●苫前町教育委員会教育長の給与に関する条例

昭和31年9月29日

条例第28号

(この条例の目的)

第1条 この条例は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第2項の規定により苫前町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 教育長に支給する給与は、給料、期末手当及び寒冷地手当とする。

(給与の支給額及び支給方法)

第3条 教育長の給料月額は次のとおりとする。

564,000円

2 給料の支給方法については、一般職の例による。

(期末手当)

第4条 教育長の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に支給する。これらの基準日前1箇月以内に教育長を退任した者についても、同様とする。

2 前項の期末手当の額は、給料月額及びその給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては100分の209.5、12月に支給する場合においては100分の224.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における在職期間に応じ苫前町職員の給与に関する条例(昭和36年苫前町条例第4号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による割合を乗じて得た額とする。

(寒冷地手当)

第5条 教育長の寒冷地手当の額は、給与条例第20条の規定を準用する額とする。

第6条 教育長の給与の支給方法は、この条例に定めのあるものを除くほか給与条例を準用する。

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

2 新たに教育長となつた者の勤続期間の計算については、国家公務員又は他の地方公共団体の職員であつたものについては、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、石炭手当の支給は他の団体から支給を受けない限りにおいてこれを勤続期間として通算し、苫前町の職員であつた者については、これを前後引続いたものとして計算し、退職手当支給の基礎となる勤続期間については人事交流等に原因する以外は、国家公務員又は他の地方公共団体の職員であつたものについては通算せず、苫前町の職員であつた者についてはすべてこれを勤続とみなして通算する。

3 平成15年7月1日から平成30年3月31日までの間、教育長の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項中「600,000円」とあるのは「540,000円」とする。

4 平成21年6月に支給する教育長の期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の211、」とあるのは、「100分の191、」とする。

(昭和36年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和37年10月1日からこの条例の施行日の前までの間に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。但し、昭和37年12月に支払われた勤勉手当の額のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は改正後の規定により昭和38年3月に支給されることとなる勤勉手当の額の内払とみなす。

(昭和39年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月31日から適用する。

2 この条例施行の際、既に支給された昭和39年分の寒冷地手当及び石炭手当は、この条例による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和40年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和40年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和41年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年条例第6号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第12号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月31日から適用する。

(昭和44年条例第8号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第6号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

2 改正前の規定により既に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第48号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

2 改正前の規定により既に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

2 改正前の規定により既に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和54年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和55年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

2 改正前の規定により既に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日から適用する。

2 改正前の規定により既に支払われた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第16号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

(平成2年規則第20号で平成2年12月21日から施行)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年12月1日から適用する。

(平成15年条例第7号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第23号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第14号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第11号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条及び第2条の規定(特別職の給与に関する条例及び苫前町教育委員会教育長の給与に関する条例(以下「条例」という。)。附則第3項において同じ。)による改正後の条例(附則第3項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第3条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第3条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

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○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(抄)

平成27年3月19日

条例第10号

(苫前町教育委員会教育長の給与に関する条例の廃止)

第1条 苫前町教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和31年苫前町条例第28号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(苫前町教育委員会教育長の給与に関する条例の廃止に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による廃止前の苫前町教育委員会教育長の給与に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

苫前町教育委員会教育長の給与に関する条例

昭和31年9月29日 条例第28号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年9月29日 条例第28号
昭和36年3月14日 条例第18号
昭和37年3月17日 条例第40号
昭和38年3月13日 条例第23号
昭和39年3月21日 条例第32号
昭和39年9月22日 条例第11号
昭和40年6月14日 条例第14号
昭和41年9月10日 条例第28号
昭和42年3月24日 条例第6号
昭和43年3月22日 条例第12号
昭和43年12月17日 条例第42号
昭和44年1月14日 条例第3号
昭和44年3月13日 条例第8号
昭和45年3月13日 条例第6号
昭和46年12月20日 条例第33号
昭和48年3月22日 条例第8号
昭和48年12月17日 条例第48号
昭和49年12月21日 条例第34号
昭和51年12月16日 条例第28号
昭和54年6月21日 条例第13号
昭和55年4月8日 条例第14号
昭和57年3月17日 条例第7号
昭和57年6月22日 条例第19号
昭和61年1月28日 条例第2号
昭和63年12月21日 条例第18号
平成2年12月21日 条例第16号
平成3年12月18日 条例第25号
平成6年12月16日 条例第19号
平成11年12月22日 条例第28号
平成15年6月25日 条例第7号
平成17年3月18日 条例第7号
平成18年3月17日 条例第6号
平成19年3月16日 条例第3号
平成20年3月14日 条例第7号
平成21年5月28日 条例第16号
平成21年11月26日 条例第23号
平成22年11月29日 条例第14号
平成26年11月28日 条例第11号
平成27年3月19日 条例第10号
平成28年1月18日 条例第1号
平成28年12月9日 条例第20号
平成29年12月19日 条例第20号
平成30年3月15日 条例第7号