間 |
1 電柱、電線、その他これらに類するもの | 1年以内 |
2 水道管、下水管、その他これらに類するもの | 1年以内 |
3 道路、駐車場、その他これらに類するもの | 1年以内 |
4 商業宣伝用標識、広告塔、その他これらに類するもの | 1年以内 |
5 競技会、集会、展示会、その他これらに類する催しのために設けられた、仮設工作物 | 3月以内 |
6 商業用仮売店、出張所、展望施設等臨時仮設的な施設及び機械器具に類するもの | 1月以内 |
7 工事用板かこい、足場、詰所、その他工事用施設並に工事用材料の置場等に類するもの | 工事完了まで |