○苫前町福祉センター設置条例
昭和45年6月11日
条例第16号
(設置)
第1条 本町に苫前町福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。
第2条 福祉センターは苫前町字苫前172番地に置く。
(管理運営)
第3条 福祉センターの管理及び運営は、地方自治法第180条の2の規定に基き苫前町教育委員会に委任する。
(使用料)
第4条 福祉センターの使用については、別表による使用料を徴収する。
2 管理者において特別の事由があると認めたときは使用料を減免することができる。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行上必要な事項は、教育委員会が規則でこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月15日から適用する。
附 則(昭和51年条例第6号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第5号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行つた施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和元年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行つた施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
別表
苫前町福祉センター使用料金表
(単位:円)
室名 | 料金区分 | 午前 午前9時~正午 | 午後 正午~午後5時 | 夜間 午後5時~午後10時 | 全日 午前9時~午後10時 |
大ホール | 使用料 | 1,810 | 2,420 | 3,630 | 6,050 |
暖房料 | 2,200 | 3,080 | 3,080 | 8,360 | |
和室1号 | 使用料 | 380 | 490 | 600 | 1,210 |
暖房料 | 660 | 660 | 660 | 1,980 | |
和室2号 | 使用料 | 380 | 490 | 600 | 1,210 |
暖房料 | 660 | 660 | 660 | 1,980 | |
和室3号 | 使用料 | 380 | 490 | 600 | 1,210 |
暖房料 | 660 | 660 | 660 | 1,980 | |
会議室 | 使用料 | 270 | 380 | 490 | 990 |
暖房料 | 660 | 660 | 660 | 1,980 | |
研修室 | 使用料 | 490 | 600 | 770 | 1,480 |
暖房料 | 660 | 660 | 660 | 1,980 | |
調理室 | 使用料 | 490 | 600 | 770 | 1,480 |
燃料代 コンロ1個につき | 440 | 440 | 440 | 1,320 |