○苫前町特定公共賃貸住宅管理条例
平成10年3月23日
条例第7号
苫前町特定公共賃貸住宅管理条例(平成6年苫前町条例第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。
(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。
(3) 同居親族等 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含む。)若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童その他親族に準ずる者として町長が定めるもの(以下「親族に準ずる者」という。)をいう。
(4) 単身勤労者向け住宅 同居親族等がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅をいう。
(5) 中堅所得者向け住宅 中堅所得者世帯の居住の用に供する特定公共賃貸住宅をいう。
(設置)
第3条 町長は、単身勤労者の居住の安定又は中堅所得者の居住の安定及び居住水準の向上を図るため、特定公共賃貸住宅を設置する。
2 前項の特定公共賃貸住宅の設置の名称、位置、戸数等は別に定める。
(入居者の公募)
第4条 町長は、入居者の公募を行い、特定公共賃貸住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込み方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公告するものとする。
2 前項の公募の方法については、別に定める。
(入居者の資格)
第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 所得が町長の定める入居所得基準に該当するものであつて、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、同居親族等があるもの
(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において特定公共賃貸住宅に入居させることが適当であるものとして町長が認めるもの(所得が町長の定める入居所得基準に該当するものに限る。)
(3) 単身勤労者向け住宅については、同居親族等がないものであつて、町長が定める基準に該当するもの(所得が町長の定める入居所得基準に該当するものに限る。)
(4) その者及び同居親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないもの
(入居の申込み及び決定)
第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選定)
第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。
(入居者の選定の特例)
第9条 町長は、特に居住の安定を図る必要があるものとして町長が定めるものについては、施行規則第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。
(入居補欠者)
第10条 町長は、前2条の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第11条 入居決定者は、決定のあつた日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 請書を提出すること。
(2) 第21条の規定に基づき敷金を納付すること。
5 入居決定者は、入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。
(同居の承認)
第12条 中堅所得者向け住宅の入居者は、現に入居している町営住宅の入居の際に同居した親族又は親族に準ずる者以外の者(入居決定後において入居者または同居者が出産した子を除く。)を新たに同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(1) 当該承認による同居の後の入居者の所得が、第4条に規定する入居所得基準を超えることとなる場合又は下回ることとなり所得の上昇が見込めないとき。
(2) 当該入居者が条例第21条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。
(3) 当該承認を得ようとする者又は同居親族等が暴力団員であるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理に著しい支障があるとき。
(同居者の人数の異動の届出)
第12条の2 中堅所得者向け住宅の入居者は、同居者の人数に異動があつたときは、町長に届け出なければならない。
(入居の承継)
第13条 中堅所得者向け住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者の同居者が引き続き当該中堅所得者向け住宅に居住を希望するときは、当該同居者は、町長の承認を得なければならない。
(1) 当該承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たないとき当該承認を受けようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族又は親族に準ずる者である場合を除く。)。
(2) 当該承認を受けようとする者に係る当該承認の後における所得が第4条に規定する入居所得基準を超えることとなる場合又は下回ることとなり所得の上昇が見込めないとき。
(3) 当該入居者が条例第21条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。
(4) 当該承認を得ようとする者又は同居親族等が暴力団員であるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理に著しい支障があるとき。
(契約家賃の決定)
第14条 特定公共賃貸住宅の毎月の契約家賃は、近傍同種の公共及び民間の家賃住宅の家賃と均衡を失しないよう町長が定めるものとする。
(契約家賃の減額)
第15条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、契約家賃を減額することができる。
第16条 契約家賃の減額を受けようとする入居者は、町長が定める期限までに申請書を提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があつたときは、その内容を審査のうえ所得を認定し、契約家賃の減額を行うことができる。
(家賃)
第17条 町長は、前条第2項の規定により認定された所得に基づき、住宅の供給目的、規模及び住宅が竣工してからの経過年数等を勘案して家賃を決定する。
(家賃の納付)
第18条 町長は、入居者から第11条第5項の入居可能日から当該入居者が住宅を明渡した日までの間、家賃を徴収する。
2 入居者は毎月末(月の途中で明渡した場合は明渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は当該月の歴日数により日割り計算した額とする。
4 入居者が手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。
(住宅の斡旋)
第19条 町長は、次の各号に掲げる場合においては、公共賃貸住宅等公的資金による住宅その他適当な住宅の斡旋を行うことができる。
(1) 中堅所得者向け住宅の入居者の所得が入居所得基準未満となり、その事情が継続的なもので、将来において所得の上昇が見込めないと推定するとき。
(2) 単身勤労者向け住宅の入居者が婚姻その他の事情により、第6条第3号の入居資格を失うこととなるとき。
(3) 公営住宅及び特定公共賃貸住宅の管理運営上必要があると認めるとき。
(住宅の明渡し請求)
第21条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、当該特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によつて入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 特定公共賃貸住宅又は共同施設等を故意又は過失により、き損したとき。
(4) 正当な事由によらないで、15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。
(5) 入居者の費用負担義務、保管義務等の規定に違反したとき。
(6) 単身勤労者向け住宅の入居者が、第6条第3号の入居資格に該当しなくなつたとき。
(8) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明渡さなければならない。
(施行規則の制定)
第22条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年条例第28号)抄
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第23号)
この条例は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成20年条例第26号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。