○苫前町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成10年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、苫前町特定公共賃貸住宅管理条例(平成10年苫前町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定公共賃貸住宅の設置)

第2条 条例第3条第2項の特定公共賃貸住宅の名称、位置、戸数等は、それぞれ別表第1のとおりとする。

2 特定公共賃貸住宅の共同施設の名称、位置、規模等は、それぞれ別表第2のとおりとする。

(入居者の公募の方法)

第3条 条例第4条第2項の公募の方法については、苫前町営住宅条例施行規則(平成9年苫前町規則第5号)第3条の規定を準用する。

(特定公共賃貸住宅の入居所得基準)

第4条 条例第6条各号の特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、所得が158,000円を超え487,000円以下の入居所得基準を満たすものでなければならない。ただし、同条第3号に定める者にあつては、所得が158,000円以下であつても所得の上昇が見込まれる者については、この限りではない。

2 条例第6条第3号の町長が定める基準は、継続して就労し、入居後においても所得の上昇が見込める18歳以上の者とする。

(入居の申込み及び決定)

第5条 条例第7条第1項の入居の申込みは、苫前町特定公共賃貸住宅入居申込書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 条例第7条第2項の入居者を決定しようとするときについては、苫前町営住宅条例施行規則第4条第2項の規定を準用する。

3 条例第7条第2項の通知は、苫前町特定公共賃貸住宅入居決定通知書(別記第2号様式)によるものとする。

(特定公共賃貸住宅の優先入居者の資格)

第6条 条例第9条の町長が定める者は、それぞれ次の各号に掲げる者とする。

(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者

(2) 寡婦またはひとり親で現に児童を扶養している者

(3) 入居者又は同居者に60歳以上の者がある者

(4) 入居者又は同居者に心身障害者がある者

(5) 苫前町営住宅条例(平成9年苫前町条例第5号)第28条第1項に定める町営住宅の収入超過者である者

(6) 苫前町営住宅条例第2条第4号に規定する町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者で、特定公共賃貸住宅への入居を希望する者

(7) 住宅事情の改善が特に必要であると町長が認める者

(入居の手続)

第7条 条例第11条第1項第1号の請書は、苫前町特定公共賃貸住宅入居請書(別記第3号様式)によるものとする。

2 条例第11条第3項の入居の決定を取り消すときの通知は、苫前町営住宅条例施行規則第7条第2項に規定する別記第4号様式を準用する。この場合において、別記第4号様式中「苫前町営住宅条例第11条第4項」とあるのは「苫前町特定公共賃貸住宅管理条例第11条第3項」と、「町営住宅」とあるのは「苫前町特定公共賃貸住宅」と読み替えるものとする。

3 条例第11条第4項の入居可能日を通知するときは、苫前町営住宅条例施行規則第7条第3項に規定する別記第5号様式を準用する。この場合において、別記第5号様式中「苫前町営住宅入居許可書」とあるのは「苫前町特定公共賃貸住宅入居許可書」と、「苫前町営住宅条例」とあるのは「苫前町特定公共賃貸住宅管理条例」と、「苫前町営住宅」とあるのは「苫前町特定公共賃貸住宅」と、「収入月額」とあるのは「所得」と読み替えるものとする。

(同居の申請及びその承認)

第8条 条例第12条第1項の同居の承認を得ようとするときの申請は、苫前町営住宅条例施行規則第8条第1項の規定を準用する。この場合において、同項に規定する別記第6号様式中「苫前町営住宅同居承認申請書」とあるのは「苫前町特定公共賃貸住宅同居承認申請書」と読み替えるものとする。

2 条例第12条第1項の同居の承認をしたときの通知は、苫前町営住宅条例施行規則第8条第2項に規定する別記第7号様式を準用する。この場合において、同項に規定する別記第7号様式中「苫前町営住宅同居承認通知書」とあるのは「苫前町特定公共賃貸住宅同居承認通知書」と読み替えるものとする。

(同居者の人数の異動の届出)

第9条 条例第12条の2の同居者の人数の異動の届出は、苫前町営住宅条例施行規則第9条の規定を準用する。この場合において、同条に規定する別記第8号様式中「苫前町営住宅同居者異動届」とあるのは「苫前町特定公共賃貸住宅同居者異動届」と読み替えるものとする。

(入居の承継の申請及びその承認)

第10条 条例第13条第1項の入居承継の承認を得ようとするときの申請は、苫前町営住宅条例施行規則第10条第1項の規定を準用する。この場合において、同項に規定する別記第9号様式中「苫前町営住宅入居承継承認申請書」とあるのは「苫前町特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書」と、「町営住宅」とあるのは「苫前町特定公共賃貸住宅」と読み替えるものとする。

2 条例第13条第1項の入居の承継の承認をしたときの通知は、苫前町営住宅条例施行規則第10条第2項に規定する別記第10号様式を準用する。この場合において、別記第10号様式中「苫前町営住宅入居承継承認通知書」とあるのは「苫前町特定公共賃貸住宅入居承継承認通知書」と読み替えるものとする。

(契約家賃の決定)

第11条 条例第14条の契約家賃は、苫前町営住宅条例第14条第3項に規定する近傍同種の住宅の家賃とする。

(契約家賃の減額の申請及びその承認)

第12条 条例第16条第1項の契約家賃の減額の承認を得ようとする者は、苫前町特定公共賃貸住宅契約家賃減額申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 契約家賃の減額にかかる場合において、町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第16条第2号の減額をしてはならない。

(1) 入居者の所得が259,000円を超える場合

(2) 町長が定める期限までに前項の申請書を提出しない場合(ただし、期限までに申請書を提出しなかつたことに特別の事情があると認めたときは、この限りではない。)

(3) 当該入居者が条例第21条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

3 条例第16条第3項の契約家賃の減額の決定をしたときは、苫前町特定公共賃貸住宅契約家賃減額承認通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

(家賃)

第13条 条例第17条の規定による特定公共賃貸住宅の毎月の家賃は、次項又は第3項に規定する家賃算定基礎額に第1号から第4号に定める数値を乗じて得た額(この項において「家賃基本額」という。)に中堅所得者向け住宅においては、第5号に定める額を加えて得た額(当該額が契約家賃の額を超えるときは、契約家賃の額)とする。

(1) 立地係数 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。)第2条第1項に規定する数値

(2) 規模係数 当該特定公共賃貸住宅の床面積の合計(共同住宅にあつては、共用部分の床面積を除く。)を65平方メートルで除した数値(小数点以下第4位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)

(3) 経過年数係数 公営住宅法施行令第2条第3項に規定する数値

(4) 利便性係数 苫前町営住宅条例施行規則第11条第1項の規定中、「当該町営住宅」とあるのを「当該特定公共賃貸住宅」として算出したときの数値

(5) 契約家賃から家賃基本額を控除した額に入居者の所得がからまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに掲げる率を乗じた額

 158,000円を超え186,000円以下の場合 5分の1

 186,000円を超え214,000円以下の場合 4分の1

 214,000円を超え259,000円以下の場合 2分の1

 259,000円を超える場合 1

2 前項の家賃算定基礎額は、入居者の所得がアからエまでに掲げる場合に応じ、それぞれアからエまでに掲げる額とする。

ア 186,000円以下の場合 58,500円

イ 186,000円を超え214,000円以下の場合 67,500円

ウ 214,000円を超え259,000円以下の場合 79,000円

エ 259,000円を超える場合 91,000円

3 入居者又は入居している者が病気若しくは災害による損害等の特別な事情により一時的に入居所得基準未満となつたときの家賃算定基礎額は、前項の規定にかかわらず、アからエまでに掲げる所得に応じ、それぞれアからエまでに掲げる額(3年を経過して入居所得基準を超えない場合は、この限りではない。)とする。

ア 104,000円以下の場合 34,400円

イ 104,000円を超え123,000円以下の場合 39,700円

ウ 123,000円を超え139,000円以下の場合 45,400円

エ 139,000円を超え158,000円以下の場合 51,200円

4 家賃の額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成10年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年1月1日から適用する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年12月27日から適用する。

(平成12年規則第19号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第29号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第17号)

この規則は、平成20年11月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の苫前町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則(以下「新規則」という。)第12条、第13条及び別記様式の規定は、平成21年度以降の年度の家賃について適用し、平成20年度の家賃については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に苫前町特定公共賃貸住宅に入居している者で新規則第13条の規定による特定公共賃貸住宅の毎月の家賃の額(以下この項において「新家賃額」という。)がこの規則の施行の日前の最終の特定公共賃貸住宅の毎月の家賃の額(以下この条において「旧家賃額」という。)を超える者の次の表の左欄に掲げる年度の特定公共賃貸住宅の毎月の家賃は、新規則第13条の規定にかかわらず、新家賃額から旧家賃額を控除して得た額に同欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める率を乗じて得た額に、旧家賃額を加えて得た額とする。

平成21年度

0.2

平成22年度

0.4

平成23年度

0.6

平成24年度

0.8

4 この規則の施行の日前に苫前町特定公共賃貸住宅の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る入居所得基準については、新規則第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年規則第7号)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日(令和元年5月1日)から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

苫前地区 北斗団地

年度

位置

構造

規格

1戸当たりの面積

戸数

住宅番号

住宅の供給目的

8

苫前 395番地の1

耐火2F

1LDK

55.8m2

1

401

単身勤労者

9

苫前 395番地の1

耐火2F

1LDK

55.8m2

2

411.415

単身勤労者

3LDK

79.4m2

2

413.414

中堅所得者

10

苫前 395番地の1

耐火2F

1LDK

55.8m2

2

421.425

単身勤労者

3LDK

79.4m2

2

423.424

中堅所得者

11

苫前 395番地の1

耐火2F

1LDK

55.8m2

1

431

単身勤労者

苫前地区 オリオン団地

年度

位置

構造

規格

1戸当たりの面積

戸数

住宅番号

住宅の供給目的

12

旭 40番地の17

耐火4F

1LDK

53.4m2

8

438~445

単身勤労者

13

旭 40番地の17

耐火5F

1LDK

57.6m2

8

448~455

単身勤労者

14

旭 40番地の17

耐火4F

1LDK

53.4m2

8

456~463

単身勤労者

古丹別地区 商工団地

年度

位置

構造

規格

1戸当たりの面積

戸数

住宅番号

住宅の供給目的

5

古丹別 177番地の58

耐火2F

1LDK

48.5m2

4

358~361

単身勤労者

(注) この表において、「年度」とは竣工した年度をいう。

別表第2(第2条第2項関係)

苫前地区 北斗団地

共同施設の名称及び用途

(規模等)

摘要

北斗児童遊園

左記の共同施設の規模は、苫前町営住宅条例施行規則別表第2表中の同名各項に含まれる。したがつて、この表における規模等の欄は、同表中の規模等欄の内数である。

北斗排水処理施設

北斗第3駐車場

(1台分)

北斗集会所

北斗第4駐車場

(4台分)

北斗第5駐車場

(4台分)

北斗第6駐車場

(1台分)

苫前地区 オリオン団地

共同施設の名称及び用途

竣工年度

位置

規模等

オリオン給水施設

12

旭 40番地の17

受水槽 呼称 6m3

オリオン駐車場D

12

旭 40番地の17

8台分

オリオン集会所

13

旭 40番地の17

C棟 1F部分 53.7m2

オリオン駐車場C

13

旭 40番地の17

8台分

オリオン駐車場E

14

旭 40番地の17

8台分

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苫前町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則

平成10年3月31日 規則第8号

(令和3年12月24日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成10年3月31日 規則第8号
平成10年12月28日 規則第24号
平成12年1月11日 規則第1号
平成12年3月24日 規則第19号
平成12年12月15日 規則第28号
平成12年12月28日 規則第29号
平成13年11月19日 規則第11号
平成14年11月5日 規則第22号
平成20年9月19日 規則第17号
平成21年2月20日 規則第5号
平成31年4月26日 規則第7号
令和2年4月1日 規則第6号
令和3年12月24日 規則第13号