○苫前町沿岸漁家農耕兼業体制確立資金貸付条例施行規則

昭和33年11月14日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、苫前町沿岸漁家農耕兼業体制確立資金貸付条例(昭和33年苫前町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付の申請)

第2条 条例第3条の規定による資金の貸付を受けようとする沿岸漁家は、毎年度町長の定める期日までに別記第1号様式の申請書に別記第2号様式の資金借用に伴う確約書を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の書類のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。

(貸付の決定)

第3条 町長は前条の申請書等を審査して貸付を行うかどうかを決定し、申請者にその決定の内容を通知する。

(貸借契約)

第4条 資金の貸付の決定通知を受けた漁家(以下「貸付決定漁家」という。)は、町長と別記第3号様式による貸借契約を締結しなければならない。

(事業計画の変更)

第5条 貸付決定漁家が貸付の対象である事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(貸付金の交付請求)

第6条 貸付決定漁家が貸付金の交付を受けようとするときは、別記第4号様式の借入調書を添えて町長に請求するものとする。

(事業状況の報告)

第7条 町長は必要があると認めるときは、資金を貸付した漁家から当該事業の実施状況につき報告を徴することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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苫前町沿岸漁家農耕兼業体制確立資金貸付条例施行規則

昭和33年11月14日 規則第8号

(平成元年3月17日施行)