○苫前町B&G海洋センター管理規則

平成5年6月25日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、苫前町スポーツ施設設置条例(昭和45年苫前町条例第11号。以下「条例」という。)第5条の規定に基き、苫前町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 海洋センターに、所長、係長、特殊育成士、その他必要な職員を置く。

(開設期間及び使用時間)

第3条 海洋センターの開設期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、苫前町教育委員会(以下「委員会」という。)は、運営上必要と認めるときは、開設期間又は使用時間を変更することができる。

(1) 開設期間 5月1日から10月31日までの間

(2) 使用時間 午前 午前10時から正午までの間

午後 午後1時から午後5時までの間

夜間 午後6時から午後8時30分までの間

(休館日)

第4条 海洋センターの休館日は、毎週月曜日(当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、その翌日)とする。ただし、委員会は、管理運営上必要と認めるときは、休館日を変更することができる。

(使用の申請及び許可)

第5条 海洋センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、苫前町教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要があるときは、その使用に条件を付することができる。

3 第1項の規定による使用の許可を受け、又は許可に係る事項を変更しようとする者は、あらかじめ苫前町B&G海洋センター使用許可申請書(別記様式第1号)を委員会に提出しなければならない。ただし、個人使用の許可を受けようとする者は、これを省略することができる。

4 条例第5条第1項の規定による使用又は変更の許可は、苫前町B&G海洋センター使用許可書(別記様式第2号)を交付して行うものとする。

(使用料の減免)

第6条 所長は、その使用に係る目的等が次の各号にいずれかに該当するとき又は公益上特に必要があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に定める社会教育団体で委員会に申請し承認された団体であつて、その団体が本来の目的のために使用する場合

(2) 町内のスポーツ少年団及びその類似団体で委員会に申請し承認された団体であつて、その団体が本来の目的のために使用する場合

(3) 町並びにその附属機関が主催又は共催して行事を行う場合

(4) その他所長が特に必要と認め、委員会の承認を得た場合

2 前項において、入場者から料金を徴収して行事を行う場合又は営利を目的として行事を行う場合は、原則として使用料は、減免しないものとする。

3 前項に規定する使用料の免除を受けようとする者は、あらかじめ苫前町B&G海洋センター使用料免除申請書(別記様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

4 第11項に規定する使用料の免除の決定は、苫前町B&G海洋センター使用料免除決定通知書(別記様式第4号)を交付して行うものとする。

(使用料の還付)

第7条 納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号にいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責にきすることのできない理由により、使用することができなくなつたとき。

(2) 使用前に使用の許可の変更又は取り消しの申し出があつて、委員会が相当の理由があると認めたとき。

(3) その他委員会において特別な理由があると認めたとき。

(使用の制限)

第8条 委員会は、次の各号にいずれかに該当する場合は、海洋センターへの入場を拒み若しくは退場を命ずることができる。

(1) 海洋センターの設置目的に反すると認められたとき。

(2) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 建物又は付属設備等をき損するおそれがあると認められるとき。

(4) 海洋センターの管理運営上支障があると認めたとき。

(5) 酒気を帯びている者及び保護者又は保護者に代わる者の同伴しない未就学児

(6) その他委員会が不適当と認めたとき。

(使用許可の取り消し等)

第9条 委員会は、次の各号にいずれかに該当する場合又は海洋センターの管理運営上、特に必要があるときは、当該使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の条件又は遵守事項若しくは指示に違反したとき。

(2) 条例又は規則に違反したとき。

(3) 不正な手段によつて使用の許可を受けたとき。

(4) その他委員会が特に必要と認めたとき。

(使用者の遵守事項)

第10条 海洋センターを使用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設以外の施設を使用しないこと。

(2) 建物及び付属設備若しくは備品等をき損し、又は滅失、若しくはその他の事故が生じたときは、直ちに係員に届け出、その指示に従うこと。

(3) 機材等の使用後は、整理整頓し、係員の点検を受けること。

(4) その他施設の使用については、係員の指示に従うこと。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、その使用が終つたときは、速やかに当該施設を原状に復しなければならない。第9条の規定により、使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。

(損害賠償)

第12条 使用者は、建物又は付属設備等をき損又は滅失した場合において前条に基づく原状回復ができないときは、委員会の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

2 委員会は、第9条の規定に基づく使用許可の取消し等によつて使用者が被つた損害について賠償の責を負わない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、海洋センターの管理運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、平成5年6月25日から施行する。

(平成8年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規定により使用料が減免されているものは、改正後の規定により減免されているものとみなす。

(平成31年教委規則第2号)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

様式 略

苫前町B&G海洋センター管理規則

平成5年6月25日 教育委員会規則第3号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年6月25日 教育委員会規則第3号
平成8年10月1日 教育委員会規則第2号
平成23年11月29日 教育委員会規則第4号
平成24年2月1日 教育委員会規則第4号
平成31年4月24日 教育委員会規則第2号