○苫前町子どもの医療費の助成に関する条例
昭和48年9月21日
条例第39号
苫前町乳幼児医療費の支給に関する条例(昭和48年条例第6号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、子どもに係る医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期診断と早期治療を促進し、もつて子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、子どもの親権を行う者、後見人その他の者で現に子どもを監護する者をいう。
3 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
4 この条例において「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例保険者を含む。以下同じ。)若しくは組合員であるときは、当該医療保険各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について他の法令等で規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。
5 この条例において「基本利用料」とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額をいう。
6 この条例において「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
7 この条例において「付加給付」とは、医療保険各法の規定により、被保険者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者の医療費のうち当該医療保険各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられている場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている子ども
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けている子ども
(3) 苫前町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和58年苫前町条例第2号)の規定により重度心身障害者又はひとり親家庭等の児童と認定されている子ども
(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条の規定による養育医療の給付を受けている子ども
(受給資格者の認定)
第4条 保護者は、町長に受給資格者の認定申請をしなければならない。
(助成の範囲)
第5条 町長は、受給資格者に係る医療費から当該受給資格者が負担すべき基本利用料並びに食事療養標準負担額及び付加給付される額を控除して得た額をその保護者に対して助成する。
2 町長は、第2条第5項に規定する基本利用料の額が規則で定めるところにより算定した額を超えるときは、その超える額を助成することができる。
(助成の申請及び申請期間)
第6条 前条の助成は、保護者からの申請に基づき行うものとする。
2 町長は、特に必要であると認めたときは、前項の規定にかかわらず、助成する額を保険医療機関等に支払うことにより行うことができる。
3 前2項の申請期間は、医療を受けた日の属する月の末日から起算して3年以内とする。
(届出の義務)
第7条 受給対象者が、その資格を喪失したとき又は届出事項に変更があつたときは、保護者は、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な行為により、第5条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(規則の委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第19号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(平成6年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(標準負担額に関する経過措置)
2 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第2条中「健康保険法第43条の17第2項に規定する標準負担額」とあるのは「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生労働省令で定める者については、厚生労働大臣が別に定める額)」とする。
附則(平成10年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年条例第38号)抄
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年条例第7号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成13年10月1日から施行する。
2 平成13年3月31日以前に現にこの条例による改正前の苫前町乳幼児医療費助成に関する条例第5条の規定により受給資格を有していた者に係る助成については、この条例による改正後の苫前町乳幼児医療費助成に関する条例第3条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第14号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年条例第23号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第18号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第18号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第16号)
1 この条例は、平成23年8月1日から施行する。
2 改正後の苫前町乳幼児等の医療費の助成に関する条例の規定は、平成23年8月1日以降の医療費から適用するものとし、平成23年7月31日までの医療費については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第4号)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の苫前町乳幼児等の医療費の助成に関する条例の規定は、平成24年4月1日以降の医療費から適用するものとし、平成24年3月31日までの医療費については、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第5号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の苫前町乳幼児等の医療費の助成に関する条例の規定は、平成25年4月1日以降の医療費及び養育医療の給付から適用するものとし、平成25年3月31日までの医療費及び養育医療の給付については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第13号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の苫前町子どもの医療費の助成に関する条例の規定は、平成27年4月1日以降の医療費及び養育医療の給付から適用するものとし、平成27年3月31日までの医療費及び養育医療の給付については、なお従前の例による。