○苫前町公民館条例
平成4年12月18日
条例第16号
苫前町公民館条例(昭和45年9月24日苫前町条例第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条、第27条、第29条第1項及び第30条第2項の規定に基づき、苫前町公民館の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 苫前町に公民館を設置する。
2 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
苫前町公民館 | 苫前町字古丹別187番地15 |
(職員)
第3条 苫前町公民館に館長、主事、その他必要な職員を置く。
(公民館運営審議会)
第4条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員は、12人以内とする。
3 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱する。
4 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 教育委員会は、審議会の委員に特別の事情が生じた場合には、その任期中であつてもこれを解嘱することができる。
(使用の許可)
第5条 第2条第2項に定める公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用の制限等)
第6条 教育委員会は、公民館の管理上必要があると認めるときは、前条の許可に関し使用の制限その他必要な条件を付することができる。
2 教育委員会は、公民館の管理上特に必要があるときは、前項による条件を変更し、又は使用を禁止し、若しくは使用の承認を取消すことができる。
(使用料)
第7条 公民館使用料は無料とする。ただし、法第20条に規定する目的外で使用する場合で、教育委員会が使用料の徴収を必要と認める使用者については、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 教育委員会は、特別の事由があると認めるときは、前項ただし書に規定する使用料の一部を減額し、又はその全てを免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則でこれを定める。
附則
この条例は、平成5年2月1日から施行する。
附則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第28号)抄
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第10号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に公民館運営審議会の委員に委嘱されている者は、この条例の規定により委嘱されたものとみなす。
3 この条例の施行の際、現に公民館の使用の許可を受けたものは、この条例の規定により許可されたものとみなす。
附則(平成26年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行つた施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行つた施設の使用等に係る使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するもの及び施行日以後に行う施設の使用料等で施行日前に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第7号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表
苫前町公民館使用料金表
(単位:円)
室名 | 1時間当たりの使用料 |
講堂 | 2,530 |
ステージ | 710 |
控室 | 110 |
小会議室 | 290 |
研修室 | 290 |
茶室 | 370 |
実習室 | 480 |
談話室 | 260 |
給湯室 | 250 |
備考
給湯室の使用料は、給湯室単独使用の場合に限り適用する。