○苫前町公民館条例施行規則

平成4年12月18日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、苫前町公民館条例(平成4年苫前町条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、公民館の管理運営並びに公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公民館の事業)

第2条 条例第2条に規定する公民館は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行う。

(館長)

第3条 館長は、上司の命を受け、館の事務を所掌し、所属職員を指揮監督する。

(職の設置)

第4条 公民館に第3条に規定する職のほか、次の表の左欄に掲げる職のうち必要な職を置く。

職務

公民館主事

事業の企画立案

主事補

定型的一般事務

管理員

ボイラーの技術、一般事務・館務及び清掃

2 前項の職にある者は、上司の命を受け、主として同項の表の右欄に掲げる職務を行うものとする。

(利用の制限)

第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者には、公民館への入場を拒み、若しくは退場を命ずることができる。

(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認める者

(2) 伝染病患者

(3) 刀剣その他、他人に危害を及ぼし又は他人の迷惑となる物品を携帯する者

(4) 営利営業の目的で、使用する場合等で、館長が管理運営上支障があると認める者

(使用許可)

第6条 公民館の施設又はその備付物件を使用する者(入場を含まない。以下同じ。)は、その3日前までに公民館使用許可申請書(別記様式第1号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 館長は、前項に規定する申請書を審査し、支障がないと認めたときは、公民館使用許可書(別記様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。ただし、管理上の必要に応じ使用について条件を付することができるものとする。

(使用料)

第7条 館長は、公民館の使用許可を受けた者(以下「使用者等」という。)からその使用方法の区分に従い、条例に定める使用料を徴収する。

(使用料の返還)

第8条 第7条の規定により徴収した使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者等の責に帰することができない事由により、使用不能となつたとき

(2) 使用前に使用の変更又は取消しの申出があつて、館長がこれについて相当の事情があると認めたとき

(3) 館長が使用の許可の取消をしたとき

(目的外使用若しくは利用、権利譲渡の禁止)

第9条 使用者等は、公民館使用の承認を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(特別施設の設置等)

第10条 使用者等は、使用若しくは利用するための特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。

(承認の取消等)

第11条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者又は公民館の管理上特に必要があるときは、その使用承認の条件を変更し、又は使用を禁止し、若しくは使用の承認を取消すことができる。

(1) 条例又はこの規則に違反する者

(2) 法令に違反する行為があつた者

(3) 不正な手段によつて利用の許可を受けた者

(原状回復義務)

第12条 使用者等は、その使用を終え、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の承認を取消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者等が建物又は設備等をき損又は滅失した場合において前条に基づく原状回復ができないときは、館長は、当該使用者等に対し教育委員会の認定に基づいた損害賠償を命ずることができるものとする。

2 設置者は、第11条の規定に基づく承認の取消等によつて使用者等が被つた損害について賠償の責を負わない。

(防火、防災計画)

第14条 館長は、教育委員会及び当該防火管理者と協議し、公民館施設の防火、防災についてその組織及び活動並びに利用者の避難防護等に関する実施計画を定めなければならない。

(施設についての報告)

第15条 館長は、公民館施設について次の事実が生じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 公民館施設について重大な事故が生じたとき

(2) 公民館の施設の防火その他防災について前条の計画を定め又は変更したとき

(開館時間)

第16条 公民館の開館時間は、原則として午前9時より午後10時までとする。

(休館日)

第17条 館長は、月2回以上の休館日を設けるものとする。

(職員の勤務)

第18条 公民館に勤務する職員の勤務時間並びに勤務条件等については、苫前町職員の勤務時間、休日等に関する規則(平成9年苫前町規則第12号)の例に準ずるものとする。

(使用者の遵守)

第19条 公民館の使用にあたつては、使用許可書を係員に提示し、その指示に従うとともに次の事項を遵守しなければならない。

(1) 火気を使用する場合は、事前に館長の許可を受けなければならない。

(2) 館長の許可なく公民館施設内で物品の販売又は金品の募集等の行為を行つてはならない。

(3) 備付物件等の取扱いには、誠意をもつてあたらなければならない。

(4) 他の利用者及び使用者に迷惑をかけ、又は公民館設置の趣旨に反する行為を行つてはならない。

(5) 使用を終了したときは、直ちに常態に復して係員の点検を受けなければならない。

(審議会の組織)

第20条 審議会に、審議会の委員(以下「委員」という。)の互選による委員長及び副委員長をそれぞれ1名置くものとする。

2 委員長は、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長になり会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第21条 会議は、委員長が必要と認めるとき、その日時及び場所並びに会議に付議すべき事件を、あらかじめ委員に通知して、これを招集するものとする。

2 会議は、在籍委員の過半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(事務の処理等)

第22条 公民館における事務の処理、職員の服務については、苫前町教育委員会事務局の事務組織規則(平成12年苫前町教育委員会規則第5号)の例による。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要事項は、教育長の承認を得て館長が定める。

この規則は、平成5年2月1日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年教委規則第2号)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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苫前町公民館条例施行規則

平成4年12月18日 教育委員会規則第4号

(令和5年2月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年12月18日 教育委員会規則第4号
平成10年3月23日 教育委員会規則第1号
平成13年3月15日 教育委員会規則第1号
平成24年2月1日 教育委員会規則第6号
平成24年6月15日 教育委員会規則第10号
平成27年3月25日 教育委員会規則第4号
平成31年4月24日 教育委員会規則第2号
令和3年3月11日 教育委員会規則第2号
令和5年2月20日 教育委員会規則第2号