○苫前町狂犬病予防法施行条例
平成12年3月17日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の規定により、町長が行う事務についての手数料の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(手数料の徴収)
第2条 法に基づき手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、額及び徴収の時期は、苫前町手数料条例に定めるところによる。
(手数料の納入)
第3条 前条の手数料のうち、犬の登録手数料にあつては犬の鑑札、狂犬病予防注射済票交付手数料にあつては狂犬病予防注射済票の交付をもつて領収証書の交付に代えるものとする。
(手数料の減免)
第4条 犬の登録手数料及び狂犬病予防注射済票交付手数料については、次の各号のいずれかに該当する場合に減免することができる。
(1) 当該登録に係る犬が天然記念物に指定されているものであるとき
(2) 当該登録に係る犬が財団法人北海道盲導犬協会の登録を受けた盲導犬であるとき
(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき
2 前項の規定による手数料の減免を受けようとする者は、別に定めるところにより町長の承認を受けなければならない。
(手数料の不還付)
第5条 既納の手数料は、これを還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は、情状により町長が定める。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第26号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。