○苫前町公園条例
昭和45年6月11日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2、第1項の規定に基づき、苫前町が設置する公園(以下これを「公園」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | |
緑ヶ丘公園 | 苫前町字古丹別 240番地の10 240番地の11 | |
シーフロントパーク | 夕陽ヶ丘公園 | 苫前町字苫前 119番地の1 142番地 146番地 421番地 苫前町字栄浜 55番地の10 61番地の2 62番地 63番地 64番地 65番地 66番地の1 66番地の2 67番地の1 67番地の2 68番地 69番地 70番地 72番地 75番地の1 75番地の2 72番地 75番地の1 230番地 75番地の3 79番地 |
海浜公園 | 苫前町字栄浜 55番地の2 55番地の3 100番地の1 105番地の3 287番地 307番地 | |
港公園 | 苫前町字栄浜 313番地 314番地 | |
農村公園 | 苫前町字苫前 407番地 409番地 430番地 苫前町字旭 567番地 568番地 569番地の1 569番地の2 651番地 | |
ハマナス公園 | 苫前町字苫前 103番地 104番地 105番地 114番地 115番地 116番地 123番地 124番地の2 467番地 | |
風車の丘公園 | 苫前町字上平 15番地の1 21番地の8 | |
水辺の楽校公園 | 苫前町字古丹別 422番地の3 424番地の2 425番地の1 425番地の4 425番地の5 425番地の6 425番地の7 835番地の2 836番地の2 837番地の1 837番地の3 838番地の1 839番地の1 839番地の2 839番地の3 |
(行為の禁止)
第3条 公園内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が必要と認め許可したときは、この限りでない。
(1) 施設を破損し、または汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、または植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、または殺傷すること。
(5) 広告物その他これに類する物を設置し、またはこれらを工作物等に表示し若しくは掲示すること。
(6) 樹木等に登り、または立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所に車、馬を乗り入れ、または止めておくこと。
(8) 競技会、展示会、映画会、興行、行商募金その他これらに類する催し、または行為のため公園の全部または一部を独占して利用すること。
(9) その他、公園の保全を害し、または風景を乱すような行為をすること。
(1) 行為の目的
(2) 行為の期間
(3) 行為を行なう場所または施設
(4) 行為の内容
(5) その他町長の指示する事項
(公園施設等の使用の承認等)
第3条の2 次に掲げる公園施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、町長の承認を受けなければならない。
公園の名称 | 公園施設の名称 | ||
シーフロントパーク | 夕陽ケ丘公園 | オートキャンプサイト | |
フリーテントサイト | |||
シャワー | |||
コインランドリー | 洗濯機 | ||
乾燥機 | |||
海浜公園 | シャワー |
(使用料)
第3条の3 第3条第1項ただし書の許可を受けた者は、別に定めるところにより、使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第3条の5 町長は、相当の理由があると認めるときは、前2条の使用料を減免することができる。
(賠償)
第4条 公園利用者が施設または付属物若しくは備付物件を破損または滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(維持及び管理の委託)
第5条 公園の維持及び管理について、必要に応じ地域の公共団体または公共的団体に一部または全部を委託することができる。
(中止命令)
第6条 第3条の規定に違反する行為をした者に対して、町長は、その行為を中止させなければならない。
(罰則)
第7条 前条の規定により中止の命令を受けた場合において、その行為を中止しなかつた者に対しては、5万円以下の過料を科する。
2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者には、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
3 前2項の過料の額は、情状により町長が別に定める。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第11号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第28号)抄
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第14号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第5号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 苫前町グリーンヒルキャンプ場設置条例(昭和52年条例第11号)は、廃止する。
附則(平成18年条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第26号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行つた施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行つた施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表
名称 | 施設名 | 使用料 | ||
シーフロントパーク | 夕陽ヶ丘公園 | オートキャンプサイト | 1サイト 1泊につき4,250円 | |
フリーテントサイト A | 1サイト 1泊につき2,050円 | |||
フリーテントサイト B | 1名 1泊につき500円 | |||
シャワー | 1回 200円 | |||
コインランドリー | 洗濯機 | 1回 200円 | ||
乾燥機 | 1回 100円 | |||
海浜公園 | シャワー | 1回 300円 |