○苫前町農業集落排水施設の設置及び管理等に関する条例
昭和62年9月28日
条例第17号
(設置)
第1条 町は、地域の公衆衛生及び環境衛生の向上を図るため、農業集落排水施設(以下「施設」という。)を設置する。
(施設の名称)
第2条 施設の名称、区域は、別表に掲げるとおりとする。
(用語の定義)
第3条 この条例で「受託団体」とは施設を使用する者で構成した団体を、「受託者」とは施設設置区域内に居住し、施設を使用する世帯主又は事業を営む者で当該施設を使用するものをいう。
(管理の委託)
第4条 町長は、施設の目的を効果的に達成するため、その管理の一部を受託団体に委託することができる。
(受託の条件)
第5条 受託団体は、施設の設置目的の達成に努めるとともに、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 施設を良好に維持し、計画処理水質に適合した水質を排出すること。ただし、計画処理水質については別にこれを定めるものとする。
(2) 生活環境に有害となる排水は何人も当該施設に排出してはならない。
(3) 構成員の中から代表者を定め又は代表者に異動があつたときは、直ちに町長に報告すること。
(使用料)
第6条 受託団体の代表者は施設の維持管理に要する費用に相当する使用料を納めなければならない。
2 使用料の額は施設の維持管理に要する費用に相当する額を超えない範囲で町長が定める。
(過料)
第7条 詐為その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、情状により町長が定める。
(督促及び延滞金の徴収)
第8条 使用料を納期限までに完納しない者に対する督促及び延滞金の徴収については、苫前町税外諸収入金の徴収に関する条例(昭和31年苫前町条例第10号)の定めるところによる。
(新設等の手続)
第9条 排水設備を新設し又は改造し、修理若しくは撤去しようとするものは、あらかじめ町長に申込書を提出しその承認を受けなければならない。
(費用の負担)
第10条 前条の工事等に要する費用は、当該排水設備を新設、改造、修理若しくは撤去するものが負担する。ただし、町長がその費用を町において負担することが適当であると認めたものについてはこの限りでない。
(工事の施行)
第11条 排水設備の新設、改造、修理又は撤去の工事は町長が指定する業者(以下「指定業者」という。)がこれを行うものとする。
2 指定業者は、前項の工事を請負う場合においては、あらかじめ町長の設計審査及び材料検査を受け、かつ工事が完了したときはその確認を受けなければならない。
(補則)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成20年条例第26号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表
施設の名称、区域
施設の名称 | 区域 |
農業集落排水施設 | 苫前町字古丹別及び苫前の一部 |
1)雨水排水施設 2)汚水〃 | 苫前町字古丹別及び苫前の一部 |