○苫前町沿岸漁家経済振興促進助成条例施行規則
昭和33年8月30日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、苫前町沿岸漁家経済振興促進助成条例(昭和33年苫前町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
3 町長は前項に定めるものの外必要と認める書類の提出を命ずることができる。
3 町長は、第1項により保証しない旨の決定をしたときは、その旨を申請者及び漁業協同組合に通知するものとする。
(貸付の実行報告)
第7条 債務保証書の送付を受けた漁業協同組合は、その貸付が完了したときは別記第8号様式の漁家経済振興資金貸付実行報告書を町長に提出しなければならない。
(求償権の行使方法)
第10条 町が保証債務を弁済したことにより被保証人及びその連体保証人に対して求償権を取得したときは、町長はその旨を当該債務者に通知するものとする。
(利子補給の額)
第12条 条例第16条により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間毎に漁家経済振興資金について、その期末における融資残高(期間中途の融資額、償還期限の到来した融資額及び繰上償還した融資額を除く。)については、その期間、当該期間内に行つた融資については、その融資の日から期末までの期間、当該期間内に償還期限の到来した融資については、その期首から償還期限の到来までの期間及び償還期限にかかわらず繰上償還をした融資額については、その期首から償還日までの期間につき、それぞれ条例第17条の表に掲げる利子補給率によつて計算して得た額の合計額とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。