○苫前町沿岸漁家農耕兼業体制確立資金貸付条例

昭和33年12月19日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、沿岸漁家に対し農耕兼業体制を確立せしめるために必要な資金を貸付して漁家経営の合理化を促進しその所得を総合的に増大せしめもつて漁家経済の安定向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 沿岸漁家 10トン未満の漁船を使用して漁業を経営する者、共同漁業権に基く定置漁業、浅海漁業その他の小規模漁業を経営する者及び漁業従事者であつて漁業を主とする者並びにこれらの者の組織する団体をいう。

(2) 農耕兼業体制確立資金 沿岸漁家の農耕兼業体制を確立するために必要と認められる次に掲げる資金をいう。

 用地(開畑又は造田用の未墾地をいう。)の取得に要する資金

 農機具の購入に要する資金

 営農資材の購入その他営農に要する資金

 その他農耕兼業体制を確立するために必要な資金

(資金の貸付)

第3条 町は町長が認定した沿岸漁家に対してこの条例の定めるところにより毎年度予算の範囲内において農耕兼業体制の確立に要する資金を貸付する。

(貸付金の利率、償還期間等)

第4条 前条の貸付に係る資金(以下「貸付金」という。)の利率は年5分5厘とし、その償還期間(据置期間を含む。)及び据置期間は、貸付金の種類ごとに次表に掲げるとおりとする。

貸付の種類

償還期間

同左の内据置期間

(1) 第2条第2号のアの資金(以下「用地取得資金」という。)に係る貸付金

7年以内

2年

(2) 第2条第2号のイの資金(以下「農機具購入資金」という。)に係る貸付金

7年以内

2年

(3) 第2条第2号のウの資金(以下「営農関係資金」という。)に係る貸付金

当該貸付年度の3月31日まで

なし

(4) 第2条第2号のエの資金(以下「その他農耕資金」という。)に係る貸付金

当該貸付年度の3月31日まで

なし

2 貸付金の償還は、営農関係資金及びその他農耕資金に係る貸付金にあつては元利一時払の方法、その他の貸付金にあつては元利均等年賦払の方法によるものとする。ただし、貸付金はいつでも繰上償還をすることができる。

(貸付金の限度)

第5条 沿岸漁家1戸当りの貸付額は、各種の貸付金を合計して5万円(団体の場合にあつては、5万円に構成員を乗じて得た額)をこえないものとする。

(担保)

第6条 資金の貸付をうける沿岸漁家は、漁業協同組合の外町内に居住する者2名以上の連帯保証人を附さなければならない。但し、町長が必要と認めるときは担保物件の提供に応じなければならない。

(繰上償還の請求)

第7条 町長は資金の貸付を受けた沿岸漁家が次の各号の1に該当する場合は、貸付期間内であつても貸付金の全部又は一部につき繰上償還を請求することができる。

(1) 貸付金を貸付の目的以外の用途に使用したとき

(2) 資金の貸付条件に違反したとき

(3) 正当な理由がないのに償還金の支払を怠つたとき

(支払の猶予)

第8条 農耕兼業体制確立資金の貸付を受けた沿岸漁家が暴風雨地震高潮火災等の災害を受けたことによりその償還が著しく困難であると町長が認めた場合は、償還金の支払を猶予することができる。

(違約金)

第9条 資金の貸付を受けた沿岸漁家が償還期日(第7条の規定により繰上償還を請求した場合にあつては当該支払期日)までに償還金を支払わなかつた場合には、その翌日から償還金支払の日までの日数に応じて日歩3銭の違約金を徴収するものとする。

(補則)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

苫前町沿岸漁家農耕兼業体制確立資金貸付条例

昭和33年12月19日 条例第13号

(昭和33年12月19日施行)