○苫前町スポーツ施設設置条例

昭和45年3月13日

条例第11号

(目的)

第1条 町民の健全な心身の発達とスポーツ及びレクリェーションの普及を通して生活文化の向上を図るためスポーツ施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スポーツ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 苫前町野球場 苫前郡苫前町字古丹別256番地の2

(2) 古丹別社会体育館 苫前郡苫前町字古丹別256番地の2

(3) 苫前町スポーツセンター 苫前郡苫前町字古丹別256番地の2

(4) 苫前町スキー場

 苫前三角点スキー場 苫前郡苫前町字苫前161番地の4、161番地の11、170番地の1

 古丹別緑ケ丘スキー場 苫前郡苫前町字古丹別240番地の13

(5) 苫前町B&G海洋センター 苫前郡苫前町字苫前119番地の1,421番地

(6) 苫前町パークゴルフ場

 苫前パークゴルフ場 苫前郡苫前町字旭566番地、567番地、908番地の1、913番地、935番地

 古丹別リバーサイドパークゴルフ場 苫前郡苫前町字古丹別176番地の3地先

(管理)

第3条 スポーツ施設は、苫前町教育委員会が管理する。

(使用料)

第4条 第2条のスポーツ施設を使用する場合は、別表により使用料を徴収する。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、苫前町教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(昭和59年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和63年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 B&G財団苫前海洋センターの管理及び運営に関する条例(平成5年苫前町条例第10号)は、廃止する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第28号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行つた施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行つた施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。

(令和3年条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表1

苫前町野球場目的外使用料金表

(単位:円)

時間

区分

午前

午前5時~正午

午後

正午~午後5時

夜間

午後5時~午後9時

全日

午前5時~午後9時

入場料の類を徴収する場合

最高入場料の50人分

最高入場料の50人分

最高入場料の50人分

最高入場料の90人分

入場料の類を徴収しない場合

営利を目的とする場合

27,500

27,500

27,500

49,500

営利を目的としない場合

2,200

2,200

2,200

3,300

別表2

苫前町野球場夜間照明使用料金表

(単位:円)

区分

使用料

営利を目的としない場合

照明器1基につき

1時間以内の場合 160円

2時間以内の場合 330円

3時間以内の場合 490円

3時間を超える場合、20分ごとに50円を加算する。

営利を目的とする場合

1時間以内の場合 330円

2時間以内の場合 660円

3時間以内の場合 990円

3時間を超える場合、20分ごとに100円を加算する。

別表3

社会体育館使用料金表

(単位:円)

時間

区分

午前

午前9時~正午

午後

正午~午後5時

夜間

午後5時~午後9時

全日

午前9時~午後9時

営利を目的とする場合

6,600

8,250

9,900

24,750

第1条の目的以外に使用する場合

2,200

2,750

3,300

8,250

別表4

スポーツセンター使用料金表

(単位:円)

時間

区分

料金区分

午前

午前9時~正午

午後

正午~午後5時

夜間

午後5時~午後9時

全日

午前9時~午後9時

営利を目的とする場合

使用料

22,000

27,500

38,500

88,000

暖房料

4,950

8,250

6,600

19,800

第1条の目的以外に使用する場合

使用料

8,800

11,000

13,200

33,000

暖房料

4,950

8,250

6,600

19,800

別表5

スキーリフト使用料

利用券区分

1日券

シーズン券

小・中学生

100円

520円

高校生

210円

1,040円

一般

320円

2,120円

別表6

B&G海洋センター使用料

利用券区分

1回券

シーズン券

小・中学生

町内

50円

520円

町外

100円

520円

高校生

町内

100円

1,040円

町外

210円

1,040円

一般

町内

210円

2,090円

町外

310円

3,140円

苫前町スポーツ施設設置条例

昭和45年3月13日 条例第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和45年3月13日 条例第11号
昭和46年6月17日 条例第22号
昭和59年6月28日 条例第8号
昭和63年6月28日 条例第13号
平成元年3月17日 条例第11号
平成2年3月14日 条例第7号
平成5年9月22日 条例第11号
平成8年9月20日 条例第9号
平成9年3月14日 条例第2号
平成9年6月23日 条例第10号
平成9年12月22日 条例第15号
平成12年6月16日 条例第35号
平成17年3月18日 条例第9号
平成19年12月21日 条例第14号
平成20年12月19日 条例第28号
平成23年3月11日 条例第4号
平成23年9月26日 条例第23号
平成26年3月18日 条例第4号
令和元年9月19日 条例第13号
令和3年3月11日 条例第5号