○苫前町沿岸漁家経済振興促進助成条例施行規則

昭和33年8月30日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、苫前町沿岸漁家経済振興促進助成条例(昭和33年苫前町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(保証債務の範囲)

第2条 条例第5条の規定により保証する債務の範囲は、被保証人の借入に係る漁家経済振興資金の元本及び約定利息並びにこれに対する条例第13条の規定による経過期間内における遅延利息(その利率が日歩3銭2厘をこえる場合は日歩3銭2厘の遅延利息)とする。

(債務保証の申請)

第3条 条例第5条の規定による債務の保証を受けようとする者は、所属の漁業協同組合に対して漁家経済振興資金の借入を申し込む際、当該借入申込書とともに別記第1号様式の債務保証申請書を当該漁業協同組合に提出しなければならない。

2 前項の書類を受理した漁業協同組合は債務保証申請書に別記第3号様式の貸付に関する意見書を添えて町長に提出するものとする。

3 町長は前項に定めるものの外必要と認める書類の提出を命ずることができる。

(債務保証の決定)

第4条 町長は、前条の書類を受理したときはその内容を審査して、当該申請者が条例第9条及び第12条の規定に該当すると認められるときにおいて、当該債務の保証を内定し、条例第5条の規定により、北海道沿岸漁家経済振興促進助成条例(昭和33年北海道条例第48号)に基き、保証に関する意見書を知事に進達し、道が保証するかどうかの決定をまつて町の保証を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により保証をする旨の決定をした時は、別記第4号様式の債務保証書を当該漁家経済振興資金の貸付を行う漁業協同組合に交付し、かつその旨を申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項により保証しない旨の決定をしたときは、その旨を申請者及び漁業協同組合に通知するものとする。

(債務保証契約の締結)

第5条 条例第10条の規定による債務保証の契約は別記第5号様式によつて行うものとする。

(債務保証契約の変更)

第6条 条例第11条の規定により保証契約の変更の申請をしようとする者は、別記第6号様式の保証変更申請書を当該弁済期限(分割支払の各支払期日を含む。)の30日前までに債権者たる漁業協同組合に提出するものとする。

2 第3条(第1項を除く)及び第4条の規定は、前項の申請について準用する。この場合において第4条第2項中「別記第4号様式の債務保証書」とあるのは、「別記第7号様式の債務保証変更書」と読み替えるものとする。

(貸付の実行報告)

第7条 債務保証書の送付を受けた漁業協同組合は、その貸付が完了したときは別記第8号様式の漁家経済振興資金貸付実行報告書を町長に提出しなければならない。

(債務弁済の通知)

第8条 条例第12条により被保証人が期限の利益を喪失したため組合が当該債務を請求した時は、別記第9号様式の漁家経済振興資金債務弁済請求通知書を、又組合が当該債務の全部又は一部の弁済を受けた場合は、別記第10号様式の漁家経済振興資金債務弁済通知書を町長に提出しなければならない。

(債務保証契約の変更)

第9条 条例第13条の規定により保証債務の弁済を請求するときは、別記第11号様式の漁家経済振興資金債務保証弁済請求書により町長に請求するものとする。

(求償権の行使方法)

第10条 町が保証債務を弁済したことにより被保証人及びその連体保証人に対して求償権を取得したときは、町長はその旨を当該債務者に通知するものとする。

(利子補給契約の締結)

第11条 条例第18条の規定により、利子補給の契約は別記第12号様式により行うものとする。

(利子補給の額)

第12条 条例第16条により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間毎に漁家経済振興資金について、その期末における融資残高(期間中途の融資額、償還期限の到来した融資額及び繰上償還した融資額を除く。)については、その期間、当該期間内に行つた融資については、その融資の日から期末までの期間、当該期間内に償還期限の到来した融資については、その期首から償還期限の到来までの期間及び償還期限にかかわらず繰上償還をした融資額については、その期首から償還日までの期間につき、それぞれ条例第17条の表に掲げる利子補給率によつて計算して得た額の合計額とする。

(利子補給金の請求及び支払)

第13条 条例第18条の規定により利子補給の契約をした漁業協同組合が利子補給を受けようとするときは、毎年1月1日から6月30日までの期間及び7月1日から12月31日までの期間毎に、毎期末から1月以内に別記第13号様式の利子補給請求書に、別記第14号様式の利子の補給に関する計算書及び北海道と締結した利子補給契約書の写しを添えて町長に請求しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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苫前町沿岸漁家経済振興促進助成条例施行規則

昭和33年8月30日 規則第7号

(平成元年3月17日施行)